源泉徴収票の控除対象配偶者について

解決済みの質問

源泉徴収票の控除対象配偶者について

こんばんは。
私は今年、とある会社で厚生年金に加入し、その後退職、夫の健康保険の扶養に入り、現在パート主婦です。
先日、夫の年末調整を提出しました。「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するにあたってなんですが、私の今年の収入は前職分とパートと合わせて、150万になりますので「主たる給与から控除を受ける」欄のA欄「控除対象配偶者」は記入できないと思っていたのですが、来年分なので記入はできるという事を教えていただき、名前を記入し、来年は103万未満の収入にする予定ですので「平成22年中の所得の見積額」に37万と記入しました。
そして、今日、夫の源泉徴収票が届きました。
見てみると、控除対象配偶者の箇所に妻・私の名前が記入されていました。
そこで疑問に思ったのですが、この源泉徴収票は当たり前ですが、今年のなのですが、私はそこに名前があっていいのでしょうか?
繰り返しますが、私の今年の収入は150万でしたので今年はこの箇所には名前は記載されないのではと思いましたので。

投稿日時 - 2009-12-20 02:21:51

QNo.5534937

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

本来はH22年分の扶養控除申告書はあくまでもH22年分(来年分)の申告ですので、御質問者さんが書いた内容であっているのですが、実務上年末に提出するものはH21年分の年末調整に使用されることがよくあります。

すでに回答がされておりますが、年末調整をやり直してもらうか、確定申告をするかの選択になります。
年末調整のやり直しは非常に手間がかかるので御質問者さんが間違えたわけではないんですが、ご主人が疎まれることになるかもしれませんので御質問者さんの配偶者控除を外して確定申告をしたほうがスムーズかと思います(医療費控除などがあれば一緒にできます)

配偶者控除の対象から外すのと健康保険の扶養家族から外すのはまったく管轄も違う話ですし、健康保険の扶養家族のほうはH21年分の収入が150万あっても、前職を辞めた時点で扶養家族になる要件を満たしますのでそのまま何もしないで問題ありません

投稿日時 - 2009-12-20 10:33:58

お礼

やはり、やり直す必要があるのですね。
夫は平日は仕事なので確定申告に行く事ができず、たぶん会社の方に再年末調整をしてもらうのもkaichooさんのいうように夫は100%嫌がるタイプなので、私が代理で行くのが可能でしたら確定申告に行ってこようと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2009-12-20 22:27:18

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

>この源泉徴収票は当たり前ですが、今年のなのですが、私はそこに名前があっていいのでしょうか?
いいえ。
あってはいけません。

ご主人の会社で「再年末調整」をやってくれるならそこで扶養をはずす申告をすればいいし、そうでなければ来年、税務署に行き扶養をはずす確定申告してください。
確定申告には、源泉徴収票、印鑑が必要です。

投稿日時 - 2009-12-20 07:46:30

補足

初歩的な質問ですが、扶養をはずすというのは、税金面の扶養を外すという事で健康保険の扶養ではないですよね?

投稿日時 - 2009-12-20 09:50:16

ANo.1

>見てみると、控除対象配偶者の箇所に妻・私の名前が記入されていました…

源泉徴収票に配偶者の名前なんか書く欄はありませんけど。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf

>この源泉徴収票は当たり前ですが、今年のなのですが、私はそこに名前があっていいの…

「配偶者控除」が適用されているとしたら、給与で 150万もある以上だめです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>先日、夫の年末調整を提出しました。「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入…

そのとき同時に「平成21年分給与所得者の扶養控除・・・」を出したと思いますが、そこへ夫が少なく書いたのではありませんか。
あるいは、年初 (or前年末) に 38万以下として提出したものを、変更はないと言ったのかもしれません。

いずれにしても、「配偶者控除」が適用されているのが事実なら、1月中に会社で「再年末調整」をしてもらうか、3/15 までの夫が「確定申告」をすれば、脱税等の罪に問われることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2009-12-20 02:47:32

お礼

そうですね、やはりなんにせよ、やり直しの必要があるんですね。
確定申告は初めてですが、早めに行ってこようと思います。
ありがとうございました!

投稿日時 - 2009-12-20 22:15:25

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