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解雇予告手当について
先日経営不振により解雇といわれ書面にて辞令をもらいました。 解雇辞令は解雇日の31日前です。 相談の上、解雇を早めてもらえた場合は解雇予告手当を支払う義務は会社にありますか? ※相談の際は解雇予告手当については触れずに解雇を早めたいとの相談のみです。
- hirasadasa
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- gookaiin
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解雇予告は労働者を守るためのものです。解雇まである程度時間を与えることにより、次の就職先を探す猶予を与える。時間的猶予を与えられないなら、解雇予告手当というお金を支払い、(そのお金で就職活動中の生活費をまかない)次の就職先を探させる。 質問者さんは1ヵ月まえに解雇予告を受け取っています。自分の都合で退職を早めてほしいと言っているわけです。解雇予告手当をもらえる権利はないでしょう。会社にもその義務はありません。 「退職を早めた上に解雇予告手当がほしい」と会社にいったら、「金がほしいなら月末まで働け」という話になるかと思います。会社が給料か解雇予告手当で金をはらわなければいけないとしたら、当然質問者さんに月末まで働くことを求めると思います。
- doctorelevens
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考えられる会社からの回答は二つ。 その1 「もう辞令が出ているから、変更は無理。 どうしても早めたいなら、 退職届を出せ。 解雇は撤回し、自己都合退職とする様手続きする」 その2 「解雇予告手当を支払わないという前提なら、時期を早めることに同意する。 解雇日をそちらの申し出による、と一筆書いて貰うからそのつもりで」 当社の手続きなら後者で対応します。 いずれにせよ、辞令は撤回しないことになります。 後者の場合は、確認書を別に取り交わすことになるでしょう。 「解雇予告手当てが欲しいから」という意味での「解雇を早めたい」というのは無理。
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補足
ご回答ありがとうございます。 相談した所、解雇を早めてくれるとの返答頂きましたが doctorelevensさんの言うように 一筆が必要との事です。 離職票には会社都合の解雇にしてくれるとの事でした。 やはり、一筆の文書がある限り予告手当は確実に請求不可能との事でしょうか?