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年収による扶養枠

扶養枠についてお尋ねします。来年は派遣で働きたいと思っています。扶養枠を超えて働くか、扶養枠内にするか検討中です。1.主人の年収によって扶養枠の金額が変わってくると聞きましたが?ちなみに主人の年収は今年は1400弱くらいになると思います。子供小学生二人で住宅ローンあり。2.もし超えて働く場合は、扶養枠を抜けることで更に主人の税金が高くなる(どのくらい?)と思いますが、その税金や、社会保険やその他の控除などをペイできる年収ラインはどのくらいでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>主人の年収によって扶養枠の金額が変わってくると聞きましたが? 関係ありませn。 給与収入の場合、年収が103万円を超えるとその配偶者は、「配偶者控除」を受けられません。(いわゆる扶養になれません) それを超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円、収入が増えると控除額は少なくなります)」が受けられますが、給与収入で約1231万円以上(所得で1000万円)あるとその控除は受けられません。 >扶養枠を抜けることで更に主人の税金が高くなる(どのくらい?)と思いますが… ご主人の年収が給与収入だとすると、所得税の税率は23%ですので、 38万円(配偶者控除)×23%=87400円 所得税が増えます。 また、住民税が 33万円(配偶者控除)×10%(所得に関係なく)=33000円 増えます。 合計120400円税金が増えます。 ご主人が自営だとこの額は変わります。 税金は収入から、給与なら給与所得控除、自営なら経費を引いた「所得」に対して課税されます。 給与は、収入がわかれば給与所得控除が計算できますが、自営だと収入がわかっても経費はわかりません。 社会保険は通常、年収が130万円以内なら扶養でいられますが、それを超えると扶養からはずれなくてはいけません。 自分で会社の社会保険に加入するか、国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけません。 貴方が、扶養からはずれても、はずれて稼いだ分がマイナスになるということはないと思いますが、収入によってははずれて稼いだ分が、税金や保険料でとられ実際の収入増にならないことはありますね。 ご主人が給与収入なら、かなりの高給とりで生活に余裕あるんじゃないですか。 ご主人が配偶者控除を受けられ、貴方も所得税がかからない103万円ぎりぎり、もしくは健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。

Bettemid
質問者

お礼

とっても良くわかりました。ありがとうございます。社会保険料、所得税と地方税で20万くらい払っているので更に12万増えることを考えると103万をちょっと超えてしまったら大変ですね。まして130万超えるともっと大変。配偶者特別控除が受けられないんですね・・・こんなサイトを見つけました。http://www.hatarako.net/contents/mama/  103万以下にするか思い切って150万以上稼げれるといいんですね。家でじっとしているタイプではないので週2-3日でも定期的に働きたいと思っています。今は短期や単発の派遣のお仕事なので来年は長期を考えていたところです。詳しい数字まで入れて頂き感謝しています。本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養枠についてお尋ねします… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1.主人の年収によって扶養枠の金額が変わってくると聞きましたが… 夫の「課税所得」(年収ではない) が 1,000万円以上あれば「配偶者特別控除」は対象になりませんが、「配偶者控除」にはそのような制限はありません。 「課税所得」とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >主人の税金が高くなる(どのくらい… 配偶者控除は 38万円です。 38万円に、夫の「課税所得」額に応じた税率をかけ算しただけが増税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに住民税は税率一律で 33万円の 10%です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 夫の課税所得が 1,000万円に達しなければ、配偶者控除の枠を超えても配偶者特別控除に代わるだけで、控除額が階段状に減るだけです。 一気に増税になるわけではありません。 >社会保険やその他の… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Bettemid
質問者

お礼

いろいろなリンクをつけてくださりありがとうございました。参考にします。 >税法上、夫婦間に「扶養」はありません。  そうなんですね。103万の壁がその枠だと勘違いしていました。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

配偶者の場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」 扶養親族の場合は「扶養控除」 があります 「扶養枠」などいう言葉はありません あなたの所得が38万円以下のときは「配偶者控除」38万1千円以上のときは「配偶者特別控除」が受けらられます 詳しくは税務署のサイトで調べてください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Bettemid
質問者

お礼

どうもありがとうございました。税務署サイトも見ていたのですが、いまひとつピンとこなくて、こちらを利用させていただきました。ご回答ありがとうございました。

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