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社会保険・扶養控除103万・130万の枠等についてご教示下さい。

社会保険・扶養控除103万・130万の枠等についてご教示下さい。 専業主婦です。現在主人の扶養に入っており、今年1月から9月までパートでの所得が64万程です。 先日私が転職をし(派遣)、そこでの勤務時間が週30時間を超え、所得が一ヶ月11万程になります。 派遣での社会保険・雇用保険加入が義務付けられました。 22年度だけで見れば年間所得は103万を超えないと思いますが、 主人の会社の保険から外れて派遣での社会保険加入によって、私個人の税金や主人の税金等に どのような変化があるのでしょうか。 働く上で損をしそうな形であれば、辞める事も考えています。 色々サイトを見ましたが103万や130万の枠、社会保険や年金、 主人と私にかかる税金等々・・・ 難しくて全く分かりません。 一番損をしない形で働きたいと考えています。 無知な質問で恐縮ですが、どなたか分かり易くご教示いただきたく、 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。 確かに複雑ですよね。 上手く説明できるかわかりませんが。。。 まずは130万円の方からです。 これは下記2つに関係してきます。 1.健康保険の被扶養者になれるか 2.国民年金の第三号被保険者となれるか 1.は被扶養者の所得が130万円を超えるかどうかで変わってくるというのが通説ですが、来主人が加入されている健康保険組合の規定が優先されます。 ですので、そちらに問い合わせをして下さい。 被扶養者から外れると => ご自身の所得に応じた健康保険料を支払う必要があります。 (保険料は質問者様の会社と折半) 2.は130万円を超えると、質問者様自身が厚生年金を支払う必要があります。 この2つは短期的に見れば、130万を超えた時点で損です。質問者様自身に出費が増えますので。 しかし、長期的な目で見た場合、社会保険(健康保険+厚生年金)は保険料が多くなるだけあって、年金額が増えるなど様々なメリットがあります。 次は103万円の場合です。 これは所得税の配偶者控除、配偶者特別控除に関わってきます。 配偶者(質問者様)の収入が130万未満 => ご主人の所得が38万円減額される。 ※所得税ではなく、その計算の元となる所得自体が減額されます。 103万を超えても141万円までは配偶者特別控除というものがあります。 これは、38万円から段階的に控除額が減って行くものです。 つまり、 ~103万円: -38万円 103万円~141万: -38万~0万 >一番損をしない形で働きたいと考えています。 130万の壁は、短期的に見れば損です。 103万、141万の壁は、ご主人の所得も分からないと判断できません。 ここに分かり易く整理されていますので、参考にしてみて下さい。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/ 結論としてはこの部分になるのですが。。。 "主婦のパートは扶養範囲内でと思われている方が多いですが、扶養をはずれてもそんなに世帯年収がダウンすることもありません。年収130万円前後のゾーンに注意するだけでOK。頑張って、年収150万円以上を目差すと、世帯収入もぐっとアップしますよ。主婦のパートは扶養以内でなどと制限せずに、どんどん働いたほうがいいと思いませんか? " 尚、税理士などと接点がない一般的な方の場合、このような質問を回答できそうなのは、生命保険の担当者です。 そちらに問い合わせをするのもよろしいかと思います。

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