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「契約書」「覚書」以外の契約文書

緊急でお尋ねしたいのですが、会社間でちょっとしたトラブルが発生しまして、今後の取引において先方の会社の言い値で物品売買の取引をしなければならなくなりました。 当面の間はこの条件でも仕方が無いとは思うのですが、いずれは妥当な金額での取引に戻したいと思っています。 このような場合において、当該条件を「契約書」や「覚書」という書面で提出してしまうと法的に効果を持ってしまい、今後の条件改善時に障害となってしまうと思います。 で、皆様のお知恵を拝借したいのですが、「契約書」「覚書」以外で、このような契約内容をうまく表現できる契約文書のタイトルは無いものでしょうか? 本日夕刻までに書面を作成せねばならず、非常に困っています。 どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.5

#3です。 翌日になりましたが、トラブルは収まりましたでしょうか。 もしまだ収まっていないようでしたら、今から担当者と上司と二人で、菓子折りでも持って、謝りに行くことをお奨めします。 この場合、謝り方にはコツがあります。 「すみません。申し訳ありませんでした。」以外は言わないことです。 「実はこんな事情がありまして・・・」 といったことを言いたくなりますが、絶対に言ってはいけません。 「テメエなんでこんなミスするんだ?」 と聞かれても、これは質問ではなくて怒りをぶつけているだけですから、 「実は・・」なんてことは絶対に言ってはいけません。 とにかく「すみませんでした。」 これだけです。 一晩たって、先方もこの条件はやりすぎたと思っているかもしれませんから、とにかく「かんべんしてやる」と言うまで謝り続けてみてはいかがでしょうか。 紹介してくださった方の顔を十分立てたと思ったら、あとはケツまくって「不当な取引条件の強制だ」として契約(?)条件の無効を訴えてもいいですけど・・・

ezx01130
質問者

お礼

aokisikawさん ご心配頂きありがとうございました。 仰るような感じの文書と対応でほぼ解決でき、無事お盆を迎えることができました。 また、アドバイスいただいた皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。 また、お世話になったこのサイトでもし自分が役に立てそうなことがあれば今回のお礼というわけではありませんが、積極的に回答していきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.4

>今後の取引において先方の会社の言い値で物品売買の取引をしなければならなくなりました。 この行為(取り決め)自体が独占禁止法や下請代金法から考えて違法だと思いますので、例え契約書を交わしても、いざとなれば(最悪裁判とかになっても)その契約書自体が無効になると思います。 (もちろん詳細が不明なので断言はできませんが・・・・) それでも心配であれば「念書」という形式にして、質問者さんの会社のみの署名・押印で差し出すということにすれば、さらに効力が薄まると思うのですが、いかがでしょう。 トラブルで・・・ということであれば、「お詫び」とかの見出しで会社の通知文書として書いてみてもいいかもしれませんね。 お詫び文書の中に「当面の間の対応として、取引料金については・・・・」という感じでどうでしょうか。 ポイントは両者合意での押印みたいなものにしないことです。

ezx01130
質問者

お礼

monzouさん 早速のご回答ありがとうございます。 >ポイントは両者合意での押印みたいなものにしないことです。 このアドバイスありがとうございます。 何となくポイントがわかりました!

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

このサイトではなく弁護士に相談すべきでしょう。 これは訴訟をするという意味ではなく、法律の専門家の意見を聞く、という意味です。 一定期間は相手の会社への損害賠償の意味合いで相手の言い値で取引をするのはやむをえないにしても、無期限でということになると、損害賠償の範囲を超えますから、法的に有効であって、相手をこれ以上怒らせない方法を考えなければなりません。それにはやはり、素人ではなく、法律と揉め事のプロの意見を聞くべきでしょう それと、ここまで相手を怒らせたのは、謝り方にも問題があったのかもしれませんよ。

ezx01130
質問者

お礼

aokisikaさん お忙しいところご回答ありがとうございます。 おっしゃるように当方の担当者も若干売り言葉に買い言葉の様子であったと聞いております。 アドバイスのようにできれば良かったのですが、顧問弁護士が運悪く今日からお盆休みなので。。。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.2

当事者間の約束事を書面にして「契約書」「覚書」「念書」「約定書」などなど、いろいろな名前を冠して記名押印して取り交わしますが未来永劫に束縛される訳ではありません。契約を破棄する通知をしたり、違約金を支払ったり色々な形態で条件破棄は可能ですから出来れば条件変更の手段を盛り込んだらよいです。

ezx01130
質問者

お礼

kbfd33さん 早速のご回答ありがとうございます。そうですね、おっしゃるとおり永久に束縛されることはないというお言葉、ちょっと気持ちが救われます。条件変更を盛り込む方向で検討してみます。

  • tsmove
  • ベストアンサー率49% (61/124)
回答No.1

「契約書」「覚書」に有効期限や期間を設定し、満了時にその都度協議の上更新するような内容にするのはいかがでしょうか。

ezx01130
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 ご提案の件ですが、先方担当者がかなりご立腹の様子で、先方の意向としては取引が続く限りずっと一定安値での取引を所望されております。 ところが当方は大赤字の取引になりますので適当なところで通常価格に戻したいのです。 本当は当該契約を終了したいのですが、間に入ってくれた紹介先の顔を立てねばならない状況で。。。 説明不足ですみません。

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