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未遂の成立時期と既遂の成立時期

areresoukaの回答

回答No.2

>無関係かどうかをお尋ねしているのではなく、それだけで決定するかをお尋ねしているのですが、どうなのでしょうか? それだけで決まるわけがない。だから、「構成要件実現の現実的危険性を含む行為を開始したとき」といっている。「現実的危険性」の有無を判断しなければならないわけだから。 >例えば、抽象的危険犯というのは、法益侵害の抽象的危険性が発生した時点で既遂に達すると書いてあるのですが、未遂の成立時期を法益侵害の具体的危険性と考えると、未遂の成立余地がないように思えるのですが、危険犯の場合は、未遂は成立しないのでしょうか? 成立する余地はたしかに小さいでしょうが、論理的には「抽象的危険性が発生する現実的危険性のある行為を行ったが、まだ抽象的危険性が生じたとまではいえない段階」があれば、それは未遂でしょう。 >そこで、保護法益と犯罪類型があった上で、既遂時期の判断をしているのか、それとも、保護法益と何らかの基準によって決定された既遂判断基準から、犯罪類型が決定されるのかをお尋ねしました。 前者であれば、保護法益と犯罪類型を暗記していれば、既遂時期の判断ができそうなので。 結局は、危険が生じたかどうかを評価するわけでしょ。その保護法益というか犯罪として類型化された構成要件に記述された危険の発生という結果が生じていると考えられるかどうかの評価・判断ですね。私には、「保護法益と犯罪類型を暗記していれば、既遂時期の判断ができそう」とは到底思えないですね。

bougain22
質問者

お礼

>それだけで決まるわけがない。 未遂の成立時期が保護法益との関係で決まらないのならば、具体的に、どのように判断するのかをお尋ねしているのですが・・。 現実的危険性の有無を判断するというのは、法益侵害の現実的危険性の判断のことですよね?保護法益との関係で決まらないのですか? >成立する余地はたしかに小さいでしょうが、論理的には「抽象的危険性が発生する現実的危険性のある行為を行ったが、まだ抽象的危険性が生じたとまではいえない段階」があれば、それは未遂でしょう。 教科書複数を確認したのですが、未遂は、法益侵害の現実的危険性を惹起する行為と書いてあります。(実質的行為説では) それは、抽象的危険犯の未遂の成立場面でも変わらないと思うんですが、抽象的危険犯の場合は、「現実的危険性」の判断基準が「法益侵害」ではなく、犯罪類型にあわせて「法益侵害の抽象的危険性」に変わってしまうのですか? >私には、「保護法益と犯罪類型を暗記していれば、既遂時期の判断ができそう」とは到底思えないですね。 「到底思えない」とのことで、その点は、不勉強を猛省いたしますが、 「到底思えない」というと、保護法益と犯罪類型は、判断対象にならないということでしょうか? 「結局は、危険が生じたかどうかを評価するわけでしょ。」という、その結局を具体的にどのように判断するのかをお尋ねしているのですが、 ご回答を頂けるならば、その点を教えて頂けますか? こちらは、分からないから質問しているので。

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