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離婚後 フリーランスの税金について

私はフリーランスとして仕事をしておりますが 現在婚姻中で、夫の扶養にはいっております。 離婚後はフリーランスで仕事をして生計を立てていきます。 直面した支払いとして、 離婚後の国民健康保険や年金、住民税は いくらくらいになるのでしょうか? また、確定申告が初めてとります。 来年、今年の分の確定申告をしたらいいのですよね? 本当になにも分からずすみません。 助けて下さい!

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険や年金、住民税はいくらくらい 年金は毎月定額で平成24年度は14,980円です。 国保と税金は収入に応じてかかるものですから概算が出せませんので以下をご参照ください。 ○国民健康保険について じつは「国民健康保険」は市区町村ごとに保険料率が【大きく】違います。ですから、お住まいの市区町村役場(役所)で試算してもらうのが良いです。 「国保」の保険料は独特の算定方法があるのですが、もちろん一番影響が大きいのが「所得」です。 健康保険の「年度」は4月始まりで、4月以降の保険料は前年の所得を元に計算されます。(4月以降に加入した場合は加入期間に応じて算定されます。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm なお、前年の所得に応じて保険料の減免が可能な場合がありますのでやはり窓口で相談するのが良いでしょう。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html ※保険料をホームページで試算できる自治体もありますが減免の情報は載っていないことが多いです。 ○年金について kuropu-sanさんは現在「国民年金の3号被保険者」というものに区分されています。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 1号への種別変更は市区町村で行います。 扶養削除となったら「国保」と同時に14日以内に手続きが必要なので事前に必要な物を確認されておくことをお勧めします。 国民年金についても減免の制度がありますので必要であれば相談してみてください。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ○住民税(地方税)について 住民税は「所得税(国税)の確定申告」を行うと改めて申告する必要はありません。 確定申告を行うと(申告書に書いた住所地の)市区町村に申告のデータが送られます。市区町村ではそのデータをもとに住民税を算定して6月頃に納付書を発送します。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >確定申告が初めてとります。来年、今年の分の確定申告をしたらいいのですよね? はい、そうなります。 平成24年の収入(≒所得)について申告して(納税額を)確定するのが平成25年2月16日~3月15日に行う確定申告です。 「フリーランス」だと「個人事業主」というものに該当します。最後に参考リンクも挙げてありますが、「読んですんなり」とはいかないと思います。ですから、なるべく早めに税務署に出向いて「何をすべきか」相談されることをお勧めします。詳しく調べるのはそれからが良いです。 ちなみに、申告時期はものすごい混雑でとてもじっくり相談などできません。また、ギリギリになって「○○をしていなかった」となると申告書作成に支障が出ます。窓口は年中開いていますから「早め早め」に相談されたほうが良いです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※期限後は提出できないというわけではありません。 「どうしても数字が苦手」というのであれば【信頼の置ける】「税理士」にまかせるのも良でしょう。 長期契約以外にもピンポイントでの税務相談も可能です。 ----------- (参考) 所得にかかる税金は以下の式で計算します。 税金=(所得-所得控除)×税率 単純ですがすべてこの式の応用です。 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金にも各種の控除が用意されています。 「国保の保険料」も「国民年金の保険料」も【全額】「社会保険料控除」として【所得から】差し引くことができます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html また、フリーランスでは「必要経費」をしっかり計上することで所得を少なくする(節税する)事が可能です。 所得=収入-必要経費 ※税務署が申告書を受理=「全て完了」ではありません。3/16以降に本格的な申告書のチェックが始まります。たとえば「計算が違う」「必要書類が足りない」「必要経費が不自然に多い」など確認が必要なことがあれば税務署からおたずねが来ることになります。 (参考リンク) 『どれに書くの?申告書』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14750/ 『白色申告とは』 http://shiro-a.seesaa.net/article/68330838.html 『個人事業者、白色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/white.html 『青10(アオジュー)申告しよう!』 http://www.kichoo.com/gimon/ao10.html ※現在の最低税率は10%ではなく5%です。 ※どれも古い記事です。税制はよく変わるのでやはり最終確認は税務署にて行なってください。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『記帳説明会のご案内』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在婚姻中で、夫の扶養にはいっております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに税金とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 つまり、今月中に離婚して大晦日までに再婚するのでない限り、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も全く関係ないということです。 >離婚後の国民健康保険や年金、住民税はいくらくらいになるのでしょうか… 国保と住民税は、離婚するしないに関係ありません。 前年の所得 (ほか) をペースに算定されるだけですので、お書きの情報だけでは何とも判断できません。 まあ、前年に課税されるだけの所得がなかったのなら、それほど大きな額にはならないでしょう。 国民年金は月額 14,980円の定額です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >来年、今年の分の確定申告をしたらいいのですよね… これも、離婚するしないに関係ありませんが、回答は「はい」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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