民法394条について教えてください(抵当不動産以外の財産からの弁済)

このQ&Aのポイント
  • 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
  • 抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
  • 抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受けた後でも満足を得られなかった場合、抵当不動産以外の財産から弁済を受けるために供託することがある。供託するのは抵当権者である。
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民法394条について教えてください

(抵当不動産以外の財産からの弁済) (1)抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる (2)前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる 2項の下段について、【配当すべき金額の供託】が少しわかりません。 他の一般債権者が、抵当権者より先立って、抵当不動産以外の財産を強制執行した場合、抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受け、それでも満足を得られなかったときに抵当不動産以外の財産から弁済を受ける受けるために供託するということなのだと思うのですが、条文では、【他の債権者は・・・供託を請求することができる】とありますが、供託するのは、抵当権者ですか? だとすると、抵当権者自身が弁済を受けるために、自身でその配当分を供託するのはおかしいと思うのですが・・・。 国語力がなく申し訳ございません。よろしくお願いします。

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  • cowstep
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回答No.1

ご参考までに、下記アドレスを紹介します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210651527

mira-jyu
質問者

お礼

ありがとうございました<(_ _)>

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