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道路交通法‥

家屋に車で突っ込んで、けが人が誰もいない場合、報告義務違反(72条)だけの問題ですか? 道路交通法第116条もちゃんと適用されるのでしょうか?マイナーな法律だと思いますが‥ <車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁又は十万円以下の罰金に処する。> 警察はどういった処理をしますか? 家屋や、家屋に付随するものに車で突っ込んで壊しても、事故の報告さえすれば、刑事処罰はほぼないんでしょうか?

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19365)
回答No.2

事故に関わる刑事罰の相場 もっぱらの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 罰金刑20万~30万円 もっぱら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 罰金刑12万~15万円 >家屋や、家屋に付随するものに車で突っ込んで壊しても、事故の報告さえすれば、刑事処罰はほぼないんでしょうか? 軽微な事故で、前歴が無い、きちんと弁償している、示談が成立しているなど、色々な事情を加味して、起訴猶予になったり不起訴処分になったりします。 ですが、事故報告をせずに「当て逃げ」をした場合は、確実に起訴されるでしょう。起訴されても罰金刑だけですが。

newwave0603
質問者

補足

116条って実際に適用ってされないんですか? 過失建造物損壊‥

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

「業務上必要な注意」や「重大な過失」をどう見るかによりますが、 単なる物損事故でしょうね。 被害者に相応の金額を払えば刑事・行政責任はほぼないでしょう。

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