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質問1

質問1 拾ったブランド品を質屋で換金したら罪にとわれるのでしょうか? 質問2 知人から譲り受けたブランド品が盗品、又は警察に届けが出ているような物を知らずに質屋で換金した場合罪にとわれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

1.罪に問われます。 遺失物等横領 刑法 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 2.罪に問われません。 盗品であると知らない場合(善意無過失の場合)、ブランド品であれば動産ですから、即時取得が適用になります。ただし、売ったお金を返したり、あまりに安く売ればその分を補てんする必要がある可能性があります。 民法 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 民法 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 民法 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

noname#128126
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • YGB53265
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.2

私は弁護士だったりはしないので参考までに 質問1の場合、罪に問われるでしょう。 そのバックは捨ててあったわけではなく、「落ちていた」だけなのだから まだ所有権は「バックを落とした人」が持っていると思われます。 「他人の所有する財産を勝手に処分した」のだからおそらく「窃盗罪」が適応されるでしょう。 質問2については、本当に知らないのだったら罪に問われないかもしれません。 その場合、「他人の所有する財産を勝手に処分した」のは知人です。 自分は「他人のものとは知らないで貰った」という立場になります この場合「知らなかった人は罪を問わない」と言う条文があるそうなので 罪とはならない可能性があります。

noname#128126
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみに窃盗罪とはどのような処罰なのでしょうか?

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

質問1に対する回答 占有離脱物(遺失物)横領罪に問われる可能性があります。 質問2に対する回答 情を知らずに故意犯(刑法256条)で罰せられることはありません。

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