• ベストアンサー

契約書面のタイトルについて

契約書、覚書、約定書、確認書、念書、差入書など、 いろいろありますが、今回、義弟に150万円を貸し、 4年後の会社定年退職時に金利無しで、その貸した 150万円を退職金から返済させる旨の書面を作成 したいのですが、「○○契約書」というような タイトルはつけたくありません。 「確認書」程度にしたいと思うのですが、タイトルに よって法的効力に関係はないと、以前、聞いたことが あるのですが、問題はないのでしょうか。 身内との金銭の貸し借りなので、ソフトにいきたいと 思いますが、最低限書面は残したいと考えています。 アドバイスよろしくお願いします。

noname#12974
noname#12974

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご質問の通り、表題による法的な効果の違いはありません。 あくまでも、内容によって判断されます。 最低限、宛先・貸付日・金額・返済期日について記載されていて自署捺印が必要です。

noname#12974
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

おっしゃるとおり、タイトルは法的効力に関係ないのですが「借用書」が一般的なのではないでしょうか? 身内とはいえ、お金の貸し借りだからこそ、しっかりとしておく必要があると思いますよ。 ご参考になれば幸いです。

noname#12974
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 代位弁済と求償権について

    今、知人の借金の連帯保証人になっています。 知人は月々20万円の返済をしていたんですが 事業に失敗して返済が不可能になりました。 借金の残額は160万円です。 そこで債権者と協議して知人と私でそれぞれ月々5万円ずつ 返済することになったんですがこのまま返済すると 私は80万円の代位弁済(利息は考えないでいいです)を したことになり知人に対して80万円の求償権を得るの でしょうか? また、債権者に対しての返済が終わった後、引き続き 私に対して月々5万円ずつ返済してもらい代位弁済分を 清算してもらいたいと考えていますがその場合、何か 書面で契約書(念書、覚書等)を結んだほうがいいでしょうか? 私としては何か法的効力がある契約ができればと思うんですが 良い方法があればお教えください。

  • 念書の時効について教えてください!

    とても困っています。 このたび、主人が会社を退職し、独立起業する運びとなったのですが、今日、正式に退職願いを出した時、社長から、「入社の時の念書がある。もし退職したら、同業には就かないと。」と言われたそうです。 そこでご質問なんですが、念書(覚書)の類の効力は、どれほどあるのでしょうか?時効とかがあるのでしょうか? 本人は、そんな書類にサインした覚えはないと言うのですが、サインもあるらしいので、どうしようもありません。 切羽詰まっています! 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 「契約書」「覚書」以外の契約文書

    緊急でお尋ねしたいのですが、会社間でちょっとしたトラブルが発生しまして、今後の取引において先方の会社の言い値で物品売買の取引をしなければならなくなりました。 当面の間はこの条件でも仕方が無いとは思うのですが、いずれは妥当な金額での取引に戻したいと思っています。 このような場合において、当該条件を「契約書」や「覚書」という書面で提出してしまうと法的に効果を持ってしまい、今後の条件改善時に障害となってしまうと思います。 で、皆様のお知恵を拝借したいのですが、「契約書」「覚書」以外で、このような契約内容をうまく表現できる契約文書のタイトルは無いものでしょうか? 本日夕刻までに書面を作成せねばならず、非常に困っています。 どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。

  • 覚書 とは?

    はじめまして。 ビジネス上の書面関係についてご教示頂きたいと思っております。 契約書の覚書とは、法律的にどのような効力を持つのでしょうか。 ビジネス上にて相手との契約締結方法にて、 案件ごとの覚書方式にするか、 資料制作に関する基本契約にするか、 その判断に迷っています。 どなたかご教示の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 契約の内容を書面にするコツ

    変なタイトルかもしれませんがすみません… 個人事業の形態でWeb制作、サーバの管理等の仕事を請け負っています。 取引先のほとんどが中小企業であったりするためか、契約の段階で仕事の内容を決めるさいに、どうしても口頭で内容を確認して後の契約書類ではなんというか、あいまいな、簡略な内容説明になってしまっています。 その結果、口頭では話にでなかった範囲にまで仕事内容が膨らんでしまったりということが多々起こってしまいました。 本来は契約書面にて仕事の内容だとか範囲を細かく記載するのが予防策だと思うのですが、良い方法はないでしょうか? 具体的にどのように記載するべきか教えていただけるとありがたいです。

  • 法的効力のある書面の作成方法

    会社から退職勧奨されました。自主退職する意思が無いことを伝え、解雇するならば書面でその内容を欲しいとメールで会社に伝えました。退職勧奨する理由として私が仕事をしていない年配の社員に対しきつく言ったことが退職勧奨される理由と思われます。 「あなたはこの○○の仕事をするといいましたよね?」 「実際にその仕事はしましたか?」 「では、実際にその仕事をしたのは誰ですか?」 と言ったことで、本人はうつ病になってしまいました。後にも先にもその日の話し合いの際に言った1度だけの事です。全て仕事上の話しかしていません。明後日に人事部のトップと話し合う予定でいます。 そこで、質問です。 Q1:うつ病になった本人に直接会いその日話した内容を書面にて作成し本人に私に言われた内容と書面の内容が相違が無いことを同意してもらえるなら署名してもらおうと思います。恐らく応じてくれると思います。どのような書面を作ればよいか参考になるURLを教えて下さい。法的に効力がある書面に署名してもらいたいので教えて下さい。 Q2:このような過去の出来事に対する双方の相違が無いことを確認する書面を何と呼びますか?(同意書?確認書?) Q3:本人と直接会う際に注意すべき事項はありますか?本人は本人自身の非を認め、会う事には問題ないはずです。 Q4:うつ病になった後に私が心配して本人に会いに行きました。その際、私からきつく言われたことが原因でうつ病になったのかを確認した所、それが全てでは無いが多少はあると言われました。会社側は私が彼をうつ病にさせた100%の原因と言ってきた際に、先に対処することはできますか?本人に会う予定なので教えて下さい。 申し訳ございませんが、ご回答できる方よろしくお願い致します。

