離婚後の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の財産分与について教えて下さい。一昨年の9月に離婚をしましたが、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合いが出来ていかなったので昨年の8月に元夫に対し調停を申立て、現在5回の調停が終わっています。
  • 婚姻中に購入した自動車について、査定額の半分を財産分与として請求したところ、相手方より半額分を支払うならそれまでに支払った税金や駐車場代等、自動車にかかった全ての費用、また離婚後から現在、及び今後かかる費用全てにおいて折半し支払うべきであるという内容の陳述書を前回の調停で提出してきました。
  • 税金や駐車場代、また離婚後にかかった費用やこれからかかる費用を財産分与として私が支払う必要があるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚後の財産分与について

離婚後の財産分与について教えて下さい。 一昨年の9月に離婚をしましたが、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合いが出来ていかなったので昨年の8月に元夫に対し調停を申立て、現在5回の調停が終わっています。 婚姻中に購入した自動車について、査定額の半分を財産分与として請求したところ、相手方より半額分を支払うならそれまでに支払った税金や駐車場代等、自動車にかかった全ての費用、また離婚後から現在、及び今後かかる費用全てにおいて折半し支払うべきであるという内容の陳述書を前回の調停で提出してきました。 税金や駐車場代、また離婚後にかかった費用やこれからかかる費用を財産分与として私が支払う必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

  財産分与は離婚時に夫婦で持っていた動産、不動産を分配をすることです。  お金やら家やら車とか借金もです。   ですから、結婚中に掛った費用と言うものはあてはまらないのです。   仮に支払わなければならないのならば 結婚中にその費用はあなたに対する「借用証明」を  作っておかなければならないということです。(○○に××円を使ったのでこれを借用金とする)  としないと請求できないです。証拠がないから。   費用はその事に使うために用いる物なので、動産にはなりません。   もし、相手がそれでもやりたがるのなら婚姻届を出した日から離婚届を受理してもらった日までの  費用を全部だしてもらってください。   何年何月何日に何に対していくら使ったまでです。その時の明細、レシートでもいいです。   そこまでないと証拠にはなりませんから、あなたが認めない限りは  却下されるでしょう。   後、離婚後はお互い夫婦じゃないのでその分の費用はあてはまりません。

0410fumomo
質問者

お礼

とても詳しく回答していただいてありがとうございます。 よくわかりました。 次の調停で相手に言ってみます。

その他の回答 (2)

noname#189779
noname#189779
回答No.2

財産分与って折半ですよね? 掛かった費用もまた折半ですからご主人の仰っていることはおかしいことではありません。 二人で乗った自動車ならばそれが通ると思います。

0410fumomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#134629
noname#134629
回答No.1

そんなのおっかしいでしょ。 も、あなたは車いらないから売って現金にして半分っこしたらいいですよ。

0410fumomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりおかしいですよね。 次回の調停で言おうと思います。

関連するQ&A

  • 離婚調停後の財産分与

    今日、11月07日 離婚調停成立いたしました。 が、ちょっと気になる事が有ります。 申立人は弁護士を立てて、離婚調停を仕掛けてきました。最初の陳述書には財産分与(慰謝料)を相当額請求しますと条件として書いてありましたが、離婚調停成立しても全く財産分与(慰謝料)の話も決めてません。 ここで質問です。 1.財産分与(慰謝料)は普通同時進行で決めると思っ ていましたが、どうなんでしょうか? 2.財産分与(慰謝料)離婚調停成立前、後ではどちら が良いのですかね? 3.何か、申立人は策が有るのですかね? 詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 離婚後の財産分与の請求権は2年間?

    離婚後の財産分与の請求権について教えて下さい。 現在、別れた元夫と婚姻時に購入した自宅の処理でもめております。 今年(平成18年)の5月に元が調停を申し立てました。 自宅購入は名義もローン債務も元夫でおこない、離婚後も自宅の名義もローン債務も元夫にするという事を協議書に記載しました。 金利upの前に元夫が自宅の処分を考えた様で、売却時に発生するマイナス部分の財産分与を今になって要求してきました。(ローン残高より査定の方が低かったそうです。) 私としては、離婚後の財産分与の請求権は2年間なので、離婚したのが15年8月、よって請求権の時効は17年8月なので、既に財産分与の請求に関しては時効が成立し、お互いに相手が認めない限りは請求不可能と思っていました。 しかし、現在相談している行政書士さん(無料相談でなく、有料にて契約した行政書士さんです)曰く、調停を申し立てた時点で時効は中断しているし、私が財産分与の援用をしなかったので時効は現時点で成立していないので、元夫は私に自宅売却時に発生するマイナス部分の負担を要求出来るという事でした。  どうなんでしょう。  調停を申し立てられたのが時効前で調停中に時効を迎えても時効までのカウントダウンは中断しているので・・・というのであれば理解出来るのですが、既に昨年の8月で時効になっているのに、何故行政書士さんはその様に言うのでしょうか?また援用ってどういう意味でしょうか?

