解決済みの質問
詳しく年次有給休暇について説明するとかなり長くなるのでご質問のポイントに絞ります。
何月に辞めようと現在12日取得しているなら12日の労働義務が免除されます。
●何日分請求できるか?と言えば12日分です。1点だけ条文から説明すると
「使用者は年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては
他の時季にこれを与えることができる」
…とされているため、請求した日に実際に労働義務を免除されるかについては使用者に別の時季に
変更する権利がある、と覚えておいてください。
(※労使協定で年休の計画的付与に関する定めをしている場合は12日中、5日を超える部分に
ついては前年の繰越分を含め、労働者は時季を指定できず使用者は逆に変更権を行使できません)
●何日分が妥当か?に関してですが、退職時には全て消化してから退職することが一般的なので
全て消化してから退職する旨を伝えれば良いかと思います。
先に述べたように使用者に「拒否」する権利はありませんので3月にまとめては与えられそうにない
ということであれば今から少しづつ消化されてはどうでしょうか?
前提条件の12日、ですが念の為ご自分で計算されてはどうでしょう?12日では昨年分の年休を
全て消化したという前提で継続して2年6ヶ月勤務した、ということなのですが間違っていませんか?
投稿日時 - 2010-02-09 20:46:46
お礼
ご回答ありがとうございます。
3月まで働いて勤務期間は1年11ヶ月です。
前年の繰越年休が11日あって、これは退職前に消化していいと
言われました。
2008年の4月に入職し、この年の10月に年休10日ありました。(2008年12月までの分)
そして2009年に11日間、2010年に12日間出てます。
2年6ヶ月は勤務していないので、会社の計算が変なんですかね?
それでも12日間請求できますか?
立て続けに質問してすみません。。。
投稿日時 - 2010-02-09 23:05:05
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
>>3月迄で1年11ヶ月
前年の繰越年休が11日。
08年4月に入職、10月に10日
09年に11日、2010年に12日。
繰越11日ということは全く取得していないということですね…?
既に2010に12日、ということは雇入に関係なく1月1日を基準日として2年6箇月経過扱いでしょうか。
昨年の繰越しが11日あり、(恐らく)2010年1月1日に12日で単純に23日では?
米国みたいに時効に係る年休は買取義務、となれば逆に労働者側からすれば助かるんですけどね。
投稿日時 - 2010-02-10 02:05:44
お礼
ご回答ありがとうございました。
みなさんのおかげで、残りの年休を全部取得することができました。
知識がないと会社の言いなりになるとこでした。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-14 21:02:26
こんにちは。
働き始めたのはいつですか?
12日ということは2年6ヶ月以前でしょうか。
労働基準法では
雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の有給休暇を付与しなければならない
とあります。
これは今まで一年間働いたことに対して、身体を休めるため10日間の休暇を与えるわけです。
「今後一年間働くなら12日休んでいいよ」という意味ではありません。
法的には12日請求できます。
実際には職場によりけりでしょうね。
・当然の権利だし、辞める会社に遠慮する必要ないから退職日12日前からは全部休む
・一部有給取得してあとは会社に言えば買い取ってくれる。
・慢性的な人手不足なので退職日まで休みなんてありえない!
・解雇もしくは会社都合退職ならその通知文書
あるいは話し合いの日時・経緯のメモ
・自己都合なら退職届のコピーと出した日付、誰に出したか
は間違いなく持っておきましょう。あとあと「勝手にやめられた」と言われると
失業保険や再就職の為の書類を出してもらう時面倒ですので。
投稿日時 - 2010-02-09 20:25:02
お礼
ご回答ありがとうございます。
3月まで働いて勤務期間は1年11ヶ月です。
前年の繰越年休が11日あって、これは退職前に消化していいと
言われました。
2008年の4月に入職し、この年の10月に年休10日ありました。(2008年12月までの分)
そして2009年に11日間、2010年に12日間出てます。
2年6ヶ月は勤務していないので、会社の計算が変なんですかね?
それでも12日間請求できますか?
立て続けに質問してすみません。。。
投稿日時 - 2010-02-09 23:06:57
請求可能なのは12日+前年の有給の余り日数
妥当な線は職場の空気次第だけれど、3月末まで普通に勤めて
退職日を有給日分伸ばせば誰にも気遣うことなく、完全消化で辞められます
それに月にある一定日数以上有給取得すると、交通費削られる会社もあるのでご注意を(有給休暇日=出勤日じゃないから)
投稿日時 - 2010-02-09 20:22:13
お礼
ご回答ありがとうございます。
退職日を伸ばすっていう手があったんですね!!
でも・・・もう職場は上とこんな話ばかりなので早く辞めたいです。
交通費は仕方ないと思ってます(;´Д`)
投稿日時 - 2010-02-09 23:10:53
私の会社では、基本的に全て消化します。(定年退職も自主退職も)
ただし、引継ぎ等は終わらせてからになりますが。
元管理職で1年間延長雇用した方で、有給消化するためだけに
さらに2ヶ月延長雇用した方もいました(笑)(合計14ヶ月)
3月までとの事ですので、相談してみればよいと思います。
投稿日時 - 2010-02-09 20:19:11
お礼
ご回答ありがとうございます。
ウチの会社はイカレてて、退職前の年休消化を申し出たら
「今までそういう処理をしたことがない」って言うんです。
上の圧力が強すぎて、今まで辞めた方はみんな上と揉めてまで年休取らなくていいや…
ってなってしまって、年休捨てて辞めていったんです。
相談っていっても上(独裁者的な女副社長)は職員の希望どおりになるのを嫌い、
すべてを自分の思い通りにしたがるバカなので
なかなか良いほうには進まないとは思いますがやるだけやってみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-09 23:19:32