• 締切済み

解雇予告手当て

3月末付けで会社を辞めました。 試用期間中でした。 社長から自主退職を進められ、それが嫌で解雇にしてくれるよう頼みました。 最初は応じてくれませんでしたが、最終的には解雇ということで承諾済みです。 書面にて出してほしい旨を伝えました。 ここで問題です。 解雇勧告日です。 私は1ヶ月前に言ったと言われましたが認められません。 この日で辞めてもらうとは言われていません。 判断すると言われたのは、辞めてくれの宣告なのでしょうか? 相手に伝わらなければ、いったことにならないと思っています。 解雇予告通知書は作成してもらったのですが、日付が2月末付けです。 労基署に相談したところ、今の状況なら判断ができないと言われました。 なので、会社から解雇予告手当てが支払われなかったら、あっせんする予定です。 その前に支払って頂ければそんなことをしなくてよいですが。 まず、解雇予告手当てを請求したいと思いますので、(会社が払うか別として) この場合の書き方を教えて頂きたいと思います。 ぜひご協力お願い致します。 ちなみに減給をされた為一緒に請求します。 給与については文章は出来上がっています。 至急で行いたいと思いますので 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.3

>拘る理由は、手当ということもそうですが減給させられたことが始まりでした。 私以外にも他の社員を無理に辞めさせたり、減給すると発言したりその態度を身近でみていると誰かが動かなければ他の人にも同じ事をするのだと思って今回解雇手当まで支給することにしました。 試用期間の賃金は雇用契約の賃金でなければならないとは されていませんし、 試みの使用期間の間は労働基準監督署に届出をすれば 地域の最低賃金を下回る契約が可能です。 契約書、労働条件通知書には、 その内容を記載しなければなりませんが。 雇用も契約なので 双方の合意がなければ契約は成立しません。 試用期間も雇用契約の賃金を支払う契約であれば 貴方が減給された時点で契約と実態が異なることになるので 貴方側からの即時契約解約が可能ですが そうされなかった理由は それでも、その会社に居たいということではないのですか。 また、懲罰的減給は一支払期における金額の1/10が限度です。 試用期間内の賃金の変更であるのなら その時点で雇用契約の変更契約が必要でしょうし それが合意できなければ解約ということになりますね。 減給が嫌だということはきちんと通告しないと 黙っていては合意とみなされますよ。 面接や採用試験では 能力全てが把握できるわけではないので 試用期間があるのですが 試用期間は解雇権の保留と解される部分も多いので 解雇要件は緩くなっています。 教育、指導しても求める人でない場合は 予告して解雇、 或いは試用期間の延長して再度見極めるかということになります。 起業した経営者が 大手企業に勤めていて、それなりの労務管理を行った経験があれば 会社から労働法に関する教育・訓練も受けますし それなりの知識はあると思いますが そうでない人は何が良くて何が駄目なのかということもわからないと思いますよ。 わかっていても、 起業したてでは、会社に金銭的に余裕が無く、経営者も精神的に余裕が無く、 応募者採用の選択基準も無いので ミスマッチが多発しているということでしょう。 そんなベンチャーに有能な経営者が多く居ると思っているほうが間違いですし 経営者も、そんなベンチャーに有能な人が応募してくると思っているのも間違いです。 アホな経営者は地域平均より高めの賃金でアホを釣ろうとしますが そんなことは経営を圧迫する以外の効果はないでしょう。 経営者には、資格が必要な業種以外は誰でも貴方でもなれますが 経営を継続していくのはなかなか困難なので 最低でも十年は存続している企業でないと、そんなビギナー経営者にも当たります。

070223
質問者

お礼

無事に取り戻しできました。 ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

ちなみに、 解雇の通知は使用者から一方的に契約を解約することですが その意思表示を行う場合の方法については規定がありませんので 口頭でも文書でも差し支えありません。 口頭で辞めろと言われても有効なので争う場合に 証拠がなければ双方水掛け論になってしまいます。 試用期間で退職するのに 雇用保険の失業給付は受給要件を満たさないので 自分で辞めても、解雇でも違いは無いのではないですかね。 解雇に拘る理由は何ですかね。その手当ですか。

070223
質問者

お礼

拘る理由は、手当ということもそうですが減給させられたことが始まりでした。 私以外にも他の社員を無理に辞めさせたり、減給すると発言したりその態度を身近でみていると誰かが動かなければ他の人にも同じ事をするのだと思って今回解雇手当まで支給することにしました。 どうしても社員をものしか思っていないのが許せませんでした。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

社長は、労働法に関する知識が足りないのか または、非情に人を切れないいい人なのか どちらにしても きちんとしていないことが原因ですね。 試みの使用期間(雇い始めから14日以内)であれば 即日解雇も可能ですし解雇予告手当も必要ないので 解雇するのなら、その時点で決断すべきことだと思います。 それを過ぎれば試用期間であっても 解雇予告が必要ですし、 30日に足りない日数の解雇予告手当の支払いが必要になります。 解雇予告手当の日額は 平均賃金なので試用期間の賃金と同額ではありませんよ。 平均賃金 平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数 起算日:算定すべき事由が発生した日(民法に基づき当日は算入せず、その前日から起算) 解雇予告手当であれば解雇通告された日が起算日 入社後3ヶ月未満の場合 入社後の期間が算定期間となります。 賃金締切日があるときは、直前の締切日から起算しますが、 その場合に算定期間が1ヶ月未満となるのであれば、 算定事由発生日から起算します。(最低1ヶ月の算定期間が必要) 月額の給料を暦日で割れば 日数には働かない日も含まれるので日額は日当の額よりは低くなります。 貴方が時給、日給、出来高給の場合には 賃金総額 ÷ 労働日数 × 60% と上記平均賃金計算を比較して高い方の額が採用されます。 請求文面はネットで探せば沢山あるでしょうが http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-0804.html

070223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あらかじめ、日付を言って頂いていれば今回のことにはならなかったと思っています。具体的に日付を言わず自己都合にさせられそうになったので、納得ができずに解雇の形になりました。 結論辞めることにはかわりはないですが。

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