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離婚と税金について

離婚と税金について 度々質問させていただきます。 この度離婚することになりましたが、年内と年明けどちらに届け出を した方がいいのでしょうか? (税金の損得勘定だけで結構です) ・子供なし ・私は主人の扶養に入っていて今年度の年収は103万以内 ・11月から別居予定

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税金の損得勘定だけで結構です… それは誰の税金? >私は主人の扶養に入っていて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >11月から別居予定 … 別居ということは一般に「生計が一」ではなくなるわけです。 大晦日現在で「生計が一」でない以上、夫は今年分について「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れなくなります。 百歩譲って、税務署も市役所も別居したことをすぐかぎつけるわけではないと反論されるなら、 >今年度の年収は103万以内… 夫は所得税について今年分の「配偶者控除」、住民税については来年に「配偶者控除」を取ることができます。 --------------------------------- 冒頭に返りますが、いずれにしてもあなたの税金には何ら影響はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hanahana_chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >それは誰の税金? あまりにもシンプルに書きすぎてしまいました。 夫婦それぞれの・・・という意味合いで投稿させていただきました。 >「生計が一」でない以上、夫は今年分について「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れなくなります。 そんなんですね。旦那と相談して期日を決めたいと思います。 >いずれにしてもあなたの税金には何ら影響はありません。 これはありがたいです。無駄な支出は抑えたいですから

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その他の回答 (2)

回答No.3

結婚は年末 出産は年末 離婚は年始 1月1日時点で家族が多い方がよいです

hanahana_chan
質問者

お礼

とてもシンプルで分かりやすいですね! ご回答ありがとうございました!!

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

奥様にとってはどちらでも同じですが、 旦那さまの所得税には大きな違いが出る でしょう。

hanahana_chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 時期が中途半端な時なので、 どうせなら損失を少しでも減らしたいと思いまして…

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