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離婚する際に…
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>主人は来年、確定申告をしなければないないと思うのですが 離婚と確定申告は直接は関係ありません。 >年明けを待たずに離婚という事で ということなら夫は年末に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄から質問者の名前を外せば良いだけです。 ただそれが間に合わずに会社で控除対象配偶者として処理されてしまったならば、夫は確定申告をする必要があります。 >そういう私(妻側)も確定申告をしなければならないのでしょうか? 扶養枠内で収めるように働いていたので年収は100万そこそこです。 もし、税金が発生するとしたら幾ら位の負担になるのでしょうか? 質問者の側には税務上は何もすることがありません、扶養というのはあくまでも夫側の問題ですから。 ですから離婚したということで税金が変わるということはありません、離婚してもしなくても税金は掛かる時は掛かるし掛からないときは掛かりません。 例えば100万ですと所得税は掛かりませんが、自治体によって異なりますが来年住民税が4000円ほど(年額)掛かる場合もあります(あくまでも自治体に依って異なります、また繰り返しますがこれは離婚するしないとは関係ありません)。 ただ旧姓に戻るとか住所が変わるとか言うことならば、その届は税務上だけでなく色々な方面でしなければなりませんが。 それから夫の場合ですが。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。
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