【悪質行為受けました】法律に詳しい方へのお願い

このQ&Aのポイント
  • ソーシャルネットワークでのお取引きにて、侮辱・悪質的行為、プライバシーを侵害する行為に遭遇しました。取引相手からのクレーム発言や侮辱的な発言に困っており、法的な対応について教えてください。
  • 取引相手からの悪質な行為に対して、本人や私の知り合いに対して個人的な情報を伝えると脅迫されています。また、商品の見落としについても侮辱的な発言があり、刑法に抵触するのか知りたいです。
  • さらに、私の知り合いに個人情報が流されることに大変迷惑しています。アクセスブロックをかけるべきか迷っていますが、事態が悪化する可能性も考えられます。どうすべきでしょうか?法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

【悪質行為受けました】法律に詳しい方お願いします!

ソーシャルネットワークでのお取引きにて、侮辱・悪質的行為、プライバシーを侵害する行為に合いました。 まずお取引きのはじめに、下記内容をお取引相手様にお伝え致しました。 「出品時にチェックしておりますが、 どうしても素人検品であるため 多少の誤差、見落としなどある場合もございますがご了承頂けますでしょうか。 何か気になる点などありましたら余裕をもってご質問下さい。 お取り引きは、 連絡先交換後のキャンセル不可・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。」 ノークレームということや、素人検品であるために見落としなどある ということをお伝えてしてあり、それらのことはご承諾も頂いておりました。 ですがその上で、 お取引き終了後に何をお伝えしても悪質的な連絡がくるため、 法律的な内容をお伝えして、 これ以上連絡が来ないようにしたいのです。 どうかご協力をお願い致します。 取引相手から言われた内容としましては、 お取り引き相手のクレーム発言に対して、 本日中に連絡をされない場合、 取引相手とは無関係にあたる私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を伝えると言われました。 こちらは悪質的な脅迫行為かと思います。 また、プライバシーを侵害する行為にあたるかと思われます。 この場合、刑法何条にあたいするのでしょうか? 次に、 商品に見落としがあり、そちらの件については、深くお詫びしました。 ですが、それでもこのような内容を言われました。 「かなり、目が悪いのてますかね(笑)」 こちらは侮辱する行為かと思うのですが、 この場合は刑法何条にあたいするのでしょうか? 法律にお詳しい方、ご回答を何卒お願い致します。 それから、私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を流されると、とても迷惑な為、 こちらへはアクセスできないようにする為の対策として、 早めにアクセスブロックをかけるべきでしょうか。 ですか、アクセスブロックをすることで挑発をしてしまい、 余計に事が大きくならないかと考えると不安です。 何か良いご提案がありましたら、 そちらのご回答もどうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、刑法と民法があることは理解できていると思いますが、何でも刑法に該当するわけではありません。 さて、質問の後半に挑発することでことが大きくなることを心配されているようですが、弁護士からでも裁判所からでもない法律用語が記載されたメールを受け取っても、同じように挑発ととられてしまうかもしれません。 プライバシーに関しては、そうされて初めて訴えを起こせます。 現時点で脅迫として告訴することはたぶんできないでしょう。警察に相談しても門前払いされる可能性があります。刑法第222条の脅迫罪が成立するかどうかですが、これは弁護士の腕次第で、素人が運用できる案件ではありません。 侮辱罪については一対一の場合は成立しません。刑法第231条です。 相手に伝えるのであれば、プライバシーに関して第3者に漏洩させるという脅迫をすることは刑法第222条の脅迫罪に該当することくらいしか伝えることは難しいですね。そして、それを伝えるということは、そういった不法行為があった場合は告訴する旨を記載しなければ、言葉としても効力を持ちません。あなたにその覚悟がないのであれば、本当に単なる挑発で終わってしまうのであまりおすすめはしません。 そもそも、知り合いに漏らされて困るような情報を先方が持っていることが不思議なのですが・・・。 まぁ、相手も取引に関して法的処置を執れないことからこういった嫌がらせをしているので、無視するかアクセスブロックをするのが一番よいと思います。 これに懲りたら、SNSでの中古取引は止められた方がよいですね。 ヤフオクや楽天オークションなら、相手にこちらの個人情報を知らせずにすむ取引方法があります。 このような回答でお役に立てたかどうかわかりませんが、気を落とさずにがんばってください。

関連するQ&A

  • 不法行為って刑法?

    不法行為って刑法? 精神的苦痛を負った、として 相手に慰謝料を請求する場合、 その前提として、相手に不法行為があった、 と主張する必要があるが、この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる?

  • プライバシーの侵害行為が見つかりました

    「24334個のプライバシーへの侵害行為が見つかりました。」とメッセージが出てきました。「今すぐ修復」とか「後で通知する」とか出ています。 他に「マカフィーパーソナルFIREWALL PLUSからアプリケーションによるインターネットアクセスの要求でDrive Cleance updaterインターネットアクセスを要求しています。 アクセスを承認・1回のみ・全てブロック」とか出てきてどうしたらよいのかよくわかりません。教えてください。

  • このような弁護行為は許されますか?

