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財産分与

離婚の際の財産分与についてお尋ねします。
共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

投稿日時 - 2009-07-17 16:17:38

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QNo.5133070

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

確かに結婚前の妻の預金は財産分与になりませんが、婚姻生活において夫の給料で生活費がまかなえ妻の預金は減らずに済んだ場合これは夫婦の財産となってしまうのです。

投稿日時 - 2009-07-18 09:07:25

ANo.2

お礼有難うございます。

タンス預金(へそくり)とて預貯金と同様財産分与の対象になりますよ。財産分与が認められない場合はそれぞれの名義の預貯金がある場合です。これは固有財産となりますので。旦那が働いて生活費を稼いでいるのに女房はタンス預金、これではあんまりですからね。とにかく共働きで稼いだものは共有財産となるのです。

投稿日時 - 2009-07-18 07:27:14

補足

お答えありがとうございます。重ねてですが、結婚前の妻名義の預金に引き続き結婚後自分の収入を預金していたら、分与はどうなりますか。
入籍日が区切りになるのでしょうか

投稿日時 - 2009-07-18 08:28:15

ANo.1

結婚前なら妻の財産ですが、婚姻中においては夫婦の財産となりますので対象になります。

投稿日時 - 2009-07-17 16:34:31

お礼

早速明快なお答えありがとうございました。婚姻中であることを証明しなければなりませんね。
通帳があれば日付で証明されますが、タンス貯金だとむつかしいでしょうね。

投稿日時 - 2009-07-17 18:16:54

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