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賠償予定の禁止

こんにちは。私は歩合制の営業職をしています。その中で一つ疑問に思うことがあるので助言を下さいませ。 ある商品を一つ売ると10000円の歩合給がつきます。しかし、その後、その商品がキャンセルあるいは返品になると15000円が強制的に給与からひかれます。つまりマイナス5000円給与からペナルティとしてひかれます。 そしてこのペナルティとペナルティ額は、就業規則に明示されております。 もしかしたら賠償予定の禁止に当たる、しかも、悪質な気がします。 法律を読んだのですが、難しくて理解出来ませんでした。この場合、賠償予定の禁止に当たる可能性があるのか詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

原因がどこにあるのか? マニュアルがあり無視したのか? 色んな原因がありますから違反ともいえないし、違反ともいえる。たとえば嘘を言って強引に売りつけた場合とかね。 商品自体に問題がある。買うほうの錯誤によるクレームなんてもありますよね

name1111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。原因は問わずペナルティが来ます。普通の営業活動でもひかれます。例えば家に設置する商品だとして、そのご家族が転勤で引っ越しになり、返品あるいはキャンセルをするとします。それでも強制的にペナルティがひかれた給与額が銀行口座に振り込まれます。

その他の回答 (1)

回答No.1

■労働基準法 第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 となっていますが、 労働基準法第16条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。 よって、労働者の“行為”により、現実に生じた損害について賠償を請求することは可能です。 ここからが重要です。 上記の労働者の“行為”とは、労働者の不法(違法)行為や会社の就業規則違反などで会社に与えた損害(実害)のことです。 従って、貴方が会社の規則を遵守し商品を販売したのであれば何ら問題は無く、商品が返品された事で\5000のペナルティは違法です。 また“ペナルティ額が就業規則に明示されている”これは賠償予定の禁止に該当します。 ただこの場合、商品が返品されたので\10000の歩合が貰えなくなるのは仕方がありませんね。 補足 労働者に業務遂行上の注意義務違反があったとしても、それが「重大な過失」とまでは認められない場合には、その他の事情(会社の非等)を考慮し、使用者による損害賠償の請求を認めていません。 また、労働者に「重大な過失」が認められる場合でも、宥恕すべき事情や会社側の非を考慮して、労働者の責任を軽減しています。

name1111
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり違法ですか・・・。しかるべき手段を講じたいと思います。ありがとうございました。

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