reinosukeのプロフィール

@reinosuke reinosuke
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  • 登録日2004/07/10
  • 相手の行為は罪に問えるか

    苦情処理中に相手にされた次の行為は、どのような罪に問えるのでしょうか。 民事、刑事共にご教授いただければ幸いです。 1.面談中、相手から「知性も教養も感じられないな」と発言された。   2.面談中、相手から「クビにしろとは言えないが、飛ばすことは簡単だ」と発言された。 3.胸に着用していた名札を「よく見えないな」と言われたので、クリップを外して渡した所、 自分がいる方向とは違う方向の床に、放り投げられた。(損傷は一切ありません)  (名札は、名刺程度の大きさで透明ケースに入れてありクリップで胸にとめておくタイプのものです) 1については侮辱罪に該当すると思うのですが、2・3については該当する罪名がわかりません。 民事上は、不法行為、精神的苦痛による損害賠償になるかと思いますが、この程度で裁判等に 訴えても仕方が無いことは承知しています。 今後も同様な行為をされた場合の、自衛的知識として持っておきたいと考えました。 よろしくお願いします。

  • 別居と婚姻費用分担請求について

    3月3日から夫が突然実家に帰ってしまい、その後はほとんど連絡がつかない状態です。三回ほど繋がった電話では「離婚してほしい」「できるだけ早く部屋を引き払いたいから出ていってくれ」などまともに話し合いもできません。二週間ほど経ってから話し合いに来たと思えば、いきなり離婚届を突き付けてきました。生活費に関しても話し合いに応じてくれないので、家賃や光熱費が払えなくなるのが怖くて安いアパートを借りようと思います。蓄えもほとんどないので、苦渋の決断なのですが、勝手に別居を強行された後に家を出るのは不利なのでしょうか。生活費について話し合いに応じてくれなければ婚姻費用分担請求を申立てするしかないのですが、認められるでしょうか。 今はまだ復縁に向けてしばらく主人と離れて冷静になりたいのですが、話し合いにならないのです。 家賃の高い部屋を出て、主人の負担も軽くしてあげたいと思ったのですが、逆にこちらが困る材料になってしまうのでしょうか。 専門的に回答いただけると助かります。

  • 【民法】370条但書後段 抵当権の範囲の例外

    民法370条但書後段において、「詐害行為取消により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合」は、抵当権の効力は及ばないとされていますが、これは、具体的にどういうことなのでしょうか? 抵当権の効力の範囲の条文において、債務者の詐害行為が出てくるケースをイメージできないのですが・・。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 従業員の解雇、傷害事件(民事、刑事)

    傷害事件、解雇についての質問です。 飲食店の店長をしています。この不況でアルバイトのシフトを削らざるを得ない状況になり、去年の年末に今までどおり行かない、これからは働ける日数を減らせせてもらう。とのことを伝えました。 結果、2ヵ月後に2人辞め、2人は掛け持ちを始め、もう1人は外国人(既婚)で意地になっているのか他の仕事は探していない様子です。 今月に入り、さらに入れる日数も減ったところ、その外国人に詰め寄られ胸倉をつかまれました。テーブルに太ももを打ちつけあざになっています。 この場合、どういった処置を取れるのでしょう。 事業主ではありません。会社的には解雇が可能なのか、個人的には民事や刑事への流れを知りたいです。もちろん手は一切出していませんが、かなり罵倒されたのでこのまま一緒に働いていこうという気はもてません。 それに、外国人なので日本の法律が適用されるとは思いますが、宗教的にも報復が怖いです。 よい知恵をお願いいたします

  • 破産管財人費用について

    親類の保証人になりその会社が倒産してしまい破産をすることになり、裁判所に申請したときに、管財人を立てるということで管財人費用20万円をつくり申請をしましたが、裁判所から以下の通知がきました。 主文 1破産手続きを開始する 2本件破産手続きを廃止する 理由 一件記録によれば、債務者が支払い不能にあり、かつ、破産財団をもって破産手続費用を支弁するに足りないことが認められる。 よって主文のとおり決定する この場合同時破産が決定したというこだとすると、納めた官財人費用はどうなるのでしょうか。