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離婚調停の合意事項について

先日1年7ヶ月別居していた妻と調停離婚が成立しました。 娘が二十歳になる年までの養育費で月7万+マンション購入時の妻の母から借りた総額600万(現在140万返済済み残り460万円)を分割で月5万(ボーナス分20万)返済する(調停調書上は和解金という名目で妻に支払う)ことになったのですが妻がその調停合意事項にある条件にある車の譲渡(ローンの残債を含めて)に関する手続きを引き伸ばそうとする不穏な動きがあります。 こちらとしては当初夫婦円満解決を望んでいましたが、相手の離婚意思が強く、ローンの残債を引き受けるので車を譲渡する事を条件に離婚を 要求されたので、前々回の調停で合意する方向になっていたのです。 まだ調停後2日なのでなんとも言えませんが非常に金に対して執着の強い妻と再度調停のやり直しをすることは手続き上可能なのでしょうか? 一度合意する決心をしたものの手取り月32~33万でマンションのローンと妻側の支払い続けていくのは結構しんどいです。 ちょっと甘いかもしれませんが・・・・。 このくらいは仕方ないのでしょうか? 別居の心労もあり、精神的には結構参っています。(体重激減しました。)

みんなの回答

回答No.1

調停離婚が成立したということは、家庭裁判所がからんで和解したということと思いますので、判決と同じ効力があるのではないでしょうか?つまり合意事項は裁判でもしない限り覆せないと思います。調停委員の方に確認されてはいかがでしょうか?

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