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半休時の時間外手当

今勤務している会社は午前・午後いずれかの半日有給休暇(半休)制度があります。 先日、午後半休を取得し、所定の時刻に会社を出ようと思った直前、 クレームの電話を受けてトラブル処理に1時間半を要しました。 それに伴いタイムカードの打刻も実際に会社を出る時間に打刻され、 半休の定時に対して約1時間半の「時間外勤務」が発生しました。 しかし、それに対して会社は、 「半休取得時の時間外勤務は手当を支払わない」 と言って手当を支払ってくれません。 この「半休取得時の時間外勤務は無報酬」ということは、 就業規則にも給与規程にも書かれていないことは確認したのですが、 法的には問題がないことなのでしょうか? 私の素人考えでは、 1)突発的かつ不測の事態であった(事前の申請や相談ができなかった) 2)他にその業務を渡せる社員がいなかった 3)現実として業務を行った 以上の理由から、時間外手当は支払われるのが妥当だと思うのですが…。 ご教授いただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 時代の要請により多くの会社で導入されている半日休暇ですが、労働基準法にはまだ定義されていません。  したがって通りいっぺんの回答になりますが、就業規則により各社で決めておくしかない、となります。  この取り決めがないと、会社としては「事前の申請や相談ができなかったということは、会社が命じた残業ではない。会社として了解してない以上、給料は払えない」という言い訳ができてしまいます。 労働基準法37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に「労働させた」場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

Mack6212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「会社が命じた残業ではない。会社として了解してない以上、給料は払えない」 まさしく、このように言われました(苦笑) 言い訳の「フォーマット」はできてるのに(?)労働基準法には定義がないんですね。 割増である必要はないのですが、タダ働きはシャクですよね。 それが嫌なら、クレームがあっても「担当者不在」で放置すれば良いのでしょうか? 現実的には、普通の責任感があればそうも行きませんが…。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

残念ですが、実働部分が1日8時間、週40時間を超過していない限り、割増手当不支給は不法でないというのが答えです。 ただし、たとえば完全週休2日制で、平日1日年休を取り休みの土曜日に出社勤務した場合、何もつかないなら、年休の有給という意義を脱してるので割増なしの賃金100%部分の支払いを要します。これと同じ考えでいけば、割増抜きの1時間半相当分の賃金は要求できます。

Mack6212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足しますと、 当社は完全週休二日制で、フレックス等の変形勤務もない定時制の会社です。 半休は就業規則に「4時間」と定められており、これは明文化されています。 これだと、書いていただいた「割増抜きの1時間半相当分の賃金」は要求できるのでしょうか? いわゆる時間外手当としての割増しは必要はありませんが、 実際に行った労働が「無駄働き」というのは納得がいかないですよね。

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