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祖母の貯金1500万円に対する税金対策?

祖母の貯金が1500万円あります。 現在母が預かっており、祖母が亡くなった場合、母は姉(私の叔母さんにあたる)と2人で分けるつもりです。遺書はなく、口約束でそうなっているようです。 祖父は15年前に亡くなっています。母は女3姉妹で三女になります。一番上のお姉さんは10年ほど前に亡くなっており、養子婿として性をついだ旦那さんは今も元気に暮らしています。 普通この場合、母と叔母さんだけでなく養子となっている伯父さんも相続の対象になりますよね? それから、この1500万について遺産として税金等を払うつもりはないらしく・・・だまって叔母さんと2人で分けるつもりのようです。 あとあといろいろトラブルに巻き込まれるのは嫌なので、うまく税金対策をしつつ叔母さんと750万円ずつ分ける方法はないでしょうか? 祖母に遺書を書いてもらう事で伯父さんへの相続は避ける事ができると思うのですが・・・ それから母の取分750万円に対する税金対策ですが・・・単純に750万円を相続するとどの位税金がかかるのでしょうか? もし、私と私の家族(5人家族)それから私の弟・妹、合計7人に100万円ずつ今すぐに贈与した場合(その後、母に少しずつ返す)、税金は一切かからないのでしょうか?

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  • TEOS
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回答No.2

一言で言うと、相続税はゼロ円です。。祖母が死亡すると、銀行口座は凍結されて、お金の移動は 不能になります。現在でも。祖母のお金を勝手に引き出すのは、原則は駄目なんですよ。 祖母が寝た気きりで、銀行の振込み等が出来ないということで、正式に後見人にならないと駄目です。 私も書類を書いて、自分の実印と祖母の実印を押して、銀行に書類を出しました。 それから、キャッシュカードを作り、どんどんとお金を引き出して、生活費に使いました。 私が現金3000万と土地その他を一人で相続しても、無税です。 銀行の口座を、開示するためには、相続人の把握、祖母が生まれてから、現在までが繋がっている、戸籍謄本を用意して、相続人全員の実印、署名が必要です。 私の家の場合は、10人相続人が居たけど、銀行の書類は10人が実印と署名、祖母との血縁関係の書類が 必要でした。 その後に、残り9名の相続放棄をさせて、私の手元に全部遺産は分捕りました。 今のうちに、相続人の数の把握、遺産の分割について協議が必要です。 参考までに、今のうちに、家族に贈与する(その後返還??)明らかな税金逃れです。 それよりも、他人の口座から、大金を引き出すのは、税務署から言えば、お金を横領して、資金隠しと 問われるかも知れません。悪くすると、横領の刑罰(処罰)がされたら、相続人にはなれなくなる。 牢屋の生活になりますよ。 後見人は、祖母のお金の維持、管理するためになるのであって、 勝手に、家族に分け与えるのは、ルール違反です。 他人の金を許可無く、贈与するのは、法律上問題だと思います。 遺産の分割は、書面で行い、署名・捺印して証拠にしないとね。 叔父さんにも相続権が有るなら、 協議して分割しないと、揉めますよ。 土地や建物は誰の名義でしょうね? 叔父さんにも、小額でも渡しておかないと、裁判になれば法定分に分けることになります。 口約束、裏工作は、卑怯な手です。 親戚関係にヒビが入りますよ。 また、コメントください。 保険金目当てに、殺人を犯したのと、同様の扱いを受けるかもね。 自分でも調べてください。 そんな、考え方をする人が居るのには驚きました。 「周りから見れば金の亡者です」

puri920
質問者

お礼

勉強になります。 まず、おじさんについては・・・数十年前に祖母から2000万円ほどもらった事があり、また多額の自宅建築資金の提供も受けており、今後発生するであろう遺産には手をつけない(と言うかつけさせない)つもりらしいです。*母も叔母さんもこのような多額の贈与は受けた事なし 現在祖母は田舎で一人暮らしをしており、お金の管理もできないとの判断から母は祖母と相談しお金を預かっている状況です。お金が必要な時には生活費として少しずつ渡しています。 実は伯父さんが過去に受け取っていた2000万円については最近まで母は知らなかったらしく(宝くじの当選金)、伯父さんには今後一切遺産を渡すつもりがないとの事。決して金の亡者という訳ではないので・・・(本人は昨年公務員を退職し蓄えは多少あります) 法的に有効な遺書を作成し、通常の相続で処理すれば相続税は0という事ですね? ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.4

過去に、叔父さんに大金が渡してるとか、色々な背景が有るようですが、今のうちの相続放棄の書類を する契約書にして、遺産相続でもめない様にしてください。口約束では、後で言う、言わないで絶対に 揉めます。 裁判に持ち込まれたら、遺産分割しないと駄目になります。 契約書に、過去に相続金に相当するお金を、貰っているので、相続を放棄します。 内容はともかく、相続放棄を同意する文章を作りましょう。 どちらにしても、相続放棄の際は、家庭裁判所に書面で出さないと駄目ですので。3ヶ月以内。 遺言書にするなら、公正証書にするか、専門家に作成してもらいましょう。 現在、祖母の預金を自由に操作できるなら、口座のお金を少しづつ、引き出してしまいましょう。 私の母親も、祖母の預金を頻繁に出すと、うるさく言われて、口座引き出しをブロックされました。 その為に、死亡後に、銀行口座は凍結されてしまいました。 書類の手続きは非常に面倒です。相続人全員の実印署名、戸籍謄本など大変です。 私が生前から管理していた口座は、ATMで下ろせるので、ギリギリなり引き出し、死亡後に凍結される前に、一気にお金下ろしました。 (現金はすべて無い様にした方が良いです。ただ定期の解約は、しないほうが無難。怪しまれる) 生命保険、株など、財産の全部を把握しておいてください。 遺産相続後に、出てくると面倒です。

回答No.3

遺産がその預金のみであるなら相続税はかかりません。遺産の分割については ・長女の婿である伯父が義父母と養子縁組を結んでいるのか ・長女夫婦に子供、孫がいるのか によって変わってきます。確かめてください。

  • mimidrop
  • ベストアンサー率37% (142/377)
回答No.1

相続税のご心配をされておられるのですよね。 750万円ずつなら、課税の対象にはなりません。 非常に簡略化されておりますが、こちらのサイトをご参照下さい。 http://www.souzoku-navi.com/tax/ 又、100万円ずつの生前贈与に関しても110万円が基礎控除額ですので課税の対象にはなりません。

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