20年以上も払い続けている土地改良区の経常費、支払いを止めるためには?

このQ&Aのポイント
  • 土地を売却した20年以上前から、土地改良区の経常費を支払い続けている人がいます。
  • 売却した土地はゴミ処理場の一部になり、現在はその場所が高速道路になっています。
  • 経常費の支払いを止めるためには、約10万円の脱退金を支払う必要がありますが、売却から20年以上経っているため疑問が残ります。相談できる窓口はあるのでしょうか?
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土地改良区に、すでに売却済みの畑にかかる経常費を払っている

20年以上前に、畑を売却しました。 売却した際、畑はゴミ処理場(埋め立て)の一部になりました。 現在、その埋め立て場は無くなり、高速道路になっています。 ですが、その畑にかかる土地改良区の経常費を 20年以上払い続けていることが分かりました。 経常費の支払いを止めるためには、土地改良区に脱退金(?)のようなものを 約10万円ほど支払う必要があるそうです。 私は、土地改良区という言葉をさきほど知ったばかりなので 無知なところもありますが、すでに地図から消えている土地に かかるお金を払い続けた上に、その支払いを止めるためには まとまったお金が必要であることが理解できません。 土地の売却をしたのは祖父の代で、祖父いわく 「市が作ったゴミ処理場だったから土地改良区にも話がつけてあると  思っていた。」 そうです。 市に確認するとそうではなく、実際は、 そのゴミ処理場を運営していた組織に売却したそうです。 今は、ゴミ処理場が無いため、その組織も存在しません。 売却の際に退会金(?)を支払うのは分かりますが 20年間その土地を所有していないのに 「土地があるから」発生するはずの経常費を支払っている点が 矛盾しているように思います。 すでに所有していない土地に対する、土地改良区への経常費支払いは、やはり10万円はらって止めるしかないのでしょうか? このようなことが、相談できる窓口はないのでしょうか? アドバイスいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>やはり10万円はらって止めるしかないのでしょうか? 既に所有していない農地に対しては、1円も払う義務はありません。 また、今まで払った(売却後の)カネを返してもらいましよう。 >このようなことが、相談できる窓口はないのでしょうか? 先ず、その土地改良区事務局に「異議申し立て」を行なって下さい。 その前に、その元農地の「登記簿謄本」と取り寄せて「名義変更になった年月日」を確認する事が必要です。 名義が代わっていなければ、管理費の支払義務が生じます。 しかし、質問者さまの地区の土地改良区は「地主に確認」していないのですかね? 私の地区では、毎年担当者が「農地の地番・面積・所有者・農地使用目的」を確認に来ますよ。 土地改良区が把握している情報と変更が無ければ「地主は押印」します。 誤りがあれば、その場で訂正・押印します。 多くの土地改良区は「公務員化・特権化」しているようですが、質問者さまの地区の土地改良雲同様なんでしようかね。

tonbi_curr
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 個人的に納得いっていなかったので、 このようにお伝えいただき安心しました。 >既に所有していない農地に対しては、1円も払う義務はありません。 >また、今まで払った(売却後の)カネを返してもらいましよう。 そう家族に提案したのですが 「面倒だから。」 「お世話になったから(?)。」 などといった反応が返ってきて、せっかく教えていただいたところ 申し訳ないのですが進展がない状況です。 まじめに兼業農家をして、でしゃばらない事を良しとしていた 親、祖父からすると、なんとなく権威を感じる公的な組織に 「お金を返せ」というのが、してはいけない事のように 感じるのだと思います。 もやもやしますが、まずはご報告まで。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chansonn
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

私も土地改良区と戦っています。 まず市役所では話になりません。 ですから県の農地整備かに電話してください。 それがだめなら農林水産省の公益通報をしてください お金は返ってくるべきものですのでかえりますが、 揉めますけど。正義を貫かれるなら頑張るしかないです。 土地改良区はよくトラブルが多いです。 問題として仲良しクラブですから。お年寄りがおおく、なり手がいないので、まともに運営されていないところも多いです。  私は、大変苦労しました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >土地改良区の対応がおかしいと思います。 同意見です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>20年以上前に、畑を売却しました。 売却時に支払いうのが 農地法4、5条の移転であれば 転用決裁金 持っている間支払い続けるのが 経常費(経常賦課金)です。 >すでに所有していない土地に対する、土地改良区への経常費支払いは、やはり10万円はらって止めるしかないのでしょうか? 上記のとおり支払う必要は ないはずです。 市町村の農業委員会の 農家基本台帳で あなたの農地であるか まず確認してみましょう。

tonbi_curr
質問者

お礼

ありがとうございます。 農家基本台帳では、農地ではなくなっています。 市の職員さんも含めて、それは揺るぎない事実だと 認めてもらえていますが、土地改良区の職員は とりあってくれないようです。 自分が対応をしていないので、言い切れない部分が ありますが、土地改良区の対応がおかしいと思います。

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