- 締切済み
荒らし行為について
無料ゲームで、荒らしの被害にあっています。 荒らし行為の詳細は、荒らしが、私自身のキャラクタ名称 に登録変更して、おおやけのメッセージ欄に、不利益な発言 を残したり、他プレイヤーのPK行為に及ぶ等です。 これらを放置すると、当然、私にとっては、初対面の 方々と遭遇したとしても、すでに相手の方が、私(本当は、 私の名前を騙っている荒らし)を知っており、敵意を もっていることになります。 無料ゲームということもあり、具体的対策を講じることは 難しいかもしれませんが、法律的にみて(素人見解ですが )名誉毀損の被害にあたると思います。 法律に詳しい方がおられましたら、法律上の対応が可能な 犯罪行為に該当するのかどうか、また、いかなる対応が 可能なのか、ご教授おねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hot_orange
- ベストアンサー率47% (80/168)
関連するQ&A
- 名誉毀損行為
十数年前の新入社員時代に、在籍会社の業務時間内において集団で名誉毀損行為受け、また取引先の業務時間内において、個人的に同じ会社の人間から名誉毀損行為を受けました。 そのことが原因で、いま精神疾患にかかっております。 病名は書けませんが、アナフラニール錠やパロキセチン錠などを服用しております。 このような精神疾患になったのは、会社での集団名誉毀損行為に原因でありますので、責任を取らせたいのですが、どのような方法があるでしょうか? 薬が効いている間は、平常心を保てますが、薬が切れていた場合、大声叫んだり、自分の顔をメリケンを手に付け殴ったり、独り言を言ったりしてしまいます。 また、心臓の辺りに強い痛みを感じ、心疾患で突然死などがあるのではないかと不安で仕方ありません。 そして、名誉毀損行為で、ののしられた言葉が、頭の中に浮かんできて消し去ることができません。 万が一、地震等の自然災害で集団避難生活を強いられた場合、薬がきれ、他人に危害を加えてしまう恐れがあり、自分でも不安で仕方ありません。 この病気を完全に治すには数百万円かかると、ネットで知りました。 病気が発生したのは、去年あたりからです。 それまでは、名誉を毀損したやつらの復習方法を考えていました。 無料法律相談にも行ったのですが、金が安いから弁護士がいやがとるか、相手をぼこぼこにして、 傷害事件にしたほうがいいなどということを言われました。 警察への被害届けも考えましたが、民事なので相手にしてもらえるかどうかもわかりません。 もう、自分でもどうしていいかわかりません。 自殺や、心臓疾患で死んだり、事件を起こす前にどうにかしたいのですが、どのような方法を取るのがいいでしょうか? 自分の今の素直な気持ちは、名誉を毀損したやつらに慰謝料および治療費を払わした後、殺害してやりたいというのが本心です。 いい方法があれば、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 「晒す」という行為について
「晒す」という行為について アメリカでは性犯罪者の自宅マップが誰でもネットで調べられるようになっています 日本では一般的に晒す (オンラインゲームの不正者から凶悪犯の情報まで) という行為について低俗で卑劣な行為・・・のような認識があると感じます それは私怨やどうしようもない性根の腐った性格などが根底にあるせいで 私は晒す(情報公開と言いたい)という行為は悪いとは思えません ネット上でそういう話を見ていると 荒らしや不正者の名前を公の場に出すことすら悪だとする・・・ なんというか正論を掲げた偽善者の意見といいますかそんな印象を受けました 私刑というものはちょっと違うと思いますが 社会的制裁や名前を公表することによってそれ以降の被害を減らすという意味で情報公開は有効だと思っています 私の考えは間違っていますか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 名誉毀損について素朴な疑問
名誉毀損について素朴な疑問 素朴な疑問なのですが、例えばストーカー行為で訴えられた人が敗訴して、きちんと賠償金も払ったとします。それで被害者や被害者の近い人が、加害者の職場の人間や親などに、ストーカー行為があったことをバラすことは名誉毀損になりますか? ネットで名誉毀損について調べてみたところ、社会的な評判が落ちることになっても公共の利害に関するものであれば、名誉毀損には当たらないとありました。また、別のサイトには、公共の利害が【目的】でない場合は名誉毀損に当たる、とありましたので、ストーカー被害者などの報復が目的の場合は名誉毀損に当たる、ということなのでしょうか。 もし上記の例が名誉毀損に当たらない、となれば、加害者側は一生居場所がないなぁと疑問に思った次第です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損罪は現代の治安維持法?
