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1) 公共の福祉(こうきょうのふくし) 社会全体に共通する利益のこと。 日本国憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として国民に与えられている。しかし、すべての国民に絶対的な基本的人権を認めると、ある権利と別の権利が衝突を起こすことがあるため、その一部(特に財産権などの社会権)は「公共の福祉」による制約を受ける。 例えば、道路の建設を計画した時、住宅地にも工事の必要がある場合、土地の所有権よりも交通の利便性の方が社会全体の利益になると認められれば、憲法上の財産権は公共の福祉によって制約を受ける。 公共の福祉は、日本国憲法の条文において、第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)、第13条(個人の尊重と公共の福祉)、第22条(居住、移転及び職業選択の自由)、第29条(財産権)の4か所で規定されている。 2)公の利益・・3)公益に同じ。 3)公益は文字どおり公共の利益、つまり社会一般の利益を表し、公共の福祉と似た概念であるが、その内容を確定することはむずかしい。というのは、公益が引き合いに出されるのは、これに反すると思われるような事態に対して抗議し、それを批判するために用いられることが多いので、批判しようとする事柄いかんによって、公益の内容の強調点はおのずから異なるであろうし、また公益を判定または主張するものがだれかによっても、見方が異なってくるからである。ある公共政策を擁護ないし優先させるためや、個人の権利の行使を制限しようとする場合に、公益がその理由として強調される。したがって公益は、正当な用いられ方ばかりでなく、権力の自己主張や自由の抑圧のためにも用いられる。公益を合理的で有効な概念たらしめるためには、社会における自由で理性的な討論や判例の積み重ねがたいせつであろう。 以上辞書引用
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