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未遂の成立時期と既遂の成立時期
教科書を読んでいるのですが、未遂の成立時期と既遂の成立時期がどうも分かりません。 何点か質問させて下さい。 (1)未遂の成立時期 未遂の成立時期は、実質的行為説によると、法益侵害の現実的危険性を惹起する行為を開始した時点とされているようです。 そうだとすると、未遂の成立時期は、保護法益との関係で決まるということなのでしょうか? (2)危険犯の未遂の成立時期 危険犯は、法益侵害の現実的又は抽象的危険の発生を構成要件要素とする犯罪とされていますが、この犯罪類型の未遂の成立時期は、いつなのでしょうか? 危険の発生で既遂に達するとすると、未遂は成立しなくなるように思えるので・・。 (3)既遂犯の成立時期 既遂の成立時期は、どのような基準で決まるのでしょうか? 各犯罪構成要件について、予め犯罪類型(侵害犯とか危険犯)と保護法益を決めていて、それをもとに既遂の成立時期が決めるのでしょうか? 要は、犯罪類型(侵害犯とか危険犯)と保護法益の方を先に決めているのかどうかということです。 例えば、現住建造物等放火罪の場合は、公共の安全という保護法益があって、抽象的危険犯であると決めた上で、既遂時期を決めているということでしょうか? よろしくお願いします。
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