名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実が犯罪であっても、 それが公訴訴提起前でも、公訴提起後であっても、 同じ私人(注意:NHKもここでは私人扱い)でありながら、 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が防犯ビデオ映像をネットでさらせば、 事実上(法理論ではない)名誉毀損罪になります。 痴漢被害と同じく、 事実上(法理論ではない)被害者が名誉毀損だと言ったら、 それは名誉毀損です。 上司のパワハラやセクハラをICレコーダーに記録して、 それをネットに流した場合はどうでしょうか? プロの法律家でも見解が割れます。 だけど、 (1)公務員の場合は、仕事内容と関係ないセクハラでも、 刑法230条に公務員に関する項があるため、 名誉毀損にはならないとする法律家が少なからずいます。 (2)大企業の従業員についても、 社会的に影響力の強い会社であれば、 公益性から名誉毀損に問われないという法律家が中にはいます。 (※もちろんセクハラは個人的問題なので、 職場の性質・規模は関係ないというまっとうな見解もある。) もし上記(1)(2)が本当だったらどうなるでしょうか? 結果として、官公署・大企業の労働者が、 セクハラを社会に告発する機会に恵まれます。 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損でパクられます。 日本の労働者の7割は中小零細企業の従業員です。 彼ら彼女らに「セクハラだ。パワハラだ。」と騒がれ、 反乱されて困るのは、彼ら彼女ら自身よりも、 社会の「支配層」ではないでしょうか? そう考えると、名誉毀損罪は間接的言論統制手段であり、 国のキャリア官僚が密かに編み出した、 事実上の治安維持法ではないか? ・・・さて、あなたはこの意見をどう思いますか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 名誉毀損罪について難問
犯罪の被害を受けた場合で加害者が不起訴になった場合 被害者は不起訴であっても被害を受けた認識が変わらないため 周囲の人間に加害者から犯罪を受けたと喋ると思います。 しかしこれを加害者に対する名誉毀損だという人がいます。 しかし私はこれは名誉毀損にはならないと思うのです。 これを名誉毀損だというのなら被害者は 被害者なのに罰せられたり損害賠償を 払わされたりしてしまいます。実際には そんな理不尽は起こってないと思うし 起こっては大変です。 そこで不起訴の情報を周囲の人間に喋っても 名誉毀損にならないという法的根拠が知りたいです もっぱら公益の利益を図ることが目的であるときは 名誉毀損にならないということが条文にあるので、 被害者はもっぱら公益を図ることが目的で喋ったと 主張すればよいと思うのですが どうすれば「もっぱら公益の利益を図る」を 司法機関に認めてもらえるのかが知りたいです。 法律に詳しい方がいたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 名誉毀損罪が現代の【治安維持法】である可能性
名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実が犯罪であっても、 それが公訴訴提起前でも、公訴提起後であっても、 同じ私人(注意:NHKもここでは私人扱い)でありながら、 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が防犯ビデオ映像をネットでさらせば、 事実上(法理論ではない)名誉毀損罪になります。 痴漢被害と同じく、 事実上(法理論ではない)被害者が名誉毀損だと言ったら、 それは名誉毀損だという傾向が日本では非常に強いです。 上司のパワハラをICレコーダーに記録して、 それをネットに流した場合はどうでしょうか? プロの法律家でも見解が割れます。 (1)公務員の場合は、仕事内容と直接は関係ないパワハラでも、 刑法230条に公務員に関する項があるため、 名誉毀損にはならないとする法律家が少なからずいます。 (2)大企業の従業員についても、 社会的に影響力の強い会社であれば、 公共の利害に係る事実であるため 名誉毀損に問われないという法律家が中にはいます。 もしもこれが本当だったらどうなるでしょうか? 結果として、官公署・大企業の労働者が、 パワハラを社会に告発する機会に恵まれます。 (※もちろんパワハラやセクハラは個人的問題なので、 職場の性質・規模は関係ないというまっとうな見解もある。) 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損でパクられます。 日本の労働者の7割は中小零細企業の従業員です。 中小零細企業の従業員に「パワハラだ。」と騒がれ、 反乱されて一番困るのは、 既得権を持った社会の「支配層」です。 そう考えると、名誉毀損罪は間接的言論統制手段であり、 国のずる賢いキャリア官僚らが密かに編み出した、 事実上の【治安維持法】ではないでしょうか? ・・・さて、あなたはこの考え方をどう思いますか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 名誉毀損について
名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 名誉毀損と無断転載
この前知人に自分のHPを荒らされました。 その後で知人はキリ番をとっていたことがわかりました。自分のHPではキリ番をとった人に、名前とHPを載せるようにしていたので、特にニックネームの希望のなかった知人の苗字を載せました。すると知人から以下のようなメールが届きました 「荒らしとかかかれるのは構わんのだが、 このHPに本名を無断で転載するのは 違法行為となるので、正直言ってやめていただきたい。 あと、調子にのって言わせてもらえば。 荒らしってかくのだって、証拠はないわけだから。 オレが名誉毀損罪で訴えれば罰金とれますぜ。」 自分でも色々調べましたが、無断転載については、目的上での苗字の使用ですし、引用だと思うのですが。 名誉毀損については、この事によって名誉が低下するはずもないし、社会的地位も絶対に失うことはない。 不特定多数人の人が認識できない。 これほどいったのに知人はしつこく同じ事を言ってきます。これは法律上ではどうなるのでしょうか? 素人ですいませんがよろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損、若しくは脅迫の時効について。
数年前にした、名誉毀損、若しくは脅迫の行為が、現在になって刑事告訴、若しくは民事訴訟の対象となりうるのでしょうか? 法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? ご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
大変詳細な説明ありがとうございました。 現在、管理者様にメール連絡出しており、 返答内容で対応を考えるつもりです。