離婚時の財産分与についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 離婚時にお互いの預金は財産分与の対象になるのか疑問です。
  • 自分名義の通帳は財産分与の対象となるのか気になります。
  • 共働き夫婦で妻の給与は妻名義の通帳に預金されていますが、これらも財産分与の対象になるのでしょうか。
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離婚時の財産分与(預金について)

離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。 離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。

noname#8774
noname#8774

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

預金の名義とか、どの通帳による預金かは関係ありません。 簡単に言えば、婚姻前にそれぞれが保有していた財産の額と、現在それぞれが保有している財産の額の差が財産分与の対象になります。

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