• ベストアンサー

半休の時間の区切り方

こんにちは。 半休の時間の区切り方について質問がございます。 12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、 半休を取得したら12時~16時までの4時間勤務となるのでしょうか。 7時間勤務だとすると、15時30分となるわけではないのでしょうか。 知識をお持ちの方、是非ともご教示くださいますようお願い致します。

  • teee
  • お礼率38% (183/473)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

1日有休で休んだ場合1日7時間分の給料は控除さ れないで給料としてもらえます。 有休で休んで8時間分の給料などもらえませんよ。 だったら半休っていうのはteeeさんの会社であれば 7時間勤務の半分だけっていうことです。 なので12時~15時半まで働いていればいいんです。 でも12時から15時半の間で1時間の休憩をしたら 16時半まで働くんです。 なんで社内規定で1日7時間勤務なのに4時間働か ないといけないっていう発想になるのでしょ?? あっ、イヤミとかじゃないです。ちょっと疑問に 思ったので・・・・ 12時から16時まで働いたら30分は残業ですよ。 ただ8時間以上働かないと1.25倍増しではもら えません。なのでこの30分は1.0倍増しでもら えます。

その他の回答 (3)

回答No.3

時間休暇の設定の有無や その時間設定の仕方や計算方法は会社の規定によりますから 一般論は参考になりません。会社の規定を調べてください。ウチの会社では1時間単位とし、累計7時間で1日の有休と計算していました。 なお、NO1さんの18時以降25%の割り増しが付くとの回答 ご質問の場合は12~20時の所定労働時間内ですから 時間外勤務には該当しません。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

半休とは、半日休暇つまり有給休暇の一種です。 すなわち、就業規則に規定されるもので、職場によって異なることがあり得ます。職場によっては半休制度そのものがないところもあるのですから。 一般論でいうのではなく、職場の就業規則を調べられたほうがいいと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

 休 憩(法第34条)  その日の実労働時間が、6時間を超え8時間以下のばあいは45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。  休憩時間は、一定の業種(運送業、販売業、理・美容業、金融保険業、映画演劇業、電信電話事業、病院、診療所、旅館、飲食店、娯楽場、官公署)を除き、一斉に与えなければなりません。ただし、一斉休憩適用除外について労使協定を締結した場合(平成11年3月31日までに所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合を含む。)はこの限りではありません。 コレが、労基法での休憩に関する条文ですが、細則は企業の内規で、この条文に違反が無ければ、随意に決められます。つまり、拘束時間でなく、実働時間が6時間以内なら30分。6時間から8時間の間なら45分。8時間以上なら60分の休憩時間を都合の良い時間帯に与えなさい。それだけです。 (12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、)・・45分を与えます。拘束時間は7時間45分になります。 4時間勤務の場合は休憩無しです。 半休という言葉に惑わない事です。実働時間で休憩時間が変わります。18時以降の勤務には25%増しの残業代が加算されます。

関連するQ&A

  • 午前半休、午後半休の勤務時間の違い

    こんばんは、専門の知識をお持ちの方、教えて下さい。 ある会社の有休を確認したところ、 勤務時間が、9:30-18:00にも関わらず、 午前半休 13:00~出社 (出社後の勤務時間5時間) 午後半休 9:30~12:00勤務 (勤務時間2.5時間) との事でした。 午前&午後とも有休を0.5日分消化するとの事ですが このように、午前半休と午後半休の実質勤務時間が 明らかに異なっていても問題は無いのでしょうか? 労働基準法等の法律に抵触はしないのですか? 私個人としては、午前半休をするくらいなら、 一日の有休を取ると考えますが、 会社に何かの思惑が在るのでしょうか? 宜しくお願致します。

