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不動産だけの時の財産分与のやり方

離婚(結婚後23年)を考えていますが、資産は婚姻後買った不動産と少しの銀行預金だけです。不動産の内家は自己資金と父がある程度出してくれたと思いますが、どうも記憶が確かではありません。土地は半分が父との共有です。 離婚の際に財産分与について、2分の1ルールというのがあって、財産形成に妻が貢献していないというのは、そのように主張する方が立証しなければ認められないということのようですが、 そうしますと、私所有の不動産の時価評価をして、その2分の1が妻に財産分与しなければならないとして、どのようにして、財産分与するということになるのでしょうか?裁判所は不動産を売ってそうしろと言うことができるのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

>私所有の不動産の時価評価をして 厳密には「あなた名義の不動産」です。財産分与の裁判とは、裁判所がその真の所有者が誰かを判定するということです。 >裁判所は不動産を売ってそうしろと言うことができるのでしょうか? 裁判所は持分を判断するだけです。不動産を手放したくないなら、その2分の1相当額を別途用意して支払うか、その不動産の登記で共有持分変更の登記を行うことになるでしょう。

reinosuke
質問者

お礼

有難う御座います。 裁判所は自分名義の不動産を妻との2分の1づつの 共有だという判決を出せるのでしょうか?

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