• 締切済み

セットバック

所有する土地は西側以外3m~4mの町道(?)に囲まれています。セットバックによって下がらなければなりませんが、法的に建築する際にその代わりに有利になる事があるようなのですが教えて下さい。また、道の確認をする際には法務局や町役場の道路課どちらで行えばよいでしょうか。そして、東側の道路の突き当たりで開発(地元建設業者によって)が行われ10戸程の住宅が建設されました。南側の主要道路に出る為に東側の道路を皆利用しています。業者側は4mの道路を確保せず開発した事は違法にはなりませんか。どうぞよろしくお願いします。

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  • nabeyann
  • ベストアンサー率28% (49/169)
回答No.2

道の中心から2mの地点で軒先の位置とする事ができるという意味でしょうか>やってできない事は無いがバランスが悪くなるんじゃ?中心市街地には、ありますよ。 現在の境界線に塀を造り0.5m下がったところに軒先の位置とする事ができる(建築確認は下りない)という意味でしょうか。>現在の境界線に塀を造る事は、できません。有利になる事の説明として引用しただけです。でも、貴方の場合、有利でもナンでもないんですよね!一般には、もっと道路幅広げる際(土地を提供させるのに)、説得に使われる。道路になるまで、生垣を植えるような事をした人、むかし、いました。 水平に20mの地点まで構造物がきてはいけないような>確か、防火地域内で、主要道路(国道など)に面していれば、耐火建築物叉は準耐火低層建築物以外の建物で一定規模以上建物の規定のはずですが、大体そんな規定、全てに摘要されたら、誰も住宅なんか立てられません。 北側の道路の件ですが開発業者が造ったもので>その業者及び町役場がどの様に法解釈したか?、わかりません、想像もつきません。

kennbo
質問者

お礼

色々教えていただきまして有難う御座いました。これからも質問させていただきますのでよろしくおねがいします。

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  • nabeyann
  • ベストアンサー率28% (49/169)
回答No.1

有利になる事>隣地道路斜線制限の事だと思います。 住宅地域は、隣接する道路の、反対側の境界線を起点とし、水平距離の1.25倍の高さを超えて建築できない。 かりに、今、隣接道路幅3mだとすると、貴方は、0.5mセットバックしなければなりません。 これで反対側がセットバックしてなくても、4m道路とみなされます。 0.5mセットバック地点で  4m×1.25=5m の高さまで建築できる事になります。 仮に3m幅で建築(確認下りませんが)すると、  0.5mセットバック地点で  3.5m×1.25=4.375m つまり、0.625m高い建物が建てられる事になります。 道の確認をする際には法務局や町役場の道路課?>最初は、町役場の道路課 里道の場合・・・県(町役場の道路課問合せてくれるはず)、私道の場合・・・法務局 業者側は4mの道路を確保せず開発した事は違法にはなりませんか>開発地内の開発道路幅4m以上設置及び、隣接する道路に対しセットバックしないと言う事なら、違法ですが、 進入通路(すでに4mのみなし道路)の道幅の確保は、大規模宅地開発で無い限り、行政指導しませんよ。

kennbo
質問者

お礼

有難う御座います。

kennbo
質問者

補足

早々のご返事有難う御座います。教えて頂いた中で解からない点がありましたのですいませんが教えて下さい。 建設できる家の位置のことですがセットバックして道の中心から2mの地点で軒先の位置とする事ができるという意味でしょうか。またセットバックせず現在の境界線に塀を造り0.5m下がったところに軒先の位置とする事ができる(建築確認は下りない)という意味でしょうか。そして、高さの件ですが町役場に確認した際に接地する道の反対側から教えて頂いた高さだと思いますが水平に20mの地点まで構造物がきてはいけないような説明を受けました。この地点というのは屋根の端の部分でしょうかそれとも頂上の部分でしょうか。そしてもうひとつ北側の道路の件ですが開発業者が造ったものでご返事の中での「開発道路幅4m以上」という事ですので業者が法律に違反しているのではないのでしょうか。 以上長々と追加質問して申し訳ありませんがご承知している範囲で結構ですのでご返事下さいますようお願いいたします。

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