  • 半休時の時間外手当

    今勤務している会社は午前・午後いずれかの半日有給休暇(半休)制度があります。 先日、午後半休を取得し、所定の時刻に会社を出ようと思った直前、 クレームの電話を受けてトラブル処理に1時間半を要しました。 それに伴いタイムカードの打刻も実際に会社を出る時間に打刻され、 半休の定時に対して約1時間半の「時間外勤務」が発生しました。 しかし、それに対して会社は、 「半休取得時の時間外勤務は手当を支払わない」 と言って手当を支払ってくれません。 この「半休取得時の時間外勤務は無報酬」ということは、 就業規則にも給与規程にも書かれていないことは確認したのですが、 法的には問題がないことなのでしょうか? 私の素人考えでは、 1)突発的かつ不測の事態であった(事前の申請や相談ができなかった) 2)他にその業務を渡せる社員がいなかった 3)現実として業務を行った 以上の理由から、時間外手当は支払われるのが妥当だと思うのですが…。 ご教授いただければ幸いです。

  • 半休=有給(消化1)・・・ですか?

    (1)半休=有給(消化1) (2)半休=有給(消化0.5) (2)の場合・・就業時間9~18時(12~13時休憩)で、午前3時間・午後5時間の就労となるので、午前1回・午後1回のセットで有給(消化1)となるのでしょうか?午後2回で有給(消化1)ならお得感が・・・ 就業規則・賃金システム等に目を通しても半休あるのが解るだけ。訳合って社内で聞けず。数分の遅刻を回避する為仕事をほっぽって1日有給を取り、用があり少し早めに帰りたいだけの為にまた1日・・・ おバカな質問でホントごめんなさいですが、どうぞお教え下さいッ!

  • 勤務時間合算がうまくいきません!教えてください~

    最近転職し、現在使用している出勤管理表を改善してほしいとの要望が… ですが、前任者の付け焼き刃で作成された式に引っ張られてしまいうまく訂正できません。助けてください! 弊社は休憩時間が、以下の通り3種類ありそれをエクセル上の勤務時間に反映したいのですが途中から よくわからくなってしまいました… ◎休憩時間の種類 ・半休をとる場合は30分 ・日勤(現場or事務所)は2時間 ・夜勤(自由に合間でとる事になっているので特に休憩時間に反映しなくてもOK)。 ▼現状 まず、C6に勤務区分をプルダウンで表示しています(事務所、現場、半休、休日出勤、代休、有休)。 そして、Q6へC6に紐づけて休憩時間を表示させています。 → =IF(C6="半休","0:30","2:00")ここも不安… 一応、思った数字がQ6に反映されたので… P6の勤務時間へ休憩時間を除いた勤務時間を表示させたいのですが…夜勤分の反映ができず困っています。 現状は、=H6-F6-Q6 を入れてあり…日勤終了時間(H6)ー日勤開始時間(F6)、そして休憩時間(Q6)にしたところ、 日勤帯で勤務した場合の実質勤務時間を出すことができました! ただ、もう一つ反映しなければならない箇所が…そう夜勤帯の方の分を反映させなければなりません。 夜勤の場合は、特に休憩なしなので夜勤の場合は「0」で計算されるようにしたいのですが… 私の頭ではもう限界で…ぜひ、みなさまにお力をおかりしたいです。 ※うまく説明できていないと思いますので、ファイル添付します。  お力添えのほど、よろしくお願いします!!!!

  • 有給休暇における半休の考え

    出向先(海外)では、土曜日半日出勤です。 時間は8時から13時までの5時間労働。 12時までであれば、半休という考えだと思いますが、 13時というのは、どういう扱いになるのでしょうか。 半休それとも、1日休み??? また半休にするかどうかは、正午(12時)を境にして考えるのですか? それであれば、例えば、 9~12 (3時間)午前 13~18(5時間)午後 この場合、半休取るというのであれば、午後にしたほうが午後半休より得すると言う考えになりますよね。 それぞれご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 半休取得時の定時外勤務について

