バイト先が社会保険(健康保険、厚生年金)がないとのことですが、これにより国民年金、年金では
なく国民年金、国民健康保険に加入になります。国民年金は月額1万5千円の定額ですが、国民健康
保険は質問者の世帯の加入者全員の去年の年間所得、住民税年額、固定資産税年額、住んでいる市町
村で大きく異なり、これらの情報が無いと概算すらできません。また、ネット上で計算のために
これらの個人情報を発信することは大変危険であり、おすすめできません。それから今年度も来年度も
大部分の市町村で国民健康保険(国保)料率は公表されておらず決まっていません。
そこでいくつかの仮定を勝手に仮定させていただいて概算します。あくまで参考程度にしてください。
世帯の国保加入者は質問者のみ、去年の年収はアルバイトで98万以下、固定資産税年額は0と仮定させて
いただきます。それから今年度は所得税を安くするため、学生納付特例は申請せず、国民年金を支払うもの。
それからあくまでアルバイトで給与所得控除を受けられる(個人事業(請負)ではない)。
それから
A 協会けんぽ、組合健保に加入でアルバイトを退職したのちはすぐ親の健康保険の扶養にまた戻れる、
または来年度は就職で健康保険に加入。
B 組合健保に加入で前年にアルバイト収入があるため組合健保独自の規定で来年度は親の健康保険
の扶養に戻れない、あるいは年令が高いため親の扶養に戻れない、あるいは社会保険の無い事業に就職。
に分けて回答します。どちらかは保険証に書いてある保険者に確認してください。
まず、年収170万の場合
今年の年収170×8/9=151万
国民年金 1.5×9=13.5万
国保料(税) 8~1万
雇用保険 151×7/1000=1万
所得税 (102-38-13.5-1~8万)×0.05=3~2万
住民税 今年度は非課税0
Aの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税) 健康保険に加入のため 0
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (102-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=6~5万
最終的な手取り金額 170-13.5-1~8-1-3~2-4.5-6~5=134~143万
Bの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税)20~5万
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (102-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=約6~5万
最終的な手取り金額 170-13.5-1~8-1-3~2-4.5-6~5-20~5=129~138万
年収220万の場合
今年の年収 220×8/9=196万
国民年金 1.5×9=13.5万
国保料(税) 1~8万
雇用保険 196×7/1000=1.4万
所得税 (119-38-13.5-8~1万)×0.05=約3万
住民税 今年度は非課税0
Aの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税) 健康保険に加入のため 0
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (119-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=約8~7万
最終的な手取り金額 220-13.5-8~1-3-1.4-4-4.5-8~7=約177~185万
Bの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税)30~5万
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (119-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=約8~7万
最終的な手取り金額 220-13.5-8~1-3-1.4-4-4.5-8~7-30~5=147~180万
年収300万の場合
今年の年収 300×8/9=267万
国民年金 1.5×9=13.5万
国保料(税) 1~8万
雇用保険 267×7/1000=2万
所得税 (169-38-13.5-8~1万)×0.05=約6万
住民税 今年度は非課税0
Aの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税) 健康保険に加入のため 0
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (169-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=約13~12万
最終的な手取り金額 300-13.5-8~1-2-6-4.5-13~12=約253~261万
Bの場合
来年度の国民年金 1.5×3万=4.5万
国保料(税) 40~7万
雇用保険 わずかなため無視
所得税 アルバイト分については非課税0
住民税 (169-33-13.5-1~8万)×0.1+0.4=約13~12万
最終的な手取り金額 300-13.5-8~1-2-6-4.5-13~12-40~7=約213~254万
国保については役所に相談すればより正確な金額を教えてもらえます。
また、アルバイトに社会保険があれば、翌年度、Bの場合でも、退職
から20日以内に手続きすれば、アルバイトの健康保険を任意継続
できます。保険料は給料から引かれる額の倍になりますが。それでも
Bの場合、国保より安いかもしれません。
それから親にかかる負担は今年の所得税2~15万、来年度の住民税
約3万です。
それから所得税は源泉徴収といって給与から天引きされます。
確定申告で清算されます。
それから税金、保険料と手取りだけでなく、生活費のほうが心配ですよ。
投稿日時 - 2011-05-03 14:13:32