• ベストアンサー

執行役員の解雇予告手当について

10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。 労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。 執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。 小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

「執行役員」というのは、「取締役」や「執行役」のように法律上の地位ではなく、社内的な役職名に過ぎないため、その実態は様々です。 取締役や執行役などと同様、委任契約に基づいて、指揮命令系統から独立した地位のみであれば、労働基準法の適用を除外する余地はあるかもしれません。しかし、実体として雇用関係があるのであれば、労働基準法の適用を受けるべきです。 また、取締役・執行役などの役員であっても、使用人兼務役員である場合には、使用人たる身分の前提となる雇用契約には、労働基準法の適用があります。 ご質問文を読む限りは、委任を受けて独立に仕事をしていたというよりも、雇用関係があり労働基準法が適用されるように思います。 なお、会社法で「使用人」といえば、使用される側の人、すなわち従業員のことです。No.1 さんの「使用人」は、「役員」や「経営者」のことと思いますので、通常とは逆の意味で使われているようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

一言で結論を言えば 労働基準法 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 の適用があるかどうか、というだけです。 役員の場合は、「使用される」という定義で当たらないケースが多いのは事実です。どちらかというと使用者の立場に立っている、ということです。が、労働基準法は名目ではなく実態判断です。ましてや口約束ということであれば、役員は名目だけの可能性もあり、軽々しく労働者でないと言い切ることはできないと思います。それに役員でも代表取締役との使用従属関係があれば、その部分では労働者ということもできます。 労働基準監督署がどういう見解なのか、貴方自身が「労働者だ」と強く主張してみてはいかがでしょうか?その上で不服ということならば、少額訴訟や労働審判といった手続きも考慮した方がよろしいかと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
akb0000
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。 結局労働基準監督署の言い分も聞かなかったらしいので、少額訴訟に 踏み切ることにいたしました。 裁判では労働者であることを強く主張したいと思います。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.1

 執行役員や取締役で「使用人」という立場で就任しているのなら、労働者ではありませんので労働基準法の適用を受けません。  報酬に関して、給料でなく役員報酬という名目になっているのなら、使用人にあたります。  口約束による就任とありますが、月々の報酬などで使用人か労働者かを見分けることができるはずです。

関連するQ&A

  • 役員だからと、解雇予告手当を払ってくれません。

    先日、会社を即日解雇されました。 ですが解雇予告手当を払ってくれず労働基準監督署に相談にいきました。 そしたら、執行役員だから解雇では無く解任だという事なので 解雇予告手当は支払わないとの事でした。 (使用人だと言う事ですかね) 確かに口では役員になって欲しいみたいな話はありましたが、 何の手続きもしておらず、勤務形態の変化(給料や労働時間)も無く、 具体的な日付の話もありません。役員登記もされてない常態でした。 解雇されてから普通に離職票は頂きました。 これは労働者である証拠にならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当

    会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

  • 解雇予告手当を払ってもらえません!

    9/3に解雇通知され、9/20に解雇となりました。解雇予告手当を頂きたいと言ったところ、 会社側から 『社労士に相談したら、9/20解雇は無効だった。10/3解雇にする。9/21~10/3分の給料は出す。』 と言われました。 自分は、早く雇用保険の手続き、就職活動を行いたいので当初通り9/20解雇で、 13日分の解雇予告手当を頂きたいのですが、社労士が受け付けないのでしょうか? 会社からは、『貴方がいくら9/20解雇を主張しても社労士が受け付けない』と言われました。

  • 解雇予告手当について

    私は、この度、会社の業績不振を理由に、突然解雇されました。 予告手当てとして、25万円を支給されました。しかし、今までは、固定給25万円プラス営業手当て5万円の合計30万円の給料でした。 予告手当てというのは、私の場合、25万円しかもらえないのでしょうか。また、そこから所得税も引かれているのですが、予告手当ても、課税されるものなのでしょうか。

