• 締切済み

パチンコ機メーカーに勤務しています。

パチンコ機メーカーに勤務しています。 パチンコ液晶演出ソフトに使用するため、個人音楽家Aに作詞・作曲・録音を依頼、オリジナル楽曲が納品されました。 請求額及びその内訳は以下の通りです。(消費税抜き額を表示しています) (1)作詞料:15万円:個人音楽家Aが作詞 (2)作曲料:15万円:編曲も含め個人音楽家Aが作曲 (3)外部アーティスト料30万円:歌い手への報酬 (4)スタジオ賃借料60万円:録音時に使用 (5)諸経費10万円:メディア代、交通費として (1)と(2)は発注先である個人音楽家Aが実施。(3)~(5)に関しては支払先は個人音楽家Aですが、それぞれ明細、領収証は手許になく見積書と請求書のみです。 この場合、当社が源泉徴収するのは、(1)と(2)のみでしょうか、あるいは(1)~(5)全体となるのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

本件では、質問者さんは源泉徴収義務者となります。 源泉徴収義務者は、立替金(相当)が明らかな場合には源泉徴収する必要は ありませんが、判断ができない場合に立替金で有るか否かを調査する権利も 義務もありません。 つまり、立替金である事が確認出来ないのですから、源泉徴収をするのが正し い処理となります。  ※立替金である事が確認出来るのであれば、源泉徴収する必要はありません。 >領収証の宛名は、弊社ではなく、個人音楽家A又は個人音楽家Aの発注先である歌い手でも良いのでしょうか? 問題ありません。Aさんが一般的に立替をしたと推測できるのであれば問題 ありません。 源泉税におけるリスク   本件の場合に(1)~(2)を源泉徴収した場合で     実は (3)~(5)は立替ではなかった場合。     (1)~(2)だけ源泉徴収をしていた場合においてAさんが雲隠れして     税金の徴収ができなくなった場合(税金の納付義務はAさん)には、     源泉徴収義務を怠った者が源泉税を納付しなければならなくなる可     能性があります。   本件の場合に(1)~(5)を源泉徴収した場合で     実は (3)~(5)は立替であった場合。     Aさんは、確定申告をすれば良いだけです。     また、源泉徴収義務者である質問者さんは、本件に関する過失はあり     ません。 つまり、源泉徴収義務者はリスクを負う必要などありませんから、よりリスクの 少ない方を選択する事をお奨めします。 もっと端的に言えば、税務署に確認した上の処理であれば、御社のリスクはゼロ になります。源泉徴収は税金を回収するコストを源泉徴収義務者に押しつけてい ますから、無駄なリスクを回避する事が肝要かと思われます。

tom1126
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 やはり、請求書の段階で判断できる範囲で処理するのがベストですね。 しかしながら、(1)(2)のみ源泉対象とした場合は、こちら側にリスクがあることには少々驚かされました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

国税庁の一覧表を見ると、↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/pdf/07.pdf 御社が所得税の源泉徴収をしなければならないのは、作曲料(15万円)だけですね。源泉所得税は15,000円です。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>(1)作詞料:15万円:個人音楽家Aが作詞 >(2)作曲料:15万円:編曲も含め個人音楽家Aが作曲 この部分は源泉徴収してください。 >(3)外部アーティスト料30万円:歌い手への報酬 >(4)スタジオ賃借料60万円:録音時に使用 >(5)諸経費10万円:メディア代、交通費として 所得税基本通達204−4 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm 原則的には、領収書が添付されているのであれば源泉徴収する必要はありません。   ※立替金として、報酬と別請求になっており、立替分に領収書が添付してあれば    源泉徴収する必要はありません。 しかし、上記で無い場合においては、経費も含めて源泉徴収しなければなりません。 >それぞれ明細、領収証は手許になく見積書と請求書のみです。 立替金であるか、立替金を装った報酬(歌い手の報酬に、Aさんの手数料が含ま れる等々)かは、本文面では判断不可能と思われます。 このような場合には、(3)~(5)を含んだ総額から源泉徴収する必要があると 思われます。 但し、源泉徴収ですから、確定申告時に損金と認められるものを申告すれば良い のですから、確定申告をすればAさんに損害は発生しません。 税理士か税務署へご相談なられますことを、お奨めいたします。

tom1126
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 (1)(2)については問題ないと思いますが、私自身も(3)~(5)の取扱に悩んでいます。 現時点では領収証は手許にありませんが、個人音楽家Aに対し提出するよう連絡し、待っている状態です。 もしこのまま、領収証が届かない場合、ご指摘の通り(1)~(5)の総額から源泉徴収したいと思います。 領収証は届いたが、金額が請求額と合致しない場合で、 a.領収証金額>請求金額、領収証金額<請求金額 どちらの場合でも領収証の金額を支払うのであれば、   立替金処理で源泉対象は(1)(2)でよいかと思いますが、 b.領収証金額>請求金額 だが、請求金額のみ支払う場合は(3)~(5)立替金扱いで良いでしょうか? c.領収証金額<請求金額 だが、請求金額を支払う場合は、領収証金額を上回る部分のみが報酬?、   あるいは請求金額すべて報酬扱いとなるのでしょうか? また、領収証の宛名は、弊社ではなく、個人音楽家A又は個人音楽家Aの発注先である歌い手でも良いのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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