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道路交通法について

法律に乏しいのですが、例えば、点数の低い(1~2点くらい)の交通違反をし、切符を切られた場合の処分は、“逮捕”となるのでしょうか??? 新聞とかで、○○kmオーバーで逮捕などと見た事がありますが、この“逮捕”と表現される基準は何かあるのでしょうか??また、何を基準に新聞ざたにまでなってしまうのでしょうか???飲酒運転や過失的な人身事故ならわかりますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1
  • ベストアンサー率25% (323/1260)
回答No.1

法律的(刑事訴訟法)に「逮捕」できる理由は ・被疑者(容疑者は正式用語ではありません。)が逃亡の恐れがある ・証拠隠滅の恐れがある この二点です。 また、逮捕される条件としては 現行犯 緊急逮捕 令状逮捕(通常逮捕) の3通りだけです。 つまり、現実に犯行を行っているか行い終わったか、あるいは、捜査段階で重要参考人が国外逃亡を図ろうとしているのを空港で阻止しようとしたとか、正当な捜査の結果被疑者を絞り込んで礼状を発行してもらった場合以外は、「逮捕」ではありません、 軽微な交通違反で逮捕される場合とは、警察官の取締を実力行使で妨害して公務執行妨害で逮捕される場合、数度にわたる呼び出しにも応じず違反を繰り返している場合などがあります。 いずれにせよ、切符を切られただけでは「逮捕」ではありません。

その他の回答 (3)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

#1の方が回答されているとおり、通常は逮捕されませんね。しかし道交法を利用して逮捕もできるという所がミソです。もし彼方が警察からマークされている人物だったりすると微罪でも別件逮捕できますからね。これは公安課が良く好む手段です。 オウムの幹部がカッターナイフを所持していたので逮捕されたのは有名です。つまり警察が逮捕しようと思えば誰でも逮捕できるということですよ。

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.3

逮捕事由は#1の方のとおりですが、若干の補足を。 ○○Kmオーバーで逮捕という点について。 本来は法律(道交法)違反違反ですから罰金などの刑事罰が課されますが、軽微な事案については反則金を払うことで刑事罰を問わないというのが交通反則通告制度です。違反した場合、その通告(切符を切られた)を受けた日の翌日から10日以内に反則金を納めれば、その違反行為についての起訴は免除されるというものです。 逮捕されるのは、当該制度で定める範囲を超えた重大な過失や違反があり、悪質であり刑事罰が相当と判断された場合における現行犯逮捕のことだと思います。 反則金は行政処分の範疇になるので、逮捕や前科(犯歴)にはなりません。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

1点や2点の違反でしたら、その場での処置はそれまでの減点とは無関係です。 親切な警官でしたら、「もうこれで免停だね」とか、「今度は免許取消になるよ」とかアトバイスをしてくれる事はあるかもしれませんが… また、無免許とか飲酒運転でも、かならずしも逮捕されるとは限りません。 あくまでも、逃亡や証拠隠滅のおそれがる場合だけです。 まぁ、後で免許停止とか、いろいろな処分はあるのですが。 基本的に、事故で人を殺した時と、飲酒運転以外では、取り調べはあっても逮捕は無いと思ってください。 また、この2つ以外では裁判になっても実刑は無いと思ってください。 罰金の金額が、ものすごい金額になる場合もありますが。

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