    個人の商取引でトラブルが発生した場合などで、 BとCが取引し、BとAは友人とします。 「私(A)は法律業を営んでいます。あなた(C)がBさんにした行為は民法上の不法行為や刑法上の○○罪に該当します。~していただけない場合はあらゆる法的手段を取ります」 というような文章を、Aが無償でEメールを送りCに対し警告をした場合についてお尋ねします。 ●Aが法律業を営んでいない場合 ●Aが弁護士以外の法律業(司法書士・行政書士など)を営んでいる場合 ●Aが弁護士の場合 の各場合で、Aの行動に問題があるケースはありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • プライバシー

    芸能人と名誉毀損、プライバシーの侵害 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa7505.html こちらにも同じ様な質問があるのですが、 タレント(芸能人)の職業を持っている方は泣き寝入りするとして、そのご家族に対してのプライバシーはどうなるのでしょうか? この場合もやはり刑法第35条、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」となるんのでしょうか? ご家族を写さなかったり、関係者が話したから侵害しないで済むのしょうか? ご家族はTVに出ない訳ですし、普通に一般人だと思うのですが… もう1つ たとえば、朝見たニュースの内容( http://revive.s194.xrea.com/up654.jpg )ですが… この場合だと関係者がタレントとお相手のご家族の個人情報を漏らしてます。「関係者の証言」っていったい何なんでしょうか… これも泣き寝入りするしか無い形なのでしょうか? 勿論、ご家族の話も出ています。 タレントが言ったのなら事項自得ですが… 最後に… 気になった点ですが(芸能人の話とはずれますが) 事件や事故などに遭われたご家族のプライバシーはどうなるのでしょうか? 只でさえ辛い思いをしてるのにカメラや記者が押しかける…というのも刑法第35条で守られているのでしょうか? どなたかご教授をお願いいたします。

  • 違法行為ですか?

    夫が浮気していることを告白しました。 ですが、物証がなく、「あれは冗談だった」とシラをきられたらおしまいです。 夫の鞄の中(リビングにおいてあり、鍵がかからないタイプのものです。) を探っていたら、相手からの手紙やSDカードがあったので、 コピーしました。 その行為がばれて「プライバシーの侵害だ」と叱られました。 やはり違法行為ですか? 同居している人の、PWのかかっていない携帯の覗き見も違法ですか? もちろん携帯にはしっかりPWがかかっていますので、みることもできませんが。

  • 携帯を見る行為について

    配偶者(婚姻関係ではないカレシ・カノジョの間柄除く)の携帯電話を見た・見られた、または専門家(弁護士等)の方に質問です。 配偶者の携帯を除く行為はよく『プライバシーの侵害だ』とか『夫婦だからと言って何でもオープンにしなければいけないのか』と言いますが、不安要素があり配偶者の携帯を見た場合、結果として不貞行為が見つからなかったとしてもしなくても、携帯を勝手に見たことによって、何らかの法違反になるのでしょうか? そして法違反になるのであれば、『何違反』または『何罪』になるのでしょうか? 確か、以前見た番組で『違反行為にならない』とあったのですが『公文書なんとか違反』になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • プライバシーの侵害になるのか?

    Aと言う会社があります。 代表者の自宅と会社の連絡先が同一で会社の連絡先として 住所等をWEB上で公開してます。 ある時、Bと言う人がその住所等を自分の掲示板で 書いたところ「自宅の住所でもあるから勝手に書くな」と Aからクレームを受けました。 個人情報の掲載等プライバシーを侵害する行為だと言うのです。 会社の連絡先でもあるが自宅の連絡先でもあるので Bは許可を取らないといけないものなのかと考えましたが WEB上で公開しておいて、都合のいいときにプライバシーを 侵害したと主張するのは納得がいきませんでした。 このような場合、本当にプライバシーを侵害する行為に なるのでしょうか? これが会社でなく、非営利団体やサークル等の場合も 例え、自らWEB上で公開しておいても都合のいい時に プライバシー侵害を主張できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 示談について

    窃盗、プライバシーの侵害、侮辱罪(もしくは名誉毀損)をした人に示談を持ちかけた場合示談金はどのくらいが妥当でしょうか?

  • 妻の携帯を無許可で見た場合

    妻の携帯を許可無く、見た場合、妻の不特定多数のメール相手からプライバシーの侵害として訴えられる可能性はありますか? 状況としては、浮気してないかチェックのためですが、妻の女友達のメールも見てしまった場合です。特に、妻以外には内容を漏らす行為はしていません。

  • 法律に詳しい方お願いします。

    主人のケータイを勝手に見て女性とメールのやりとりをしているのを知ってしまい、相手の女性のメールアドレスや電話番号を勝手に自分のケータイに登録することは個人情報保護法に適応されますか? あと相手の女性に「今後一切主人と連絡をとらないで欲しい。もしあればご主人にバラします。」(相手は既婚者)とメールをした場合脅迫罪になりますか? 相手の方はメールのやりとりだけだそうで会ったり不貞行為などはメールを見る限りないそうです。 色々なサイトを見たのですが答えがわからず悶々としています。 私が浮気された立場ではないのでアドバイスが欲しいわけではありません。 この行為が法律に適応されてしまう可能性があるのかどうなのか教えてください。 例えば逆に訴えられてしまうような行為ですか? 法律に詳しい方よろしくお願いします。