離婚裁判についての財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判における財産分与には結婚時の約束が影響する可能性がある
  • 結婚時の約束が一方的に変更された場合、財産分与に不安がある
  • 婚姻中に生じた財産は通常等分されるが、具体的な条件によって変動することもある
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚裁判について教えてください。財産分与に、結婚時の約束は影響されますか?

専門家、もしくは経験者の方のご意見をお願いします。 「婚姻中に形成した財産は等分される。」、と聞きますが、これは必ずでしょうか? 現在、DV夫と離婚調停中です。 調停は次回で不調、その後すぐに離婚裁判に移行の予定なのですが、財産分与に不安があります。 というのも、夫が結婚時の約束と180度転換して、「婚姻中に形成した財産の2分の1を渡すように。」、と言ってきているのです。 背景をご説明すると、結婚前から私(妻)と夫との間には、2倍超の所得差がありました。 (婚姻中に形成した財産というのは、ちょうど、その所得差に等しい規模になります。) <結婚時(結婚する前&した直後)の約束> ”それぞれの親の将来はそれぞれが負担する”、と約束していました。 夫の両親は健在で、それなりに豊かです。 (生前贈与を行っているくらいです。) 一方、私の側は、母一人子一人の家で育ち、資産も収入も無い母がいます。 母も高齢なので、援助する必要があります。 なので、私の所得が多い部分は、私が母の為に貯えておくことで、合意していました。 <婚姻中の状況の変化1 - 私の病気> 結婚直後に私が、治療法の確立されていない難病にかかってしまいました。 進行性の病気で、近い将来には仕事もできなくなってしまう可能性が高いです。 <婚姻中の状況の変化1 - 子供の障害> 子供に障害があります。 (私が養育すべく、親権を求めています。) 療育など、どうしても費用がかかります。 就労が上手く行かない場合など、成人後も親のサポートが必要です。 結婚後、特に夫との話し合いの中で、結婚時の約束を変えた事はありません。 なので、不意打ちを受けたように感じています。 約束通りでいくと、1.婚姻中の出費を計算し、その出費を半分ずつ負担したと考え、2.それぞれの総所得から出費の半分を引いた額を分与する、となるはずです。 (その結果、分与額の差額は、所得差になるかと思います。) こういった財産分与は、離婚裁判では、まず無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nqi22290
  • ベストアンサー率100% (7/7)
回答No.1

問 「婚姻中に形成した財産は等分される。」、と聞きますが、これは必ずでしょうか? 答 民法768条は「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と定めているので「必ず」とはいえないでしょう。とくにお子さんに障害があり、現在もまた成人後もサポートが必要であるといった事情は考慮されます。また一方の母親を援助するという約束も考慮要因です。しかしこれらは絶対的なものではなく、考慮すべき事情のうちの1つということと考えられます。 問「約束通りでいくと、1.婚姻中の出費を計算し、その出費を半分ずつ負担したと考え、2.それぞれの総所得から出費の半分を引いた額を分与する、となるはずです。こういった財産分与は、離婚裁判では、まず無理でしょうか? 答 財産分与の計算はこういう長い時間におけるフローを計算をするのでなく、離婚時点で「今ある財産(および負債)」をどう分けるかということになります。

sambadunba
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 法律に無知でお恥ずかしいのですが、法律は文字通りの理解をしてもいいのでしょうか? 例えば、 > 当事者双方がその協力によって得た財産の額 夫による協力がなければ(仕事の邪魔や嫌がらせをしていました)、私の所得は私の所得とみなされる可能性が高いでしょうか?

