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遅刻の扱い(減給)について

社員20名ほどの会社で経理・総務を担当しております。 これまで我が社では、社員が遅刻をした際、残業時間から遅刻した時間を差し引いて給与を支払っておりました。 ところが、この支払方法を利用して、わざと残業時間を増やし、遅刻時間の穴埋めをする者が出てきたため、この制度を改めようということになりました。 現在、遅刻の制裁として、 1.遅刻3回につき日給の半額を減額する 2.遅刻1回につき日給の1/6を減額する のどちらかで、検討しております。 皆さんの会社は、遅刻についてどんな扱いをしていますか?小さな会社ですので、是非一般の企業の例を参考にさせていただきたいと思っております。 ご意見、宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Hiro-PaPa
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回答No.5

1の場合、遅刻を2回しても給料には関係ない。 という考えもでてきてしまいますよね? 1か2で迷ってるのでしたら、2の方がいいのでは ないでしょうか? 自分が昔いた会社は、 遅刻10分~19分で日給-3000円 遅刻20分~29分で日給-4000円 遅刻30分で日給半額。 遅刻1時間だと、日給半額+罰として雑用 でした。 10分は大目に見るということでした。 遅刻時のマイナス額が多いだけだと、 社員から不満の声が出てしまうため、 10分はおまけということで決めていました。

Walther
質問者

お礼

罰として雑用、はいいですね。何気に一番の制裁なのかもしれません。 >遅刻時のマイナス額が多いだけだと、 >社員から不満の声が出てしまうため、 >10分はおまけということで決めていました。 そうなんですよね、いきなりの変更なので、社員が不満を持ったり、必要以上に窮屈な思いをすることはなるべく避けたいとは思っているのですが・・。 10分までOKですか。でもそれが毎日となると・・難しいところです。 やはり2のほうがいいのかもしれませんね。 経理の仕事上、そのほうが計算しやすいということもありますし・・。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (8)

  • HNKN45
  • ベストアンサー率10% (5/48)
回答No.9

私の会社は、約30名の会社です。 遅刻の制裁は、    【遅刻3回につき日給の全額を減額する】 となっています。

Walther
質問者

お礼

なかなか厳しい扱いですね・・。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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noname#169116
noname#169116
回答No.8

#4ですが、人数が多いので処理の関係もあるのかもしれませんが、罰則という考え方ではないようです。 ただ、多くのバイトをスケジューラーに沿って管理しているとことだったので、9:00-18:00のシフトの人が、9:05分に出社で5分遅刻したからといって、その5分を補うために18:05まで残業できるかというと、主任クラスの人のサインがないと勝手に残業できないので、ある意味遅刻してしまった5分が引かれて本人の不利益は生じています。 小さい会社で、従業員の主体性にまかせて残業もお願いしないといけない会社だと、また違う考え方が必要だと思います。 ただどなたかも書いていましたが、個人的には"罰則"という考え方よりも、皆勤できたら"報償"を与えるというのが忙しくてスピードの速い今の時代に合っているような気がします。 金融機関業界なんかはノンバンクも含め、朝来たら出勤簿にハンコ押すだけで、分単位の時間なんか見られないところもありますね。

Walther
質問者

お礼

補足していただき、ありがとうございます。 hatfieldさんのおっしゃっている、「罰則」より「報償」のほうが今の時代に合っている、というお考えは、確かに一理あるかと思います。 その方向での扱いも、少し視野に入れてみようかと思います。

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  • 70633
  • ベストアンサー率34% (295/847)
回答No.7

まず、有給休暇や慶弔休暇の届出はどのようにしていますか、 書面での届出であれば、遅刻や早退も書面での届出にしましょう。 書面での届出の制度がないのなら、個人別に書面(カード) を作成し、そこに、休暇や遅刻等の届を本人に書かせ、 捺印させ、上司の確認印を押すようにしましょう。 これだけでもかなりの効果はあります。 次に、減給ですが、これは労働基準法との関係もあり、 抵触しないように、制度を設けましょう。 賞与の算定に欠勤乗率を設け、欠勤1日で何%減を 取り決めます。 それに、遅刻(早退)何回で、欠勤1日と見なすことを 決めるのです。 あるいは、賞与制度がなかったりする場合は、 皆勤・精勤制度を設け、 給与の上乗せをしても良いと思います。 ご参考になれば

