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就業規則にアルバイト禁止とあれば絶対にダメなんでしょうか

昨年4月頃より、レイオフが行われ月平均3~4万円減です。 賞与も支給されなくなり、アルバイトを始めましたが、会社に知れることてなり、就業規則でアルバイト禁止になっているのでアルバイトをやめるか退職かを迫られています。 アルバイトは本業に支障の無いように6時~2時間程度です。 就業規則でアルバイト禁止があれば絶対なのでしょうか?

  • m6324m
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noname#155097
noname#155097
回答No.4

労働基準法には副業を禁止する規定はありません。 就業規則が副業を禁止するのは 様々な理由がありますが、 その最たるものは本業に支障がでる恐れがあるからです。 レイオフで給料が減り、賞与がなくなっているのですから、 生活の根本を侵されているのです。 なのに、実情にあわないアルバイト禁止はおかしいですね。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm もっとも、そういう従業員の生活を守る気のない おかしな企業は、それを理由にていのいい首切りを 画策しているのかもしれません。 いわゆる踏み絵というやつです。 アルバイトをする前に会社の方には相談するべきでした。 上司はもとより、経営者にもそのあたりは今からでも 相談するなり、直談判するなりしてはいかがでしょうか。 場合によっては副業を禁止にタテに解雇などをする場合は、 労働基準局に訴えるくらいの気構えで行くのも手かもしれません。 もっともそれでもそれなりの給与がある場合は、 大人しく会社のいいなりになっておくのも手です。

m6324m
質問者

お礼

ありがとうございました。 言って来た方は、労務担当者で、アルバイトとして新聞配達をしてそれが原因で本業に影響(居眠りや能率が落ち)が出てアルバイト止めさされたそうです。 レイオフが長いこと続いていることに対して話しがあり、その時に就業規則の事も言ってました。 社労士の方から指摘されたらしいですが、勤務時間外の規制は「就労の自由」を束縛するので削除します。 それとまだまだレイオフが続くので、皆さん辛抱して下さい。 本業に影響が出ず、本業に不利になるようなバイトでなければ、行くなりして協力して下さいと言われました。 就業規則より法律が優先されるのですね、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#95653
noname#95653
回答No.3

就業規則は、労働基準監督署にも届け出してありますので、そこに就業する者は従わなければなりません。 ですので、非情なようですがアルバイトを続けるなら、会社を辞めなければならないでしょう。 労働基準法 (作成及び届出の義務) 第八十九条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、 次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

  • zongai
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回答No.2

就業規則で定められているなら従うしかありません。 アルバイトをしたいなら、就業規則を変えるよう働きかけてそれが認められてからですね。 従えないなら辞めることになるでしょう。

回答No.1

規則を重んじる企業だと、アルバイトをしちゃうと重大な規則違反になります。下手をすると懲戒免職になりかねません。貴方の身の安全のためにも、即止めましょう。

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