関連するQ&A

  • 離婚裁判中に財産分与の金で散財されたが

    今、夫と離婚裁判中です。 夫が性格の不一致で離婚したいと調停、裁判を起こしてきました。 小さな子供もおり夫とは同居しています。 わたしが財産分与次第で離婚も考えるといい 財産を開示してもらいましたが ほとんどの貯金は使われていました。 そして離婚するなら財産のほとんどを渡すと 言っていた夫の保険の解約金(結婚してから加入した)も 、財産開示してから勝手に解約し、 その解約金で高級ブランド品を買って多額が使われていました。 そしてまだ隠し口座があるそうです。 こんな裁判で財産開示をしているのに まだ隠し口座があり、その財産分与をしている、 私に渡すと言っているお金まで使い込まれることって 許されることですか? この保険の解約金をこれ以上使われないように するにはどうすればいいですか? 夫に何にどれだけ使われ、解約金がどれだけ残っているのか 聞きたいのですが、夫は弁護士を通せといいます。 どうしたらできますか? 夫はこんな状態なのに、離婚するなら養育費を月10万払うと いっています。こんなこと信じられないと離婚を拒否することは できますか?言い分は通りますか?

  • 離婚裁判での財産分与割合

    結婚20年、性格の不一致から離婚を考えています。 離婚することには共に同意していますが、財産分与や養育費でもめています。 私(妻)は主人がロジハラ的要素があるため調停や裁判はややこしくなるし、時間もかかりそうなので避けたくて、 財産分与は3(私):7(主人) ※結婚20年の間、3万/月程度の仕事を7年、扶養を外れて12万/月程度の仕事を1年、他は専業主婦でした。 養育費は算定表に基づいた額 を提示しましたが、養育費は合意に至らず、2人での話し合いは無理なため調停に進みそうです。 主人の性格からして調停→裁判となると私にとって不利になりそうなことを言い、かなり追い込んで来ることが予想できます。 私としては自分の落ち度がイマイチわからないのですが、主人と話していると私が悪いのか。と自信がなくなります。 養育費を下げて穏便に済ませた方が良いのか。と思ってきますが、単純に性格の不一致だし、私からするとモラハラされたと思っているし、今後の生活は大変だと言うことはわかっているのでできるだけ多く頂きたいです。 離婚裁判された方、財産分与は何割で決定しましたか? その時の環境(婚姻期間、共働き、専業主婦など)を教えて頂きたいです。 調停、裁判に向けてアドバイスなどもあればよろしくお願いします。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について 妻との離婚を考えています。離婚に向けた話し合いなどは何もしていません。離婚の際に財産分与として、婚姻中に形成した財産のおよそ半分を渡さなければならないと聞きました。しかし、正直言って、妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので、財産分与で半分取られるのは納得できません。 そこで、離婚の話し合いの前に、自分の財産を第三者(たとえば自分の親)に贈与し、離婚時にはほとんど財産がない形にすれば、財産分与で取られることもないと考えたのですが、そんな都合の良いことはできないものでしょうか。

  • 財産分与。結婚祝いとして受け取った通帳

    今、調停中で悩んでます。 調停委員さんは あてにできません。 二ヶ月遡ってもらえる婚姻費を、 諦めさせられたり 慰謝料も諦めさせられたり。 慰謝料を呈示しても、 ごまかされて結局、うやむやで、 求めてないとゆうことにされてます。 もう、疲れてきました。。 DV が原因で、離婚したいです。 赤ちゃんがいます。養育費は向こうは2万といってます。私は3万。 親権については、私ですが。 養育費のことをいうと、そんなに金がないなら、俺が育てる!といわれてるみたいです。調停委員は、私の意見は夫に伝えず、夫の意見ばかりきいていて、 ほんとに信用ありません。 そこで、すいません、 本題です。 夫と結婚が決まり、 夫の母から、夫名義の定期預金を 私が預かり、 結婚祝いとして渡されたんですが、 現在はそれを、 夫が、 幼いころからコツコツ貯めてきてもらったものだと言い張って、 財産分与の対象にならないと いってます。 調停委員も、 それは持ってきてから判断するといいます。 どうしても、今までのやりとり上、 不利になりそうです。 あげくは、ビデオカメラを返してとか言われたり、(子供の成長記録に二人でかいにいったもの)についても、 私が調停委員に、これも財産分与の対象になりますよね!というと、 まぁまぁまぁ。と。言われる始末です。 そして、婚姻費も5万と調停で、決まったものに対しても、 夫は、1月は払わないといいだして、2月に払うとか言ってます。これも、調停委員が伝えてって言われたから伝えたから。と。言われてすぐ今回の調停がお開きになりました。 ほんとに信用ありません。 誰か知識のあるかた 今後、不利にならないようなアドバイスをください。 財産分与はしたくないとゆうのも、調停委員には 通りませんでしたし、したくない理由は、ねちねちごちゃごちゃ言うてくる夫とほんとに関わりたくないからです。 すべて夫の言い分ばっかのんでます。 お祝い金の半額を渡せと言われましたし。バカバカしいです。。 お返しはすべて私に任せていたのに! すいません、 感情を書いてもなにもならないのに、、 ため息ばかりでます。 助けてください。。 財産分与では、 夫名義の通帳で定期預金を義母から預かったのは財産分与に含まれるのでしょうか…

