• 締切済み

相手の行為は罪に問えるか

reinosukeの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

1.について、侮辱罪には該当しないと思われます。何故なら、刑法231条の侮辱罪には、「公然と」と言う要件がありますが、その「公然と」という要件を満たさないと思われるからです。 2.について、刑事も駄目だし、多分、民事の不法行為も駄目でしょう。何故なら、受忍限度内の言葉だと思われるからです。具体的な状況がわかりませんが、345963さんの言われたことに苦情申し出人が立腹したり、不満を持って、苦情相談人を変えてもらうということでしょうか。 3.も刑事は駄目だし、この程度では、不法行為、精神的苦痛による損害賠償にならないと思われます。

関連するQ&A

  • 口喧嘩は法的には先行有利ですか?

    例えばネット上などで自分が侮辱されている(あるいは名誉を既存されている)ことを知り、数日後に侮辱してきた相手に対して同程度の侮辱や名誉毀損をしたとします。 この場合、すぐに民事裁判になれば相殺になるなりして痛み分けになると思うのですが、先に侮辱した方が自分の発言が時効を迎えてから後に言い返した方を民事で訴えれば一方的に勝利することができますか?

  • 嫌がらせ

    嫌がらせをうけています。 しかし逆にこちらが嫌がらせをしているように、近所や広範囲に噂をながされました。 嫌がらせをした相手には第三者から注意してもらうかたちにしました。 しかしそれでも中傷等、発言や行為があった場合、民事での名誉毀損、侮辱罪などに問えますか? 具体的には、死ね、という暴言や、家族に関する住所等の情報を発言です。 また、噂を広めるという行為についてはどうなのでしょうか。 また噂をしている人からも同等の暴言、嫌がらせをうけますが、どういった対応をすべきでしょうか?

  • 荒らし行為について

    無料ゲームで、荒らしの被害にあっています。 荒らし行為の詳細は、荒らしが、私自身のキャラクタ名称 に登録変更して、おおやけのメッセージ欄に、不利益な発言 を残したり、他プレイヤーのPK行為に及ぶ等です。 これらを放置すると、当然、私にとっては、初対面の 方々と遭遇したとしても、すでに相手の方が、私(本当は、 私の名前を騙っている荒らし)を知っており、敵意を もっていることになります。 無料ゲームということもあり、具体的対策を講じることは 難しいかもしれませんが、法律的にみて(素人見解ですが )名誉毀損の被害にあたると思います。 法律に詳しい方がおられましたら、法律上の対応が可能な 犯罪行為に該当するのかどうか、また、いかなる対応が 可能なのか、ご教授おねがいします。

  • 結婚相手に学歴を求める女性の心理

     26歳男です。  結婚相手に高学歴を求める女性がいますが、その気持ちが理解しがたいです。  学歴って所詮過去のものだし、それ自体を今後の人生に生かせるわけではない。  過去に優秀だったとしても、その後努力を怠って、現在は高学歴に見合う教養や知性に欠けているかもしれない。運良く学歴だけ手に入れ、実際の器はそれに見合ったものではないのかもしれない。  職業や収入なら、その人の現在を物語るので、ある程度のものを求めるのはわかりますが…。  結婚相手の学歴にこだわるのは実にくだらないと思ってしまうのですが、皆さんはどう思われますか?

  • 【悪質行為受けました】法律に詳しい方お願いします!

    ソーシャルネットワークでのお取引きにて、侮辱・悪質的行為、プライバシーを侵害する行為に合いました。 まずお取引きのはじめに、下記内容をお取引相手様にお伝え致しました。 「出品時にチェックしておりますが、 どうしても素人検品であるため 多少の誤差、見落としなどある場合もございますがご了承頂けますでしょうか。 何か気になる点などありましたら余裕をもってご質問下さい。 お取り引きは、 連絡先交換後のキャンセル不可・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。」 ノークレームということや、素人検品であるために見落としなどある ということをお伝えてしてあり、それらのことはご承諾も頂いておりました。 ですがその上で、 お取引き終了後に何をお伝えしても悪質的な連絡がくるため、 法律的な内容をお伝えして、 これ以上連絡が来ないようにしたいのです。 どうかご協力をお願い致します。 取引相手から言われた内容としましては、 お取り引き相手のクレーム発言に対して、 本日中に連絡をされない場合、 取引相手とは無関係にあたる私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を伝えると言われました。 こちらは悪質的な脅迫行為かと思います。 また、プライバシーを侵害する行為にあたるかと思われます。 この場合、刑法何条にあたいするのでしょうか? 次に、 商品に見落としがあり、そちらの件については、深くお詫びしました。 ですが、それでもこのような内容を言われました。 「かなり、目が悪いのてますかね(笑)」 こちらは侮辱する行為かと思うのですが、 この場合は刑法何条にあたいするのでしょうか? 法律にお詳しい方、ご回答を何卒お願い致します。 それから、私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を流されると、とても迷惑な為、 こちらへはアクセスできないようにする為の対策として、 早めにアクセスブロックをかけるべきでしょうか。 ですか、アクセスブロックをすることで挑発をしてしまい、 余計に事が大きくならないかと考えると不安です。 何か良いご提案がありましたら、 そちらのご回答もどうか宜しくお願い致します。

  • ネット上の侮辱発言‐悪質発言者の本名晒しは犯罪?

