解雇予告手当てを請求するべきか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当てを請求するべきか悩んでいます。次の職がすぐ見つからないため、解雇予告手当てが欲しいと思っていますが、訴えられる可能性や将来の就職に影響があるのではないかと心配です。
  • 労働基準監督署やハローワークのアドバイスでは、解雇予告手当ての請求は個人の問題とされており、すぐに次の職を探すことが勧められています。
  • 金銭的に余裕があれば解雇を受け流すことも考えられますが、自分の状況に合わせて解雇予告手当てを請求するかどうか慎重に判断する必要があります。
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解雇予告手当てのことで(前回の質問に引き続きます)

10/13日に即日解雇を言い渡されました。その時に後のことを考え解雇通知書を作成してもらうようにしました。10/14に社長から電話があり、「労務士と話したところ、法的にそれを発行する義務はない」との旨を告げられました。 本日、労働基準監督署に出向いたところ、「解雇通知書はあくまで会社側の意向であって必ずしも発行する必要はない」とのことでした。しかし「解雇理由証明書」というものは法的に雇用していた者に出さなければならないので請求することはできる。」とのことでした。また、「解雇予告手当ても法律で定めたものなので請求することができる」と言われ、今日にでも会社に行きその旨を社長に話したほうがいい、と指導されました。会社に電話をし、社長と会うアポイントをとろうと思いましたが、今日は外出中とのことでアポイントがとれませんでした。 そこでなのですが、今このサイトで解雇関係の質問を読んでいたところ、「解雇予告手当てを請求したら民事的に訴えると会社側に言われた」というものをみつけました。私は次の職がすぐ見つかる保障はないのでできれば解雇予告手当てを貰いたいと思っています。しかしながら訴えられてしまっては心理的にも費用的にももたなくなるのでは、、、また、今後の就職にも差し支えるのでは、、、と思ってしまい、解雇予告手当てを請求するのが怖くなってきました。労働基準監督署の方は、あくまであなたの問題だからという風な感じでした。ハローワークにもいきましたが、不運だと思って早く次の職を探しなさい、とのことでした。 もし、私が金銭的に余裕があって、今回の解雇をすんなり受け流せる余裕があれば・・と自分のダメさを非常に感じます。 やはり解雇予告手当てを請求するのは辞めたほうがいいのでしょうか?

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回答No.3

私も今、会社に解雇予告手当請求書を作成している最中です。 私の場合、体調を崩し、2ケ月の診断書を提出し休職中で、復職する間際に解雇されました。 11月1日に会社から連絡あり、会社に行くと、詳しい内容は、ここでは 書きませんが、10月31日付で解雇と言われました。 知人に解雇予告請求と言う制度があるから、請求する権利はある事を教えてもらい、労働基準監督署へ相談に行きました。 担当者の方も、同じように解雇予告請求は出来ると教えてもらいました。 法律で解雇する場合、少なくとも30日以前にに予告しなければならないと労働基準法第20条第一項にあります。 もし、請求し、会社側が支払いに応じない場合、再度、労働基準監督署へ来てください。行政執行に入ります。と教えてもらいました。 最初は、私も正直、悩みました。でも 泣き寝入りはしたくないので請求することにしました。 大変ですが、頑張ってください!

momonokino
質問者

お礼

励まし、ありがとうございます。 行政執行というと非常に心強い感じがしますね。同じ境遇の方がいると思うと私も頑張ろうという気持ちになります。労働基準監督署の方には実際に会社へ出向き自分の口で言いなさいと言われたのでそのようにしようと思いますが、非常に緊張します。きっと色々言われ凹むと思いますが頑張ろうと思います。 なかなか状況が飲み込めないでいますが早く全てが解決すればいいなぁと思っています。nekoneko0308さんも良い結果になるといいですね。心からお祈り申し上げます。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

監督署はあまり親身になって動きません。 請求はある意味で権利ですからね。 申告します。と言って初めて動くのかな・・ もっとやはく相談すれば不当解雇になっていたかも 後はユニオンに相談する事だね。 法的な知識なく難しいだろう。

momonokino
質問者

お礼

監督署に行けば解決するかもと希望を持っていきましたが、なかなか現実は甘くないですね。結局は自分が強くならないと。。。ということを実感しました。八方ふさがりな気分ですが前向きに生きたいと思います。 ご教授ありがとうございました。