Walther
質問者

お礼

有休等の書面届出は義務付けておりません。 前にもコメントさせていただきましたが、 私が勤めているのは弁護士事務所のため、正式な上司が存在しておりません。 弁護士については外出していることが殆どで、事務員の休暇等には全く関心を持っておりませんので、70633さんのご提案されている書面届出の方法は、私どものような会社の場合、少し難しいかもしれません・・。 賞与の算定については、検討したいと思います。 ご意見ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

遅刻の制裁として給料を減額する場合、労基法に抵触しないように気をつける必要があります。 参考urlをご覧ください。 賞与の査定で、遅刻回数によって減額する方法が効果的だと思います。

参考URL:
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ3-17.htm
Walther
質問者

お礼

URL、拝見いたしました。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

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noname#169116
noname#169116
回答No.4

残業がつくということは、時間給計算ができるということですよね? でかい会社ですが、遅刻は 1)5分単位で時給値から引かれる(3分の遅刻でも5分=時給1/12を引かれる) 2)遅刻でも特に引かない、退出までの時間を15分単位で計算していく(ex:9:05-18:22の場合、8時間実働、15分残業) 3)遅刻でも特に引かない。月間の総合就労時間を合計し、最後に10分単位で定時より何分残業しているかを算出する。 みたいなのを、知っています。

Walther
質問者

お礼

2と3の「遅刻でも特にひかない」というのは、遅刻しても給与全くに影響しないということなのでしょうか? そういう扱いの会社もあるのですね。 例え遅刻しても、与えられた仕事を時間内で責任持ってこなしていれば、確かにそれでも問題ないのかもしれませんね・・。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

人事考課の一要素とするとか、逆に、皆勤賞制度を作り年に1回の社内行事で発表して、無遅刻無欠勤者は表彰し、図書券などを賞品とするなどをしてみるのも一つの手でしょう。また、遅刻の回数・時間を貼り出すとか、遅刻の回数が一定以上になれば、始末書提出とか、社長名での文書警告というルールだけでも効果的でしょう。 ちなみに、就業規則において定めがないのに、減給制裁をするのは労働基準法91条違反です。 実際に定める際には、就業規則を改正し、労働基準監督署に届け出てから運用しましょう。

Walther
質問者

お礼

皆勤賞という方法は考えてもみませんでした。 ただ、社会人が欠勤・遅刻せずに出社するのは当たり前のような気もしているのですが・・少し厳しい見方なのでしょうか? 始末書提出は効果があるかもしれませんね。検討してみようと思います。 >ちなみに、就業規則において定めがないのに、減給制裁をするのは労働基準法91条違反です。 実は、私が勤めているのは法律事務所ですので、就業規則の改正については弁護士が厳しく取り締まると思います。 でも、労働基準監督署にも届け出なければならないことについては初めて知りました。 貴重なご意見ありがとうございます。

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回答No.2

こんにちは。 参考になるかは分りませんが。。。 当社では、2時間単位で有休がとれますので。 遅刻は2時間休とされます。 2時間休が4回で、1日分の有休と同じです。 (これは、原則こうなっているだけで、  実際にはそんなにきっちり管理してないです  少しぐらいの遅刻では、有休にしてないです) 遅刻した日は、残業しても残業代は出ません。

Walther
質問者

お礼

>遅刻した日は、残業しても残業代は出ません。 当然ですよね・・。 遅刻の代わりに残業では、フレックスと同じことになってしまいますよね。 少しくらいの遅刻では有休にしていないとのことですが、「少し」の線引きが難しいところです。 実際、10分程度の遅刻を毎日繰り返している者が多いので・・。困った会社です。 返信ありがとうございました。

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  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

たしか、遅刻・早退2回で欠勤扱いです。 なので、2回で月給を日給換算して1日減給だと思います。

Walther
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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