• 締切済み

解雇予告手当てについて

雇用問題です。横浜市在住の者ですが、よろしくお願いいたします。 最近勤務先の会社から、突然予告もなしに社内秩序を乱したから今日で辞めてもらう。明日から来なくていい。と口頭で宣告を受けました。9月の給料は支給済みだけれど、来月分は定例給料支払日に基本給だけ渡すから(これは解雇予告手当てだ、とは言っていません)取りに来るようにとのこと。いきなり突然のことで兎に角分かりました、と応じ片付けをして帰途につきましたが、今になって、周りのものから身に覚えがなければ、不当解雇だから会社に慰謝料請求すべきだ、と助言をいただきました。確かに会社には、明確な就業規則はなく、社長が法律の中小零細企業ですが、今回私には言われる心あたりは全然ありません。強いていえば社長に仕事の進め方に少し諫言したことくらいでしょうか。そこで、ご相談ですが慰謝料請求の手続きを今後視野に入れたとき、会社の言う来月の金員を受領しても差し支えないでしょうか?お教え願います。

みんなの回答

  • sppr3pp9
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

私も不当解雇に会いました 先ず最初労働基準監督署に相談してください そこで調停がうまくいかなかったら 地方裁判所で労働審判を起こしてください 費用は6000円です 3回の尋審で決着します 労働審判の場合、労働者に有利です 裁判書類の準備書面 証拠書類を書いて提出することになります インターネットで勉強して頑張ってください  絶対勝てます

noname#153317
noname#153317
回答No.2

こんにちは 損害賠償との事ですが 立証するのは難しいですね 雇う側にも事情があるでしょうが 中小との事なので労働組合がある場合は 経営者側と交渉する権利はあるでしょう が様子からするとないようですが 仮に裁判になっても経営不振と理由をつけられれば これは道理です 雇っていても賃金を捻出できないと判断し 法律にのっとって解雇したとされれば 敗訴になります 解雇ですから労働基準法第22の2 解雇の理由がこれから失業保険の 手続きの必要書面として書かれてくる ので理由がはっきりするでしょう 裁判は早計だと思いますよ

回答No.1

>慰謝料請求の手続きを今後視野に入れたとき、 >会社の言う来月の金員を受領しても差し支えないでしょうか? 問題ないと思います。 一般的には解雇(今回の場合は解雇とも思えませんが)の場合であっても、 損害賠償請求は難しいですから、とりあえずどの様なお金でも、 もらえるものは受け取っておく方が良いと思います。 ご質問の場合、 ・「社内秩序を乱したから今日で辞めてもらう。明日から来なくていい」ということ ・「兎に角分かりました」と(口頭で)応じ、片付けをして帰途についたということ の2点から会社は、 「労働者に問題があったので退職を勧告したところ、応じた」 という主張をすると思います。 それを覆す様な方法が無い限り、解雇にはならない可能性もあります。 もちろん、「来月分は定例給料支払日に基本給だけ渡す」というのが解雇予告手当て、 だとするかもしれませんが社会一般ではそれでも十分でしょう。 今の状態で元の職に戻る事は現実的にありえないですし、 裁判などの例を見ても、実際に金銭闘争になったら、労働者が不利という事実は変わらないです。 裁判をすればあなたの社会的立場が弱くなる(本人訴訟の裁判中は再就職をする余裕は無いし、 企業を訴える様な人材を採用する企業は無いから)訳ですから、 裁判の実務は弁護士に依頼するしかありません。 無料で受ける弁護士は無いですから、何十万円も払って裁判をする事にメリットはありません。 (それで勝っても取れる金額は大した事はありません) 現実を知るのは良い事なので、 ・労働相談センター ・無料法律相談 等を活用し今後の方針を決めて下さい。

omekomusi
質問者

お礼

お早うございます。doctorelevens様。早速のご回答ありがとうございました。大いに三甲奴なりました。

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