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独学で宅建を勉強しているのですが

独学で宅建を勉強しているのですが解らない問題と解説があるので教えてください。【問】取引主任者が取締役をしている宅建業者が不正の手段により宅建業の免許を受けたとして、その免許を取消されるに至った場合、当該取引主任者はその登録を消除される。【答】○ 「取締役」+「66条1項8号理由」での免許取消です。このような理由で法人がその免許を取消されたときには、その「役員」が取引主任者であればその登録も消除されるのです。 以上の様な問と答なのですが、私がわからないのは、ではその法人の役員でない取引主任者は登録は消除されないのでしょうか? 教えてください。   

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

解説が不親切ですね。しかし、宅建を勉強している者なら、まずは宅地建物取引業法をよく読みよく理解していなければ、合格はおぼつかないですよ。逆に、この法律さえしっかりマスターしておけば、合格点を確保しやすくなります。また、実務においても重要です。 さて、ご質問ですが、取引主任者の登録の取り消しについては、(登録の消除)第68条の2 です。 該当のケースは第1項で、「第18条第1項第1号から第5号の2までの一に該当するに至つたとき」ですね。 この中の、18条の4.は、 (取引主任者の登録)第18条  4.第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの) となっています。 要するに、66条1項8号で免許を取り消された法人の役員は、登録が出来ないのですが、それに該当する事態に至ったら、登録を削除されるのです。登録を出来ない状態になったのですから、登録を削除されるのですね。 しかし、お尋ねの役員でない者は、18条の括弧書きに該当しないので削除される者に含まれて居ない、こういうことです。

noname#94590
noname#94590
回答No.1

されません。

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