  • 離婚後の財産分与の手続き

    元夫と離婚してから1年以上が過ぎました。離婚時には、調停や財産分与などの手続きをしませんでした。文字通り、紙の上での離婚という感じです。ただ、私には子どもが3人おり、将来的に考えて夫婦の共有財産であるものは財産分与という形でもらっておいた方が良いのではと思うようになりました。(私の財産を子どもに残したいのも含めて) そこで、質問なのですが財産分与などの手続き等は弁護士さんや、司法書士さんなどのプロに相談して本格的にやらなければ出来ないものなのでしょうか?それとも、知識があれば素人でも出来るものですか? 昔、会社を営んでいたこともあり、工場、土地などがあります。 現在はそこを貸して家賃が元夫に入るようになっていますが、その家賃とかも財産分与で分けられるのでしょうか?(それは離婚前からある家賃収入です) 又、他人から家賃を取って貸している住宅などもあります。それも分けられますか? 夫婦としては25年以上連れ添ってきました。 長い間をかけて夫婦で築いてきた財産として、1/2を分けてもらえる権利があるのであれば、請求手続きをしようと思っております。 専門家にすぐに行くのが早いですが、なるべく費用を掛けたくありません。どう動くのが一番、コストがかからない方法であるか、素人ですので是非教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 離婚の財産分与

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 離婚の財産分与について

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 離婚 財産分与

    以前も相談させていただいた者ですが… その後、法律相談に行き、別居をしました。 別居と同時に調停を申し立て本日第1回目の調停だったのですが、財産分与について相手から言われたことで質問させて下さい! 2人で結婚後、新築にむけて話し合いをして、着工してしまったすぐあとに離婚の決意をしました。借り入れ金はすべて夫名義で私は保証人にもなっていません。 夫は離婚に同意はしたくないが、新築のための借り入れ金を半分私が支払うのであれば離婚すると言います。 新築の家に住むつもりはないので、すぐ売るが、売ったお金では借り入れ金すべては支払えないので残債を折半にとのことです。 私はパートで、3月に出産予定なので、払っていくことはできません。 もちろん新築の家もいりません。 でも2人の財産だからと… これは私も支払わなければならないのでしょうか? 夫婦で築いた財産とのことであれば、新築をするにあたり、担保のために、夫の親の持ち物であったアパートも夫名義に変えたので(遺産としていずれ相続される予定だった物件)それも分与の対象に考えてもよいのでしょうか?

  • 離婚、財産分与について

    財産分与についてお聞きしたいことがあります。財産分与とは婚姻期間中に夫婦で築いた財産を指すと思いますが、次のケースはどうなりますでしょうか? 夫の年収900万・妻400万で共働き、月の生活費(家賃・車・保育園・食費等の経費)で月40万かかっています。夫に毎月20万づつ折半させられて(これは強制的)妻の手取り20万はすべて折半の生活費で消えます。この場合、妻側は離婚の際に財産分与を受け取ることが出来るのでしょうか?ちなみに家事育児は全て妻(夫は何もしない・子供と風呂さえ入らない)婚姻期間は8年、貯金はありますが全て夫が管理し口座名義も夫です。夫はお前の稼ぎが悪いから、渡す金は一切ない。と主張してます。法的にはどのような見解になりますでしょうか。近日離婚を決意しようと思います。ご専門の方、もしくはご経験者の方よろしくお願いします。

  • 離婚の財産分与について

    いつも参考にさせて頂いております。 よろしくお願いいたします。 離婚の財産分与についてなのですが、数年前に私の親が残してくれた遺産(不動産)を売却して得た預金があります。 この預金は夫婦の共有財産を折半した上で、それとは別に全額、私が貰えるのでしょうか? ちなみにその預金から生活費や自動車などを購入してしまっている場合は、手元に残った預金は私が貰える、購入した自動車は折半…といった感じでしょうか?

  • 離婚後の財産分与

    離婚後自分だけローンを支払い、その後家が売れ妻と折半しました。 離婚後、妻の支えなしにローンを支払った分は財産分与に入れなければならないのでしょうか?婚姻中は支えが多少なりあり、分与は分かりますが、離婚後支払ったローンは自分一人の支払いなので、家の売れた金額から離婚後のローン支払い額を差し引きして折半できますか? (家の財産)-(離婚後ローン額)÷2で折半という考えです。

  • 離婚の財産分与について。

    離婚の財産分与について。 離婚の手続きを進めています。妻から「独身時代に貯めたお金で、家で使う物を買った。そのお金を返せ」と言われました。 独身時代に貯めたお金は財産分与にならない、ということはわかりましたが、こういう場合は、どうしたらいいと思いますか? 私は2人の生活に宛てたお金なので、折半。と考えています。