    半休取得時の時間外勤務については、色々と投稿されている ようですが、下記のような疑問を持っており、しっくりと きていません。 考え方に間違いなどありましたら、ご指摘ください。 勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み) 半日振休 8:00-14:00(4.0H) 勤務(1)  14:00-18:00(4.0H) 勤務(2)  18:00-21:00(3.0H) 給与形態は「日給月給制」で、月の給料は決まっており、 遅刻/早退等が発生した場合には、時間あたりの単価で 控除される。 上記のような条件の元の勤務の場合は、 勤務(2)については、勤務をしたからと言って給与が増える わけではなく、極端に言うと「やり損」という事になるの でしょうか? もう少し砕けて言うと、 勤務(2)を行っても、業務時間が8時間を超えていない為、 割増(2割5分)の賃金はつかない。勤務(2)の3.0時間については、 100%の賃金が支払われなければならないが、「日給月給」制では、 給与が増えるわけではなく、控除されない事が「100%の賃金を 支払っている」事になり、結局は「やり損」となってしまう。 こういった解釈になるのでしょうか?

  • 残業時間が代休となり、半休なら有休が取れるのです

    はじめまして。 過去質問を検索しましたが、同じ物がなかったので 客観的な見解を伺いたく質問させてください。 会社は未上場で数千人従業員がいる会社で 労働時間は基本8時間です。 以前は業績不振と賃金カットがあったぐらいです。 2点妻として納得いかない事があります。 1.残業時間が代休となってしまうこと 月に残業時間が8時間以上ある場合、その月に 丸一日お休みを申請すると代休となり その月の残業時間から引かれて時間外労働が少なく計算されます。 月に残業時間が8時間未満の場合は有休扱いとなり、 有休が一日消化され、残業代は当然減りません。 2.半休だと有休消化となる 残業代は減りません。 ※就業規則については代休について8時間以上の時間外で代休を申請できるとあるだけです。 しかし職場では暗黙の了解で、お休みを申請する際 半休は有休申請書で、全休(一日)は代休申請書でするルールとなって いるそうです。 誰も有休で全休を申請しないそうです。 一部の高齢の窓際の人と退職間際の人だけ 有休消化を全休で申請できるようです。 一応労組もある会社で、従業員から不満としてあがっているみたいですが検討中のまま改善はされていないようです。 多分、労組もグルになっているか改善できないのかな、と個人的に 思っています。 この時勢、残業時間が8時間未満なことはないので実質 休みを取ると代休取得となり、有休は減らないで残ったままです。 当然忙しいので、半休も年に数回も取らないので、 有休は更に減らずに繰り越され、2年経過すると捨てられてしまいます。残業代が欲しければ、丸一日は休めず、半休するしかないです。 半休だと身体は休まらないので、なんだかかわいそうです。 違法なのか、合法なのかちょっとわからなくなってきました。 どなたか改善できる方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

  • アルバイトで実質7時間

    初歩的な質問ですみません。 アルバイトで13時~21時(実質7時間)というのは途中で休憩が入るからですよね? 8時間分のお給料が欲しい場合は9時間(実質8時間)働くということでしょうか? 休憩の1時間にはお給料は発生しないという事であってますか?

  • 休憩時間は 一日何時間が必要ですか?

    休憩時間に関して質問です 一日労働が 8時~17時とします 休憩時間は何時間が法的に必要でしょうか? 10:00・・・・・15分 12:00・・・・60分 15:00・・・・15分 計 90分が法的な時間ですか? もし   8:00~17:00の勤務時間でも 仕事量がなく 15:00に終わる場合などは 15分+60分で良いのでしょうか?  もしくは もっと少なくていいのでしょうか? 法的にご存知の方おられましたらお教えください

  • 長い勤務時間について

    以下の勤務時間の場合、労働基準法違反にならないのでしょうか? 学習教室、アルバイトの場合です。 9:30      出勤 12:15~13:05 休憩 20:20      退社 ※1時間授業をして次の授業までに15分休憩がある  1日の授業は8時間  15分休憩も生徒の休憩であって、実質的には職員の休憩ではない(事務処理など)  給料は出勤から退社までのお昼休憩を除いた分を支給されている  週に3~4日の勤務 それから、雇用保険が引かれていないようですが、この点も違反になりますか?

専門家に質問してみよう