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扶養の範囲を超えた場合はどうしたら

私は、1月~6月まで派遣社員として働いていました。給与の支払い金額は1,135.300円です。7月からはパートとして別の会社で働いています。月収は10万になります。主人の保険に扶養して頂いてますが、年末調整の時期になりました。2か所の給料を合計すると、130万は超えてしまいますが、保険はどうなるのでしょう?パート先で年末調整してもらえるのですが、大丈夫でしょうか?

  • qqsha
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>2か所の給料を合計すると、130万は超えてしまいますが、保険は… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせいただかなければなりませんが、一般には扶養を外されます。 今後はあなた自身で社保にはいるか国保、国民年金に移行するかのどちらかになります。 >パート先で年末調整してもらえるのですが、大丈夫でしょうか… 年末調整はあなた自身の税金に関すること。 もともと税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありません。 年末調整は年末調整で、そのままやってもらえばよいです。 ついでに言っておきますが、141万円までなら、夫は夫の年末調整で「配偶者特別控除」を取ることができます。 「配偶者控除」ではありません 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もし、年初に夫があなたを「控除対象配偶者」として、取らぬ狸の皮算用をしていたのなら、今年の年末調整はいくらか追納になるはずです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qqsha
質問者

お礼

詳しく本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

所得税や住民税の扶養は過去の収入で判断します。そして、判断すべき日は年の末日です。 もちろん、ご主人の毎月の給料から源泉所得税を引かれ、その計算にも扶養の人数で影響があります。扶養の範囲を超える恐れがあれば、事前に抜く必要があるでしょうね。 健康保険の扶養は、扶養としての加入時や扶養の者の収入に異動などが生じるときに見込み年収で判断すべきものです。 従って、健康保険などは、これからが問題ではなく、今までに問題があったと思います。また、これからの見込年収では問題ないでしょうが、ご主人の勤務先へ相談が必要かもしれませんね。

qqsha
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。勉強になりました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

 一定基準よりも所得がオーバした場合には、 法律に従って、ご質問者さま自身の所得税や、住民税を納付していただく ことになります。  また、ご主人の配偶者特別控除の対象外となるとため、ご主人の所得税の 控除額がへるので、その分増税となります。

qqsha
質問者

お礼

ありがとうございました。不勉強でした。

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