代位弁済と求償権について

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代位弁済と求償権について

今、知人の借金の連帯保証人になっています。
知人は月々20万円の返済をしていたんですが
事業に失敗して返済が不可能になりました。
借金の残額は160万円です。
そこで債権者と協議して知人と私でそれぞれ月々5万円ずつ
返済することになったんですがこのまま返済すると
私は80万円の代位弁済(利息は考えないでいいです)を
したことになり知人に対して80万円の求償権を得るの
でしょうか?

また、債権者に対しての返済が終わった後、引き続き
私に対して月々5万円ずつ返済してもらい代位弁済分を
清算してもらいたいと考えていますがその場合、何か
書面で契約書(念書、覚書等)を結んだほうがいいでしょうか?

私としては何か法的効力がある契約ができればと思うんですが
良い方法があればお教えください。

投稿日時 - 2004-10-10 09:01:53

QNo.1035939

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

>債権者に請求したいということではありませんでした。

それならば、「契約」する必要ありません。保証人が債務者に代わって支払えば当然と求償権は発生するので契約の必要はないのです。
ただし、その額を双方で確認し支払い方法など決めるなら、それらを書面で残しておいた方がいいです。

投稿日時 - 2004-10-12 08:20:43

ANo.2

>そこで債権者と協議して知人と私でそれぞれ月々5万円ずつ
>返済することになったんですがこのまま返済すると
私は80万円の代位弁済(利息は考えないでいいです)を
>したことになり知人に対して80万円の求償権を得るの
>でしょうか?

勿論あなたが求償を受ける事はできます。
債権者に対する問題が終了すれば後は求償関係で処理するだけです。
今回のポイントは知人から自己の出捐部分を返して欲しいという事だと
思います。

>また、債権者に対しての返済が終わった後、引き続き
>私に対して月々5万円ずつ返済してもらい代位弁済分を
>清算してもらいたいと考えていますがその場合、何か
>書面で契約書(念書、覚書等)を結んだほうがいいでしょうか?

この点は個人て様々だと思います。法的に必ず結ばなければ
ならない訳ではありません。
ただ念書や覚書をとるという事は以後その知人が返済出来なかった場合に法的な手段に訴える将来性をお考えになっているのだと思います。

一番正確なのは公正証書で取っておく事だと思います。
公正証書で強制執行約款をつけておけば不履行が発生した場合も通常より迅速に回収できます(回収財産があれば)。
もし不履行が発生したらその書面が債務名義になるので
知人の財産に直接強制執行をかけられます。
公正証書の費用は百万円未満なら五千円だったと思います。

投稿日時 - 2004-10-11 14:35:37

ANo.1

「知人に対して80万円の求償権を得るのでしょうか?」と云う部分はそのとおりですが「債権者に対して精算してらいたい」と云う部分は、それはできないと思います。
akiaki20002000さんと知人との間は債務者と連帯保証人の関係ですから、akiaki20002000さんが債務者に代わって債権者に支払えば当然債務者に対して求償権が発生しますが、akiaki20002000さんが債務者に代わって債権者に支払ったことは、債権者からみれば返済を受けたことですから、それを返さなければならない理由はないわけです。
ですから、債権者に請求はできないことになり、債務者に対して債権者に支払った分だけ請求できることになります。

投稿日時 - 2004-10-10 09:58:15

補足

回答ありがとうございます。

>また、債権者に対しての返済が終わった後、引き続き
>私に対して月々5万円ずつ返済してもらい代位弁済分を
>清算してもらいたいと考えていますがその場合、何か
>書面で契約書(念書、覚書等)を結んだほうがいいでしょうか?
この部分のニュアンスが伝わりずらかったみたいです。
申し訳ありません。

債権者に対して私と知人で共同で160万円を返済したあと、
債務者(知人)に対して私の払った80万円を請求したい
ということでした。
債権者に請求したいということではありませんでした。

投稿日時 - 2004-10-10 10:35:31

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