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特定社会保険労務士になるには

特定社会保険労務士になるためには、社労士試験に合格していれば、社労士会に登録しなくとも特定社労士の研修、試験を受けることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

特定社会保険労務士になるには 特定社会保険労務士として紛争解決手続代理業務を行うには、社会保険労務士登録者が特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。 1.社会保険労務士試験に合格すること 2.1の試験合格後、全国社会保険労務士会連合会に登録し、都道府県社会保険労務士会に入会する(会員となる)こと 3.全国社会保険労務士会連合会が実施する特別研修を受講し、修了すること 1~3の全てを満たさないと、特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)の受験資格は生じません。 参考URL http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/index02.html この他、e-gov(http://www.e-gov.go.jp/)等の法令検索で「社会保険労務士法」などをご確認ください。 ご参考にしてください。

回答No.1

特定社会保険労務士は、社会保険労務士のうち、一定の要件を満たした人がなれるものです。 社労士会に登録しない限り、社会保険労務士ではないので、特定社会保険労務士にもなれません。 ■社会保険労務士法 第1条 2 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 第14条の2 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

sato0513
質問者

お礼

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