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故人の金銭トラブル2

お世話になります。 先日ご回答頂いた知人のトラブル相談の続きです。 故人が残した金銭トラブルが明確になってきました。 故人が預かっていた小切手は土地売買の代金で、売主(小切手を返せといっている人)の代理で換金も頼まれていました。 その後、小切手の金額を故人が使ってしまったのか、紛失しただけなのかは分かりません。 しかし契約書らしきものが故人の部屋から見つかって、かなり大きな額面だということを知人は知ったのです。 こういう場合、相続の放棄をすることで責任は逃れられるのでしょうか?それとも知人は故人がくすねたかもしれないその全金額を相手に返済しなければならないのでしょうか? 弁護士などに相談する前にどうしたらよいかアドバイスを頂ければ幸いです。

  • fujina
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noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続財産の主なものを列挙します。 プラスマイナスして、マイナスが多ければ相続放棄してください。 相続放棄り手続きをリンクしておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 分からなければ司法書士に依頼してください。 司法書士会をリンクしておきますので電話で紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php 相続財産 ■プラス財産  ・土地・建物  ・借地権・貸宅地  ・現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)  ・生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利  ・貸付金・売掛金  ・特許権・著作権  ・貴金属・宝石・自転車・家具  ・ゴルフ会員権  ・書画・骨董  ・自社株など ■マイナス財産  ・借入金・買掛金  ・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課  ・預かり敷金・保証金  ・未払の医療費

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

書かれてる内容だけの情報では「相続放棄」にて解決です。 但し、その借金以外のもの全て(故人の正・負の財産)放棄なので どちらがお得かは相談しないと判りませんね。

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