民法383条3号とは?抵当権消滅請求手続の内容を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 民法383条3号の「債権の順位に従って弁済し又は供託」とは、抵当不動産の第三取得者が、債権者に対して抵当権消滅請求をする際に、債権の順位に従って返済金を支払ったり、供託したりすることを意味します。
  • 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする場合、債権者に対して特定の書面を送付する必要があります。送付される書面には、取得の原因や日付、譲渡人と取得者の氏名と住所、抵当不動産の詳細情報、代価などが記載されています。
  • また、債権者が抵当権を行使せずに競売の申立てをしない場合、抵当不動産の第三取得者は、債権の順位に従って指定金額を債権者に支払ったり、供託したりする必要があります。これにより、債権者の権利を尊重しながら抵当権の消滅を行うことができます。
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民法383条3号について

民法383条3号(抵当権消滅請求の手続) にある「債権の順位に従って弁済し又は供託」とは、具体的にどういうことでしょうか。 よろしくご教示お願いいたします。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条  抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一  取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二  抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三  債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

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  • tk-kubota
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回答No.2

>「民法383条3号にある『抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託』することが、実務では、ほとんどなされない。」ということでしょうか。 そうです。皆無です。 何故かといいますと、債権者は増加金を保証する必要なくなりましたし、 通常の抵当権実行した方が、税務上その他の理由でその方がいいからです。 この条文が利用できるとすれば、区分所有法による建て替え決議による第三取得者となった場合等です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「債権の順位に従って」と言うのは、第三取得者が申し入れた金額の合計が、例えば、1000万円だとすれば、1番抵当権者には「貴殿は1番抵当権者だから800万円支払います。」2番抵当権者には「貴殿は2番抵当権者だから200万円支払います。」と言うように記載します。 債権者の手続きは次条(384条)です。 この手続きは、従前の「てきじょ」でしたが、これが廃止され現行法となったために、実務では、ほとんど実例がありません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下記につき、ご返答いただければ幸いであります。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 この手続きは、従前の「てきじょ」でしたが、これが廃止され現行法となったために、実務では、ほとんど実例がありません。 ↓ 「民法383条3号にある『抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託』することが、実務では、ほとんどなされない。」ということでしょうか。

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