• 締切済み

減給の制裁と賠償予定の禁止

タイトルどおりですが違いを教えてください。 就業規則で例えば、遅刻を1回したら、平均賃金の1/2の範囲内で減給の制裁を課すと定めることは、 労働基準法で賠償予定の禁止に引っかかりませんか? 遅刻1回につき500円を支払わせる、というのは賠償予定でしょうか? 違いがわかりません。 ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

ANo.2の者です。 確かに、損害賠償の予定に基づき賠償請求が出来るとして、損害賠償債権を(会社にとっての)給与債務と相殺すれば、経済的に減給と同様の効果を発します。 しかし、減給は懲戒処分の一種です。そして、懲戒処分の内容は就業規則等で予め労働者に示しておく必要があります。他方、損害賠償は懲戒処分とは別個のものです。この点で、減給と相違します。

回答No.4

>減額の制裁と賠償予定の禁止はどのようにちがうのでしょうか > 減給とは、労働者が労務を提供し、すでに発生している労働債権を 減額することです。 一方、損害賠償(違約金)とは、労働者の故意・重過失による債務 不履行または不法行為で、使用者が実際に蒙った損害を賠償させる ことです。 ですので、賃金から徴収なさる場合を減給、賃金とは関係なく徴収 なさる場合を損害賠償と認識されるとよいのではないでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

制裁措置の濫用になるのでは? 遅刻に対しては、 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書提出 と段階的な処分を行った上で、減給の処分を行うのは可能かと。 労働者の権利はシャレにならないくらいに強力ですので、処分するのはなかなか難しいです。 まずは、職場の労働組合へ相談してみる事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

happy_com
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 就業規則作成の側ですので、ご回答の点気をつけたいと思います。 もし#1、#2の方のお礼にも書いたのですが 賠償予定と減給の制裁をどこで区別すればよいか ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

若干の補足をすれば、お書きの点については、労働基準法91条に定められています。賠償予定の禁止(16条)とは別に定めの置かれていることは、法が減給の制裁を賠償予定と考えていないことの表れだといえます。

happy_com
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 では、具体的にある事例が 賠償予定なのか、減給の制裁なのかは どこで区別すればよいのでしょうか?

回答No.1

遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、 減給制裁の制限の規定の適用を受ける、との通達がありますので、 ご質問の減給は、賠償予定とはみなされないと思います。 一回あたり平均賃金の1/2の範囲であれば、減給制裁の範囲内 ですので適法かと思います。

happy_com
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 では、具体的に 減額の制裁と賠償予定の禁止はどのようにちがうのでしょうか?

関連するQ&A

  • 遅刻をした従業員に対して行う減給の制裁について、どうしても分からないこ

    遅刻をした従業員に対して行う減給の制裁について、どうしても分からないことがあり、質問させていただきます。 「遅刻3回につき、平均賃金の半日分の給料を減額する」という就業規則を規程している会社が多いということをよく聞くのですが、私の会社でもこの減給制裁を取り入れようかと考えています。ただし当社では遅刻に関しては、15分刻みで遅刻控除を行っており、例えば10分の遅刻ならば15分の減給、25分の遅刻ならば30分の減給としています。皆様の会社でも、15分管理または30分管理などをして遅刻控除をしていると思うのです。これらはすでに減給の制裁が加えられている訳であり、例えば当社のように15分管理をしている場合で20分の遅刻に対し30分の減給をする場合、20分の部分ついてはいわゆる「ノーワークノーペイ」であり、10分の部分についてが制裁分だと思うのです。 このように、一事案についてすでに制裁を課しているにも関わらず、その事案三回分について、「3回の遅刻につき、平均賃金の半日分の給料を減額する」という減給制裁を加えると、結果として一事案について、二重の制裁を加えるような気がするのですが。 同じような就業規則を規程されている方がいらしたら、どうされているのか教えていただけませんでしょうか?分かりにくい質問となってしまい、申し訳ありません。

  • 給与の減額について

    労働基準法第91条によると 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 とありますが、月給25万から18万円に減給の場合、これにひっかからないのでしょうか?

  • 人事考課後の減給について

    人事考課後の減給について 1年ほど勤めた会社で、年俸改定の時期がやってきました。 人事考課の結果、予想以上の減給を言い渡されました。 減給の理由ですが、業務や勤務態度については全く問題ないが、 もともと幹部候補として雇ったつもりだったが、その素質はないので、 減給します、とのことでした。 ただし、私自身は幹部候補として雇われている 認識ではありませんでした。 面接の際も、幹部候補として雇います、なんて言われてませんので。。 ちなみに、私を面接し、採用した当時の上司(部長)は 既に退社をしており、そのことについて、話を伺うこともできません。 今回私の人事考課をした上司は、そのことを多少気にはしてくれましたが 「認識違いだね」というだけで終わってしまいました。 私的にはこの減給に納得いきません。 労働基準法を見ると、 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 とありますが、 私の場合は、給料10分の1(10パーセント)を超えるの減給でした。 法令順守の観点から、この減給は問題ではないのでしょうか? 意味不明でしたら加筆修正しますのでよろしくお願いします。