  • 契約書の表題について

    契約書の表題について教えてください。 彼氏に直接貸した分・立て替えた分の合計30万円ほどを 返してもらいたいのですが、借用書など書いてもらっていないため、 今から証拠となる書類を作りたいと思っています。 いろいろなサイトで調べたところ、 どのような形式でも相手の署名捺印があれば証拠になるとあったので 書類の内容は自分で考えてみたのですが、 その書類の表題を何にすればいいのか分かりません。 最終的には、示談書や誓約書を作成し、公正証書をと考えていますが、 今回はそのための準備として ”上記の金額を返すと約束した”ことを証拠に残したいのです。 簡単に内容を説明すると、 ・■■■■■(立て替えた内容)の●●円 ・直接借り受けた●●円 上記総額を甲(私)に弁済すると約束したことに間違いありません。 日付、彼氏に署名、捺印をもらう のような感じで作成しようと思っています。 このような場合はどのような表題をつけるのが適切ですか? 自分で調べると、証書・念書・確約書・覚書・約定書・誓約書など いろんな表題がありすぎて分かりません…;; 詳しい方や、わかる方おられましたら、 是非アドバイスを頂きたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 大家からの一方的な契約解除

    家族と共に一軒家の借家に住んでおります。 昨日、不動産会社から「家主が定年退職のためそちらの家に戻りたいと希望してるので半年後に受け渡しをお願いしたい」という内容の書面が届きました。 昨年12月に2年間の契約更新を行った私達家族にとっては寝耳に水の話で 困惑しておりますが、契約書を確認したところ貸主側からの契約解除は半年前に書面にて予告するという条項がありましたので出て行くしかないようです。 そこで2つ教えていただきたい点がございます。 ・契約更新料の返還は請求できるものなのでしょうか ・引越しの費用などを家主に負担してもらえたりはしないのでしょうか こういったことに関しての知識を全く持ちえていませんので お力をお借かりしたく存じます。 宜しくお願いいたします。

  • 何度か質問をしましたが、何が悪いって相手です。

    夫と女の和解のために、裁判官と弁護士の前で書いた念書はその場で日付け記名捺印がある 有効な書面と確認しました。法的効力の無い有効な書面で正しいつもりです。 法的効力を持つために裁判をしたら、二審が但書にしました。敗因は油断です。口頭陳述の齟齬や、おかしいことは認めて、私の話が正しいのにです。 上告も色々書いたけど、判例がカフェの話とかあまり無いです。 私が真意じゃあないのは、あえて高い金額を提示したのは、婚姻の維持のためとか、私はそんな良い人ではありません。 口頭陳述で離婚の条件とか言っていて、1年前にないはすの退職金をもらって辞任してから、生活費をくれないし、自分は年金もらって、私はまだ払います。 代表取締役だから、定年は無いから退職金はあまり考えていませんでした。 払えるだけの収入はあったという一審の判決で、真意でない証拠はマイナス残高の通帳です。 実際にお金は退職金と資本金です。 債務は他にもありますが、この判決に納得したくありません。 怖い物知らずに再審請求をしました。 高裁が間違えを認めることはないと思います。 そうしたら念書を書いた時にいた裁判官はどうなりますか?当然無効な書面と分からないわけないです。 その場にいない裁判官が分かることです。 有効な書面と言った弁護士もそうです。 私は次は裁判官と弁護士を訴えるしかないのでしょうか? ちなみに虚偽の損害賠償はできます。 あやふやな部分が多い判決に対して、再審が駄目ならば、あやふやな部分に対する解明を求めてはいいのですか? 訴えるのは勝手にやればいいことだし、判決に異議を唱えるのではなくて、あやふやな部分に対する解明でも、お金は払ってくれないですよね。 これはその判決に対してひつこくやるということです。 あといくつかあります。 最後なのでよろしくお願いします。

  • 退職後のインセンティブ違約金の請求

    通信会社で契約社員として働いていたのですが、 時給以外に契約獲得1件につきインセンティブ契約を取り交わしており、労働契約書に基づく覚書として、その獲得した契約が12ヶ月以内に解約された場合は、インセンティブの半額を違約金として給与から控除する。 また、『被雇用者の給与より控除できない場合は、速やかに被雇用者は現金等で雇用者へ返金する。』と規定されていました。 労働契約書の雇用期間は23年10月1日~24年3月1日 退職日は23年12月です。 退職後もこの覚書の効力が継続されるのでしょうか? このたびこの会社から、違約金の請求をされています。 退職後もこの覚書の効力があるのであれば、今後も12月までは解約があるたびに請求が続く可能性があるのかと不安です。