回答No.4

追伸です 労働基準監督署で労働基準法のポイントという冊子をもらいました。 そこに 解雇理由証明書の雛形がありましたのでよろしかったらご参考までに(会社が用意すると思うのですがもし用意してくれなかった時の為に)                            解 雇 理 由 証 明 書                 殿 (昭和・平成  年  月  日生)  当社が、あなたに対して平成  年  月  日に予告した解雇については、以下の理由によるものであることを証明します。                                平成   年   月   日                   事業主氏名又は名称                   使用者職氏名                          ◯印 [解雇理由] (1) 天災その他やむを得ない理由(具体的には、               によって当社の事業の継続が不可能になったこと。)による解雇 (2) 事業縮小等当社の都合(具体的には、当社が、                               となったこと。)による解雇 (3) 職務命令に対する重大な違反行為(具体的には、あなたが                                したこと。)による解雇 (4) 業務について不正な行為(具体的には、あなたが                                したこと。)による解雇 (5) 勤務態度又は勤務成績が不良であること(具体的には、あなたが                                したこと。)による解雇 (6) その他(具体的には、                                      )による解雇 ※1.該当するものに○を付け、具体的な理由等を( )の中に記入すること。  ※2.就業規則の作成を義務付けられている事業場においては、上記解雇理由の記載例に係わらず、     当該就業規則に記載された解雇の事由のうち、該当するものを記載すること。 (参考) 労働基準法(解雇理由証明書に係わる規定) (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者 2.~ 5.(略)

momonokino
質問者

お礼

わざわざ追記くださってありがとうございます。 昨日、会社に電話してもう一度解雇理由証明を貰う権利があることを主張しました。返事は、『退職証明に理由として「解雇による」と書いてあげるからそれでいいでしょ』とのことで解雇理由証明書の発行はしないと言われました。解雇と認めているのかいないのか。。。なんだかよく分からなくなってきました。 解雇予告手当てについても「労務士と話し合ってこちらでやるから、あなたはそんなこと気にしなくていい」と言われ、非常に心細いです。 私に限らずこんなやりとりがあり、結局泣き寝入りという実例が多いのでは。。。と社会の現実を垣間見た気がします。 nekoneko0308さんも葛藤の中におられるかと思いますが、負けないで頑張ってください。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

即日解雇は、理由の如何を問わず、平均給与の1ケ月分を支給しなければならないことに、労基法で、規定されています。或いは、1ヵ月後の解雇です。 解雇の手続(法第20条、第21条) ・30日以上前に予告をするか、予告にかわる解雇予告手当(予告が不足する日数分の平均賃金)の支払いが必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 ・日々雇い入れられる者(引き続き1カ月を超えて使用されるに至った場合を除く。) ・2カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・労働者の責任に当たる事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合 貴方が上記の但し書きに該当しない場合は、1か月分の給料支給を請求できます。支給を拒んだ場合は、横領罪にあたりますから、地方裁判所に告訴できます。 解雇通知書は、請求できます。 (退職時等の証明)第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。《改正》平10法112 《改正》平15法1042 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。《追加》平15法1043 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。《改正》平15法1044 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない

momonokino
質問者

お礼

解雇通知書は請求できるのですか!? 本日、労働基準監督署へ出向いたところ、解雇理由証明書なら請求義務があるといわれました。 職安で求人検索をしていたところ、解雇通知書同封の上、履歴書郵送 というものを見つけ、できれば解雇通知書が欲しいところです。労働基準監督署では解雇通知書はもらえないと思っていい とのことでした。明日にでも会社に電話して通知書をもらえるかもう一度聞いてみたいと思います。 ご教授いただきありがとうございました。

  • 32868sski
  • ベストアンサー率18% (41/217)
回答No.1

即日解雇の場合、会社は解雇予告手当は支払いの義務が発生します。 (2か月分の給与分) 支払はないというのであれば、労働基準監督署に申告し是正処置をとってください。 手当を請求したら民事裁判?? 逆でしょう、こちらが民事訴訟でしょう。 今後の就職には関係ありません。 労働者の当然の権利です。 本来、解雇する場合2か月以前に予告する。 この間に次の仕事を探す。 以上参考になれば。

momonokino
質問者

お礼

心強いお言葉を拝見し、安心しました。今後の就職に差し支えないというのは非常に重要です。 ご教授いただきありがとうございました。

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