    インターネット上の匿名悩み相談サイトにおいて 根拠のない悪質な侮辱発言があった場合、 侮辱された側が悪質な発言者の本名などを 当該発言記事の付近に晒すことは、 刑法上の犯罪行為に該当するのでしょうか? 具体的には、自身の外見などで悩む相談者Aに対し、 他利用者である回答者Bが、 『あなたのような外見の人間は、  周囲からイジメを受けて、いつか爆発して、  相手を殴って刑務所行きになるに違いない。』 という内容の中傷発言を行った場合を想定します。 このような一方的侮辱を受けた相談者Aが、 合法的範囲において行った独自の調査によって 回答者Bの本名などをたまたま特定するに至り、 偶然判明したBの本名を該当相談スレッド内に 掲載するものと仮定します。 もしもこのような事例が実際に起こった場合、 本名を晒された回答者Bが警察に被害届を出せば、 当該本名を掲載した相談者Aの側が 逮捕される可能性もあるのでしょうか? この場合、B側の中傷内容の程度が甚だしく A側に多大な精神的苦痛を与えるものであっても、 A側の刑事責任は免れないのでしょうか?

  • 無視という行為は道徳的に是か非か?

    一般的に、無視という行為は人として、道徳的に善いことでしょうか、悪いことでしょうか? 状況によって変わってくると思うのですが、ここでは以下の3つの例の場合を考えたいです。 (A) 企業からの勧誘・チラシ・広告・スパムメールの類を無視する。 これは当然によいと思うんですよね。企業からの一方的な押し付けであり、消費者がそれに応じる義務はなく、無視は消費者の当然の権利だと思います。 問題は次の2つです。 (B) いじめの一環としての無視 気に入らない奴がいるからといって、集団で『あいつは無視しようぜ』と談合してみんなで一人を無視する。この場合の無視は正当な行為でしょうか? 悪い(してはいけないあるいはすべきではない)行為でしょうか? (C) 苦情を訴えている者に対する無視 例えば、AさんがBさんを侮辱するような発言をしたとします。Bさんは怒り謝罪と発言の撤回をAさんに訴えようとしました。ところがAさんはこれを無視して取り合おうとしない。電話もメールも着信拒否。この場合の無視は正当な行為でしょうか? 悪い(してはいけないあるいはすべきではない)行為でしょうか? (B)(C)について無視の正当性を主張する人は『無視というのは、何もしないという行為であり、違法でもないし相手に直接危害を加えるものではない、相手がイライラするというだけなので悪い行為ではない』と言うのですが、本当にそうか疑問です。 皆さんのご意見をお聞かせください。

  • 元交際相手のつきまとい行為について

    約1年付き合った彼Aと去年の6月に別れました。 私に金銭的に負担の多いデートが多く、Aが過去を隠すために私に偽名を名乗り交際を続けようとしたりと、他にも沢山不満が積み重なり私が我慢の限界を迎えてしまい、一方的に「あなたの情け無い行動や言動に疲れた、もうこの先付き合っていくことはできない」とLINEで送信しました。 Aからは「このまま終わりたくない、元に戻りたい」と3ヶ月間しぶとく連絡をされ一度だけ会いましたが、口頭でも改めて元に戻る気はないことを伝えました。 その3ヶ月の中で復縁要請の合間に私に対し侮辱するような発言も数回ありました。(お前はバカだ、俺のLINEを早く消せ、全然苦労してない、オッサンの愛人やってるんだろ、等) 言い返したらヒートアップすると思いすべて無視し続けた結果、最後に相手が「俺からLINEを消す」と送ってきて以降メッセージは来なくなりました。 それで関係は終わったかと思っていたのですが、 3週間ほど前に、Aに教えたことのないSNSのアカウントが何故か彼にバレ、私の投稿すべてにいいねを押されたり非公開にしても何度もフォロー申請を送ってきたり、私のみを親しい友達に入れて私宛に「昔より変わったから見てほしい、また会いたい」などと顔写真とともに投稿されていました。 逆上しやすい性格の人でしたので万が一のときのために私はLINEは消さずに去年のやりとりはすべて保存してありました。 それも含めてSNS内での相手の行為をすべてスクショで保存し警察署に提出しに行ったのですが、相談中の最中に相手がSNSの通話機能を使い電話をかけてきていたことに気づいたのは聞き取りが終わり帰宅してからでした。 警察からは「証拠が弱いため本人が否定したらそれ以上の警告は難しい」と言われてしまいました。 私宛に直接電話が来ていたことも伝えたのですが、警察からはもう少し待ってほしいと言われて保留されています。 私自身のSNSアカウントは、これから起こるかもしれない脅迫や名誉毀損などの証拠を取るために現在残したままにしてあります。 警察からは近日中にAに警告をしていただけることになっています。 そこでもしAが「自分はやっていない」としらばっくれた場合、Aはどのような措置を取られますか? 直近のSNS内での粘着行為、去年のしつこい復縁要請やLINEでの罵倒も含めてこの件はつきまとい行為、ストーカー行為として立証されるのでしょうか? Aがきちんと呼び出しに応じ、警告を聞き入れてくれるのか不安な毎日です。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 侮辱罪の定義

    刑法第231条において「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、抑留又は科料に処する。」と規定されておりますが、では例えば「この低学歴」といった暴言は侮辱罪に該当する言葉として成立しますか?また、そういう事を本人のいない数名の第三者の前で発言した場合、侮辱罪に問われますか?そもそも「公然」というのは何名程度を指して言うのでしょうか?長文になって誠に申し訳ございませんがどなたかお答え頂けますか?

  • 開示請求、誹謗中傷、侮辱罪

    この手の法律?に詳しい方教えてください。 とある有名インフルエンサーが、「不特定多数への誹謗中傷は民事訴訟や侮辱罪にはならない、特定個人を指して誹謗中傷しなければ民事訴訟や罪には問えない」と言っていました。これって本当ですか? もし本当ということは例えば、「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに少なく誰のことを言っているかある程度特定できそうでも民事訴訟や罪には問えないのですか?