- ベストアンサー
未公開株の株価算定について
数年後に株式公開を計画していたベンチャー企業ですが、金銭本意に走りすぎたため顧客に迷惑をかけ、それと連動して内部崩壊も起こして破綻しかけてります。 各種の未払いや、その未公開株を購入して買取を約束した人々への返金目的などで、新たに個人株主に新株発行(増資)を行うとのことですが、その株価算定の際、今となっては架空に近い売上見込を算入する事が出来るのか、あるいは、売上見込みの算入はもともと不可であるのか、詐欺等の違法行為にあたるのではないかどうか、教えていただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 株価の算定式を教えてください。
代表的な株価の算定方法を教えてください。なるべく簡単なものが良いです。 未公開会社で、 増資をするために、株主になる方を納得させるための 計算です。 専門家に頼むと30万円くらいするので、 そこまで大げさな話ではないので自分たちでやりたいと思います。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 株式市場
- 株公開による資金の調達は最初だけ?
株のことを全然しらない者です。教えていただけませんか? よく資金調達の為に株式を公開すると聞くのですが、 公開直後、「企業→株主」という形で株が売られた時は その売上金?が企業に入ってくると思いますが、「株主→株主」の時も 公開した企業に何らかの利益があるのか教えてください。 将来、有償増資する予定がないとしたら、株価上昇は 企業にとって企業イメージ以外何の意味もないような気がしますし 配当は続けなければならず、「最初はいいけど後から苦労する」と いうような気がしてなりません。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 貸借対照表の純資産について
1.株主が出資したお金は、純資産の払込資本に算入できますか? 2.ストックオプションの行使価格それとも、行使したことによって発生した株価が純資産の新株予約権に算入できますか? 3.前2問は、貸金業の要件に定める純資産額5000万円以上に算定できますか? 御回答、頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 粉飾決算について
私の会計事務をしている友人が昨年7月から勤務している会社で過去 3ケ年に渡り粉飾決算をしている事は判明し、相談を受けました。 どのように返答して良いのか皆目分かりません。 粉飾決算の内容は、 (1)架空売上 (2)巡回売上 ・銀行から借入した資金を、架空仕入で某業者に払出。 ・某業者は手数料50万程度を引いて違う他業者に入金。 ・他業者も手数料50万程度を引いて元の会社に入金。 ・元の会社と他業者の間には売買契約有り。 上記(2)の方法で架空売上を3年連続で計上し、実態の無い 売上を餌に様々な投資家から多額の資金を増資という形で 受けています。 また、増資の資金を更に(2)の方法で巡回させて売上を計上 しています。 友人が入社してからは、このような架空売上は一切無いのですが 巡回売上の資金を銀行から借入しているため、現在、返済が多額 にあり、賃金が遅配しているのが現状のようです。 友人は、内部告発という形で株主に内情を教えた上で退職しよう としています。 上場企業ではないため、このような事実は何処に届出れば良いので しょうか? 教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 退職にあたり持株(未公開)の譲渡をせまられています
この度急な解雇を命ぜられ、退職することになり、持株全てを譲渡するよう、会社より迫られています。 株に関しては全くの素人なので、こちらに質問させていただきました。 私の会社は10人程度の中小企業ですが、近年で、資本金が1億円を超えるほどになってまいりました。 現在持株は15株あります。 取得時5万で購入ですが、会社側は社長名義で10万で買取ると言っています。 在籍時に、ストックオプションの申し込みもさせられ、ここ数年内に上場する予定の話も聞いていた上、 キャピタル系の会社に算定してもらった結果12.3万の価値があるような話もしていました。(これはH15年の時です) 実際、外部にも株主はおり、ここ2.3年は15万、20万といったような金額で増資を募っていたようです。 会社からの不当にも思える解雇を言い渡され、(育児休暇を明ける時期を見計らって人員整理を理由に・・・実際は整理できる要件がないので、ほかの理由をこじつけられました) しかも株の配当で退職金代わりにしようという態度が許せず、「譲渡する」と返事はしておりません。 株は、株、ですよね??? ただ、今までの質問欄もいろいろ見ましたが、未公開株なので、譲渡はなかなか難しそうで、また、上場廃止にでもなれば、紙くず同然に成るなら、と提示どおり受け入れようか、カナリ悩んでおります。 算定書とか、何か会社側に要求できるようなものっていうのはあるのでしょうか? このまま10万で買ったもらったほうがよいのでしょうか・・・?
- 締切済み
- 株式市場
- 「一株に満たない端数」の処理について
初学者レベルの者です。 会社法234条、235条の「端数が生じるような行為がなされる場合の一株に満たない端数について、端数の合計数に相当する数の株式を競売した上、端数に応じて競売代金を分配する」ことが、具体的に理解できません。 これについて、やさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (一に満たない端数の処理) 第二百三十四条 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。 一 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 二 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主 四 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者 五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員 六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員 七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主 八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主 2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 3 前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。 4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額 5 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 6 第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。 第二百三十五条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未公開企業の株価算定に関して
以下のケースの場合、どのように対処すればよいのかアドバイスください。 以前在籍していた企業(非上場企業)の株を保有しております。 先日その企業から「1株1万円で買い取るがどうしますか」という書類が届きました。 他には株式譲渡契約書と株式名義書換請求書が同封されておりました。株価算定についての書類は一切ありません。 この株は1株6万円で買ったものです。 ちなみにこの企業の総資産は約5億、発行済株式の総数は3,000株です。(昨年3月決算時のデータです。) 経営者一族が発行済み株式の70%近く保有しており、今回の譲受人は経営者の子息(この企業の役員)です。 私の疑問は適切な株価ではないのではということです。 すでに退職している企業なので、この際株を譲る気ですが、上記の疑問があり、納得がいかない次第です。 プロの方(公認会計士など)のアドバイスをいただきたいです。 (1)適切な株価算定(2)今後の対応に関してです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 株式市場
- 中間決算・半期決算・申告について
会計・税務の基本的なことで大変恐縮ですがご教示下さい。 私の勤める会社は現在第2期のベンチャーであり、資本金1億6千万円、この9月の半期決算は数千万円の利益が出る見込みです。資本金については今期になってから1億ほど増資しています。(新株予約権含む) 前期は設立1年目ということもありマイナス所得でしたので、法人税は均等割額以外は納付していません。消費税は当然納付済みです。 また、数年後の株式公開を目指し、主幹事証券会社とは常時ミィーティングを行っており、監査法人とも契約済です。(この半期決算は監査法人による監査はパスする予定です) これらの内容に基づいて、この半期決算で行う税務業務というのは、どのようなことがあるでしょうか? 予定申告と中間申告ということも聞いたことがありますが、どのような違いがあるのでしょうか? もし選択制であり、予定申告を選ぶとすると、前期の納税はなかったのでこの半期は法人税は納めなくていいのでしょうか? それとも、株式公開という目標もあることですから、中間決算(仮決算)を行ない、決算値を確定・納税もするべきなのでしょうか? 色々と書いてしまいましたが、基本的なことで大変申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱり「相対」ってことですよね、 そんな紙切れ買った人が大勢いるので、 こぞって消費者センターに問い合わせてもらいましょう!