• 締切済み

財産分与について

今回、離婚をすることになりました。 その中で財産分与というので、 教えていただきたいことがあります。 (1)子供のための貯金、子供のための学資保険も  分与対象ということを要望書ということで上げてきました。  そういった子供のための貯金も対象となるのでしょうか? (2)いざというときのために、  旦那の知っている通帳とは別に預金があります。  ただし、これは生活費の一部から捻出していたものです。  なので、毎月引き落とされていたものではなく、  毎月のやりくりの中で貯めたものになります。  通帳などを調べても分からないものになっています。  そういったものも分与の対象になるのでしょうか? (3)(2)とは別に、毎月、旦那には知られていない預金があり、  これは旦那の通帳から引き落としなので、  調べれば分かるのですが  これらも、分与の対象になるのでしょうか? (4)そもそも通帳の預金などは自己申告制だとは思うのですが、  どのようにして列挙するのでしょうか?  (2)(3)などは調べないとなかなか分からないため、  (3)はともかく、(2)は子供のためにも全額貰いたいため。  ※数万程度しかありませんが。。。 (5)分からないのであれば、隠しておいても問題ないのでしょうか? (6)たぶん問題ないとは思いますが、  私の母親が私名義の貯金、  子供名義の貯金をそれぞれしてくれていました。  関係ないとは思いますが、  これらは財産分与の対象外と考えてよいですよね? 多数の質問で申し訳ありませんが、 ご教示のほど、お願いいたします。

みんなの回答

  • yuko1397
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.2

あらかじめ言っておきますが、素人です。(同じような経験はしていますが(苦笑)) 法的なことは分かりませんので、参考までにお聞きください。 1.分与の対象です。  ただ、正式に親子間贈与で子供のものになっていれば、子供のものになるようです。  しかしながら夫婦間の協議により、子供のために集めたものなので、分与せずに子供を引取る方が受け取る場合もあるようですが、法的には分与の対象です。 2.3.分与の対象です。 4.さぁ~? 5.あとからばれた方がまずいと思うので、申告した方が利口だと思います。 6.対象外です。 こんな公の場でいうのは問題かもしれませんが、隠し預貯金を隠したままにしたいのなら、すべて引き下ろしてとりあえず離婚協議を終えほとぼりが冷めるまで「たんす貯金」にするのも手です。書類上(通帳上)は、ないものになりますから。 一気に下ろすとばれますので、ちょっとづつ「引越しの準備のため」とか「手続きにお金が必要で」とかで、使ってしまったといってしまえば分かりません。 もし家計簿とかつけてらっしゃるのでしたら、無理かもしれませんが・・・

YNHELP
質問者

お礼

お答えにくい質問も多々あったかと思います。 それでも回答して頂き、 本当にありがとうございました。 離婚することは仕方ないかもしれませんが、 自分はどれだけでも苦労しても構わないと考えていますが、 子供にはできるだけ楽ではないですが、 苦労をしてるということを感じさせたくないと思っており、 このような質問をさせていただきました。 参考にしてみます。 本当にありがとうございます。

noname#46919
noname#46919
回答No.1

(1)子供名義の貯金…子供への贈与とみれるのであれば、財産分与の対象とはならない。婚姻中に形成された資産とみれるのであれば分与の対象となる。資産形成の趣旨・目的などで判断。  子供のための学資保険・・・貯蓄性の保険金は、預金と同様、分与の対象となる。 (2)分与の対象になる。 (3)分与の対象になる。 (4)「列挙」の意味が不明 (5)ノーコメント (6)対象外

YNHELP
質問者

お礼

答えにくい質問もたくさんあったかと思いますが、 いろいろ調べたのですが、 何が合っていて、何が間違っているって言うのが 分からなくなり、これから大変ですが、頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

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