  • 解雇予告手当

    社長が亡くなり、会社が倒産するようです。 その場合、未払い賃金は当然ですが、解雇予告手当は支払われるのでしょうか? また請求しても支払われない場合は、少額訴訟とやらを考えているのですが、これに解雇予告手当も含めるのでしょうか? 教えてください。

  • 解雇予告手当について

    先日経営不振により解雇といわれ書面にて辞令をもらいました。 解雇辞令は解雇日の31日前です。 相談の上、解雇を早めてもらえた場合は解雇予告手当を支払う義務は会社にありますか? ※相談の際は解雇予告手当については触れずに解雇を早めたいとの相談のみです。

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当

    お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当がもらえない

    昨年11月より、長期の契約で3ヶ月更新という形態で、就業しておりました。3月15日に突然派遣会社から、派遣先から撤退するので、 3月一杯で、仕事が終わるという電話がきました。(契約更新の期間終了が3月31日となっていた)理由は、派遣先の会社の支払いが遅延しがちで、半月、1月ぐらい遅れるのがずっと続いているので、撤退する事に決めたということです。(後で、派遣先も3月31日の10日前に、派遣元から撤退することを聞いたと、聞きました) その電話で、そういう場合は30日前に言わなければならず、そうでない場合は、何らかの保証がでる筈と言ったところ、考えていると、言われました。仕事の最終日に営業担当者がやってきて、14日分の手当てを支払うと言われました。しかし、後日、4月2日に営業担当から、4月13日まで、3月31日まで就業していた条件(時給、時間帯)なので、仕事に就くようにと言ってきました。場所は正反対の方角だし、 派遣会社の営業所での、登録スタッフに対する様子を伺うと言う仕事( 短期で、解雇予告手当てを支払わないための措置)なので、断ると 派遣会社は仕事を紹介する義務があり、同等の仕事(同等ではない!) の紹介を拒否出来ない。その上、解雇予告手当ては支払わないと言いました。それから、営業担当からこの件は管理部扱いになると言われて、 別の人間が電話をしてきて、そもそも解雇ではない。派遣会社はその 性格上解雇という言い方はない。3月31日で期間満了なのだから、 解雇ではない。(最初の解雇予告の電話があった時に、解雇のいきさつを文書でくれと言っていたのですが、出されずじまいで、解雇通知書は解雇ではないので、出す義務はないと言われました。「基準法24条違反では?」) 派遣会社も自分の都合のいいように、労働基準監督署に相談にいったらしく、(会社が提供した、同条件(?)の仕事を断った。)派遣会社には そもそも解雇はない。3月31日は更新期間の満了日だったので、 全く解雇ではない。と言って相談したのではと、考えています。 それで、会社は最寄の監督署から、解雇予告手当てを払う必要がない といわれたのか?強気の態度に出ています。 こうなったら、小額訴訟をして、解雇予告手当てと、付加金を一緒に もらわなければ、気がすまない気分です。 小額訴訟をして、勝てると思うのですが、どう思われますか? また、いま何をなすべきかをアドバイスしていただければ、ありがたいです。自分で考える限り、労動基準監督署、労働局への相談、申告、 派遣労働ユニオンへの相談など。 小額訴訟は、低料金で済むのでしょうか?(場合によれば、専門家に頼もうと思ってます)解雇予告手当ての金額はおおよそ、8万円です。

  • 解雇予告手当について

    先日解雇をされました 5月30日入社、6月20日解雇(即日) その間6月3日から6月7日まで事情により会社を 休みました。事情というのは仕事以外のことで怪我をしてしまった 為です。 解雇予告手当を請求したところ「あなたは6月3日に一度自主退職をし6月7日に再入社したいと言ってきたでしょ、まだ14日経過してないから払う必要はない」と言われてしまいました。自分から辞めると言っていませんし監督署にも説明しましたが言った言わないの水掛け論になってしまっているのでどうしようもないとの事でした。 少額訴訟で予告手当の請求をしようと思っていたのですが訴えをおこしてもこのような場合無理でしょうか? タイムカードと給与明細しか証明するものがありません 泣き寝入りはしたくありません お願いします