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回答(3件中 1~3件目)
お礼有難うございます。
タンス預金(へそくり)とて預貯金と同様財産分与の対象になりますよ。財産分与が認められない場合はそれぞれの名義の預貯金がある場合です。これは固有財産となりますので。旦那が働いて生活費を稼いでいるのに女房はタンス預金、これではあんまりですからね。とにかく共働きで稼いだものは共有財産となるのです。
投稿日時 - 2009-07-18 07:27:14
補足
お答えありがとうございます。重ねてですが、結婚前の妻名義の預金に引き続き結婚後自分の収入を預金していたら、分与はどうなりますか。
入籍日が区切りになるのでしょうか
投稿日時 - 2009-07-18 08:28:15