  • 健康保険証の盗難で、始末書を書いて減給されました

    「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条) 娘が財布ごと健康保険証の盗難にあい、再発行するのに始末書を提出するように言われて提出したところ、月給の5%を減給されました。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え・・・・」の部分に抵触しませんか?会社の法務担当者に聞いたところ「総額の10分の1を超えていないから問題ない」と一蹴されました。 転職して間もない会社のため、あまり強く抗議もできないでいます。 そもそも、健康保険証の盗難で減給されること自体が、会社の懲罰権の乱用じゃないでしょうか?(本人および娘に過失があったわけでもないのに) 労働基準監督署に持ち込もうかとも思っていますが、その前に識者の方のご見解をお聞かせください。

  • 就業規則違反に対する減給額について教えてください。

    総務担当してます。当社の就業規則の減給の規程は“1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲で行うものとする”と規程されてます。給与の支払いは末締め、同月25日払いです。 今回1名の社員が減給処分となりましたが、その減給額が正しいかどうか判らないので教えてください。 減給処分内容は“1カ月の減給”“減給額は、月平均賃金の1日分の半額を、5日間とする”というものです。 以前にも同種のことで“減給1日分の半額を、1日間”の減給処分を受けており、今回、反復したため処分が重くなっています。 処分内容のとおり減給して、就業規則の減給規定に反しないでしょうか? 上司は、5日間を1回の処分として決めて、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲だから大丈夫だと言うのですが、言葉だけ考えると就業規則の減給規定に反しているような気がするし、でもどんな重大なミスしても“月平均賃金の1日分の半額”しかできないのも、変だと思うので、教えてください。

  • 賠償予定の禁止

    こんにちは。私は歩合制の営業職をしています。その中で一つ疑問に思うことがあるので助言を下さいませ。 ある商品を一つ売ると10000円の歩合給がつきます。しかし、その後、その商品がキャンセルあるいは返品になると15000円が強制的に給与からひかれます。つまりマイナス5000円給与からペナルティとしてひかれます。 そしてこのペナルティとペナルティ額は、就業規則に明示されております。 もしかしたら賠償予定の禁止に当たる、しかも、悪質な気がします。 法律を読んだのですが、難しくて理解出来ませんでした。この場合、賠償予定の禁止に当たる可能性があるのか詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

  • 減給について

    恥ずかしい話ですが、実は私は遅刻が多くて、次、遅刻したら減給にするといわれていて、今回とうとう減給処分と会社からいわれました。   うちの会社は社員50人ほどで小さな会社でして、社長から直接、今月分から10パーセント減給、無期限と宣告されました。 ですので、来月以降、遅刻がなくても減給なわけですが・・・。 金額的なところをいうと、基本給が259000円だったので25900円が引かれています。 労働基準法第91条?からみて、これって違法にあたりますか? 是非教えてください。

  • 減給の限度超えを会社に申し立て

    1回の大きなミスをして減給処分になる場合、減給に対して労働基準法91条「減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払時期における賃金の10分の1を超えてはならない」という、制限がありますよね? それを会社が大幅に超えて、たとえば「月給の3割カットを半年間」を通達してきた場合、会社にどの様に申し立てれば良いでしょうか? その際の注意点などを教えて下さい。 ちなみに今回の大きなミスは故意に起こした事ではなく、過失です。

  • 遅刻の制裁

    遅刻の制裁 ある会社に9/9に試用期間3ヶ月という形で入社しました。 元々そんなに体が強いほうではなく、10月に11回11月に3回約30分か1時間遅刻しました。 既に10月分の給与はもらっているのですが、社長が「遅刻した日は10月からさかのぼって日給総額の20%引く」と言い出しました。当社は就業規則はありませんが、雇用契約書にはその減額については何も記載がありません。 補足 うちの会社にはそもそも就業規則なども存在していません。

  • 1年以内に退職すると罰金10000円これってどうですか

    妻がケーキ屋でバイトを始めました。入店する時にオーナーから1年以内に退職すると罰金10000円だが承諾するかといわれ、承諾して3ヶ月勤めたが、体が続かなくて店に退職を申し入れ、その後残り出勤5日のところ3日出勤しやめました。給料の振込みがあったのですが、10800円のところ800円だけ支払われました。確かに罰金に承諾しパートをはじめたのですが、遅刻とかなににもかかわらずこういう罰金って、許されるのでしょうか?労働基準法第91条ではこう定めがありますが、 「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」教えてください。