  • 不動産だけの時の財産分与のやり方

    離婚(結婚後23年)を考えていますが、資産は婚姻後買った不動産と少しの銀行預金だけです。不動産の内家は自己資金と父がある程度出してくれたと思いますが、どうも記憶が確かではありません。土地は半分が父との共有です。 離婚の際に財産分与について、2分の1ルールというのがあって、財産形成に妻が貢献していないというのは、そのように主張する方が立証しなければ認められないということのようですが、 そうしますと、私所有の不動産の時価評価をして、その2分の1が妻に財産分与しなければならないとして、どのようにして、財産分与するということになるのでしょうか?裁判所は不動産を売ってそうしろと言うことができるのでしょうか?

  • 離婚後の財産分与について

    離婚後の財産分与について教えて下さい。 一昨年の9月に離婚をしましたが、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合いが出来ていかなったので昨年の8月に元夫に対し調停を申立て、現在5回の調停が終わっています。 婚姻中に購入した自動車について、査定額の半分を財産分与として請求したところ、相手方より半額分を支払うならそれまでに支払った税金や駐車場代等、自動車にかかった全ての費用、また離婚後から現在、及び今後かかる費用全てにおいて折半し支払うべきであるという内容の陳述書を前回の調停で提出してきました。 税金や駐車場代、また離婚後にかかった費用やこれからかかる費用を財産分与として私が支払う必要があるのでしょうか。

  • 財産分与について教えてください。

    財産分与について教えてください。  お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?

  • 財産分与について

    母(74歳 無職)が父(66歳 パート 現在の月収手取り10万)による35年間にも及ぶモラハラで離婚します。 住宅ローンが1000万円残っているので財産分与すると、母は大損してしまいます。 調停や裁判になった場合、損しても財産分与しなければならないのでしょうか?

  • 財産分与の裁判で

    財産分与の裁判で、裁判官から財産分与なしの和解案が出される場合って、どう言う時でしょうか? こういう場合は、元夫側が勝訴と言う事でしょうが、妻側に重大な過失がある場合なのでしょうか? 親権も夫側、夫側から離婚請求の調停をし、離婚後、財産分与なしの和解案が提示され、和解したら場合は、よほど妻側がよくない事案があったのでしょうか? そこまでする男の人は稀でしょうか?

  • 離婚時の財産分与について教えてください。

    離婚時の財産分与について教えてください。 私には、親から生前贈与してもらった土地があります。 婚姻中に贈与されたものですが、これは分与の対象にならないと知りました。  では、この土地上に婚姻中に建てたアパートはどうなのでしょうか? 建築にかかった費用は、総額の2割は私が親から借りたもの(月々返済していきます)。 残り8割は、銀行ローンで私が債務者で、夫が保証人です。 所有権の名義は私一人です。 また、アパートの賃料収入は、分割の対象になるものでしょうか? 夫には生活力がなく、離婚をすると生活には困ると思います。 夫の財産は、夫の実家があります。(婚姻中に相続) よろしくお願いいたします。